赤い羽根共同募金などを自治会費として強制徴収するのは、思想、信条の自由を定めた憲法に反するとして、滋賀県甲賀市甲南町の住民が、加入する希望ケ丘自治会に、募金を会費に上乗せした決議の無効を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)は4月3日、自治会側の上告を棄却、住民勝訴の大阪高裁判決が確定した。
高裁判決によると、希望ケ丘自治会は従来、募金や寄付金を住民から任意で集めていたが、2006年3月の総会で年会費を2000円増額し、募金などに充てる決議をした。
昨年8月の高裁判決は「募金は任意に行われるべき。支払いの強制は違憲」として、決議の無効を認めた。
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(4月4日付け京都新聞)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008040300155&genre=D1&area=S00