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経営改善計画書を作成してみましょう その50 ~仮装経理について~

2014-03-04 07:35:50 | ビジネス
今回は長期に渡り粉飾決算が行われ利益が過大となっているケースに対する対応について見て行きましょう。

事業再生案件では、長期に渡り粉飾決算が行われ利益が過大となっており、その分、課税所得・納税額が過大(欠損金額が過少)となっているケースがあります。

過去の納付税額が過大であった場合や欠損金額が過少であった場合には「更正の請求」を行う事ができますが、更正の請求期限は、法定申告期限から1年以内に限定されており、これを超えるものについては、嘆願によって税務署長に対して職権による減額更正の依頼を行うことが実務上多く行われます。

なお税務署長が仮装経理に基づく更正を行う場合には、過大納付税額のうち仮装経理に基づく部分については、直ちに全額が還付される訳ではなく、還付方法に制限があります。

仮装経理により、過去に税金支出を生じているケースや欠損金が過少となっているケースでは、事業再生に少なからぬ影響を与えますので、詳細な検討が必要になると考えられます。

仮装経理法人税額に関する還付請求を行った場合、仮装経理に基づく過大納税額については即時に還付されず、更正の日の属する事業年度開始の前1年以内に開始する事業年度にかかる法人税に達するまでの金額が還付され、残額については更正の日の属する事業年度開始の日から5年以内に開始する各事業年度の法人税から順次控除します。

それでもなお控除しきれない金額がある場合は、5年経過後に残額が一括還付されます。

また一定の企業再生事由の場合は、仮装経理法人税額のうち、既に還付または控除をされた金額以外の金額の還付を請求できる事とされています。

税額等については専門家のアドバイスが必要な事が多いと思いますので、詳しくは専門家にご相談下さい。




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