滋賀県と県児童相談所は30日までに、児童虐待で保護者に接近禁止命令などの処分を行った場合に、子どもの安全確保をより確実にするため、命令執行などについて滋賀県警と情報共有を図る申し合わせを行った。6月1日から施行する。
昨年4月の児童虐待防止法改正により、県は、虐待を受けた子どもの施設入所や1時保護を行った際、保護者に対して面会や通信の制限、または接近禁止命令を出すことができる。しかし、法律上は警察への通報義務がないため、県は申し合わせで連携を図ることにした。
具体的には、県が処分決定後、県警に通報する。面会を要求して施設に押しかける保護者に立ち退きを求めるまでの対応がスムーズにでき、つきまとわれている児童周辺のパトロール強化など、効果的な対応が可能になるという。
県子ども・青少年局は「保護した子どもの安全確保も求められており、警察と連携して進めたい」としている。
(5月30日付け京都新聞・電子版)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009053000170&genre=C4&area=S00