1月24日、市民団体《見張り番・滋賀》の澤忠起代表が、旧今津町が今津町農業協同組合から借りた土地と建物に関する不動産賃貸借契約に疑問点や違法性があるとして高島市監査委員に監査請求を行いました。
旧今津町は2005年1月1日に合併したため高島市の一部となっていますが、旧今津町は2002年1月1日に施行が予定されていた情報公開条例に備えるための資料類の保管施設(文書庫)に使用することを目的として、今津町農協が所有している土地(約3200平方メートル)と建物(約1000平方メートル:高島市今津町大字255-2)を借りていました。同町は2001年4月1日に1年間の契約を結んだ後、2002年4月1日に契約期間9年間の条件で契約を更新しており、2005年1月1日の合併後は高島市がこの旧今津町の契約を引き継いでいました。
同市の住民である《見張り番・滋賀》代表の沢忠起さんは、この契約において民法第606条で賃貸人(今津町農協)に修繕義務が課せられているにもかかわらず修繕費が賃借人(行政当局:合併前は今津町、合併後は高島市)の負担とされているのは違法であり、また文書庫として必要とされる建物と駐車場用の土地以外の、不要と考えられる農協所有の土地までも借りているとしています。
同氏は、高島市長は合併後速やかに契約を解除すべきであったとしているだけではなく、借りた建物の改修費が実際には5434万円要したにもかかわらず、議会における旧今津町長の報告では4000万円とされていることも問題であるとしています。
さらに同氏は、この農協所有の建物は元は経営不振のために閉店した農協経営のスーパーであり、さらにJRの駅から遠い不便な場所にあることを考えた場合、賃貸料の額そのものが妥当なものであるのかも疑問であるとしています。
この契約における賃貸借料は土地と建物の借り上げ分が年間約888万円、改造費543万円、総額10年間で約1億4314万円であるとされており、同氏は2004年分として支払われた1413万円のうち、新市が発足した後の2005年1月~3月分の賃貸料に相当する350万円を高島市長が返還することを求めています。
旧今津町は2005年1月1日に合併したため高島市の一部となっていますが、旧今津町は2002年1月1日に施行が予定されていた情報公開条例に備えるための資料類の保管施設(文書庫)に使用することを目的として、今津町農協が所有している土地(約3200平方メートル)と建物(約1000平方メートル:高島市今津町大字255-2)を借りていました。同町は2001年4月1日に1年間の契約を結んだ後、2002年4月1日に契約期間9年間の条件で契約を更新しており、2005年1月1日の合併後は高島市がこの旧今津町の契約を引き継いでいました。
同市の住民である《見張り番・滋賀》代表の沢忠起さんは、この契約において民法第606条で賃貸人(今津町農協)に修繕義務が課せられているにもかかわらず修繕費が賃借人(行政当局:合併前は今津町、合併後は高島市)の負担とされているのは違法であり、また文書庫として必要とされる建物と駐車場用の土地以外の、不要と考えられる農協所有の土地までも借りているとしています。
同氏は、高島市長は合併後速やかに契約を解除すべきであったとしているだけではなく、借りた建物の改修費が実際には5434万円要したにもかかわらず、議会における旧今津町長の報告では4000万円とされていることも問題であるとしています。
さらに同氏は、この農協所有の建物は元は経営不振のために閉店した農協経営のスーパーであり、さらにJRの駅から遠い不便な場所にあることを考えた場合、賃貸料の額そのものが妥当なものであるのかも疑問であるとしています。
この契約における賃貸借料は土地と建物の借り上げ分が年間約888万円、改造費543万円、総額10年間で約1億4314万円であるとされており、同氏は2004年分として支払われた1413万円のうち、新市が発足した後の2005年1月~3月分の賃貸料に相当する350万円を高島市長が返還することを求めています。