コロナ対策が後手後手との批判が止まない菅政権ですが、感染者の入院拒否などに罰則を設ける関連法改正については動きが早いようです。
特別措置法の改正案は、都道府県知事が事業者に営業時間の短縮などを命令できるようにし、違反した時は行政罰の過料を科すもので、感染症法の改正案は、入院勧告を拒んだり、入院先を抜けだしたりした場合に「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科すものだそうです。
これに対する否定的な意見などを紹介しますと「危機の渦中にある集団では、過激な意見が注目され、賛同を得られやすくなってしまう、平時に議論していたら同じ結論になっていただろうか」「新たな差別を生む恐れがある」「実効性があるのか疑問」「誰が法律違反を確認し、対応するのかが判然としていない」「感染が疑われても受診や検査を控えたり、陽性が判明しても周囲に隠したりする人が増える可能性がある」「最優先すべきは全ての患者を病院や宿泊施設に収容できる体制を整えること。入院拒否への罰則は今やるべき議論ではない」
やや肯定的に「陽性となった人に入院を拒まれ、やりとりに苦労することはある。罰則があれば強く説得できるかもしれない」としながら「急増する感染者を受け入れる病床がなくなる不安の方が大きい」と首都圏の保健所長さんは明かされています。