平成徒然草

衛星通信つれづれなるままに…。 JE1CVL Kuge Fumio
日本一小さな衛星通信情報サイト

衛星通信記録12月29日(水)

2010-12-29 09:20:53 | アマチュア無線

本日午前7時快晴1.7℃

【注連飾り】「しめかざり」神棚、玄関、おいべす様、稲荷様 稲わらをない、注連を付けて 昔からやっているので絶やさないように 

Shimekazari

【周波数の使用区別により、衛星通信を行う場合に限り使える周波数の根拠】アマチュア業務に使用する電波の形式及び周波数の使用区別(運用規則第258条の2)平成8年12月27日-郵政省告示第664号 最終改正 平成15年8月21日-総務省告示第508号無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)第258条の2の規定に基づき、アマチュア業務に使用する電波の形式及び周波数の使用区別を次のように定め、平成16年1月13日から施行する。
144MHzから146MHzまで (抜粋→)すべての電波形式 145.8MHzから146MHzまで(6)

430MHzから440MHzまで (抜粋→)すべての電波形式 435MHzから438MHzまで(6)
 注6(6)は衛星通信を行う場合に限る。

【解説】注6の()字を含む言わば14文字が根拠です。「注」書きは一番最後に一括で表記されています。見落としやすいのです。「144MHzから146MHzまで」はバンド全体を表しており(430MHz帯同じ)低い周波数から順に使用区別が表してあります。(抜粋→)としたのは区別の枠です「145.8MHzから146MHzまで」は「すべての電波形式」を使うことが出来ますが(6)が付いているので「衛星通信を行う場合に限る。」ということです。

コメント
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