滋賀市民運動ニュース&ダイジェスト

編集:市民運動ネットワーク滋賀・事務局(TEL:FAX077-522-5415)

【1004/215:RD産廃処分場】RD処分場の対策方針 県が補足案を住民説明 / 疑問視する声多く

2010-04-29 23:45:15 | Weblog
 RD産廃処分場(栗東市小野)の有害物流出を防止する対策工事策定に向けた県基本方針について、県はこのほど、補足を加えた案を周辺七自治会に示した。県は「住民要望を一部入れ、一歩踏み込んだ内容」と理解を求めたが、住民からは疑問視する声が多くあがった。

 新たに示された補足は調査方法が主で、埋められた有害物を探すボーリング調査の位置は、表層ガス調査や元従業員の証言、住民意見を反映して選定する。またボーリングをしながら土中のガスも調べ、異常あれば精密分析する。

 試料は、ボーリングで採取した各層を混ぜる全層混合とあわせて、別に有害物の疑いのある一層を調査し、ほかにも臭気、油染み、燃えがらがある場合も分析する。

 分析方法は、水にどれだけ有害物が溶けるかみる溶出試験のほか、含有試験も実施して結果を検討委員会で諮るといったもの。

 住民からは「県は有害物除去の基準を特別管理廃棄物相当としているが、基本方針から外してほしい。特管物は有害物を扱う管理型処分場の基準で、環境基準の十~三十倍もあって高すぎる数値だ。RD処分場は有害でないものを扱う安定型処分場だったので、有害物除去の基準は環境基準でないと話にならない」などと反発する意見が相次いだ。

【関連ニュース番号:1003/31、3月5日;1002/146、2月18日;1001/171、1月24日など】

(4月29日付け滋賀報知新聞・電子版)

http://www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0004386


【1004/214:行政委員報酬問題】県、月額制見直し検討

2010-04-29 00:36:12 | Weblog
 滋賀県が、非常勤の行政委員の報酬の支払いについて、現行の月額制から勤務の実情や性質などに応じて見直すことを検討していることが県への取材でわかった。

 県幹部は4月27日の大阪高裁判決に対し「裁量権を再び広く認めなかったのは不満だが、月額制度そのものに反対しているわけではない」と述べたうえで、見直しに向けて県議会での議決を得たい考えを示した。見直しの時期については、慎重に検討しているという。

【関連ニュース番号:1004/213、4月29日など】

(4月28日付け朝日新聞)

【1004/213:行政委員報酬訴訟】滋賀県行政委員の月額報酬、二審も違法 大阪高裁判決

2010-04-29 00:21:50 | Weblog
 滋賀県が労働、収用、選挙管理の3委員会の行政委員(非常勤)に対し、勤務日数にかかわらず毎月20万円前後の報酬を支給しているのは地方自治法などに違反するとして、同県内の弁護士が県に支出差し止めを求めた住民訴訟の控訴審判決が4月27日、大阪高裁であった。岩田好二裁判長は各委員への支出差し止めを命じた一審・大津地裁判決のうち、選挙管理委員長についてのみ「それなりの負担がある」などとして支出差し止めを取り消し、そのほかの県側の控訴を棄却した。

 行政委員への月額報酬をめぐっては、一審判決以降、各地の自治体が日額制に転換したり、住民らが差し止めを求めて訴訟を起こしたりする動きが広がった。原告の吉原稔弁護士によると、同様の訴訟で月額制の違法性を認めた高裁レベルの判断は初めてで、「各地で見直しの動きが加速するだろう」としている。

 地方自治法は勤務日数に応じて支給すると定める一方で、「条例で特別の定めができる」とした規定があり、県が報酬を月額制とする根拠となっている。

 高裁判決はまず、月額制が認められるのは(1)勤務量が常勤の職員並み(2)役所外での仕事や待機時間などの拘束時間がある(3)勤務量の認識が困難――などの場合とする基準を示したうえで、各行政委員の勤務実態を検討。2003~08年度の1カ月当たり平均勤務日数は各委員で1.89日~2.17日と極めて少ないことから「裁量の範囲を逸脱して違法だ」と指摘した。

 一方、5日弱の選挙管理委員長については「それなりの負担で、月額制がただちに違法とはいえない」との判断を示した。

【関連ニュース番号:0911/219、09年11月24日;091/36、09年11月6日、0906/85、09年6月10日;0902/144、09年2月16日など】

(4月28日付け朝日新聞・電子版)

http://www.asahi.com/national/update/0428/OSK201004270165.html

【1004/212:裁判】女に懲役5年判決、パチンコ店強盗致傷 / 大津地裁裁判員裁判 最短2日間

2010-04-29 00:04:29 | Weblog
 2001年9月に滋賀県木之本町のパチンコ店から現金約120万円を奪い、店長にけがをさせたとして、強盗致傷などの罪に問われた住所不定、無職湯上緑被告(59)の裁判員裁判の判決が4月28日、大津地裁であった。坪井祐子裁判長は「ギャンブルで浪費して生活費を得ようとした身勝手な動機」として、懲役5年(求刑懲役7年)を言い渡した。

 坪井裁判長は「被告はかつて同店で勤務しており、内部の状況を知って共犯者に強盗を提案した」と指摘し、同罪などで起訴された住所不定、無職松下宏被告(65)と「責任は同等」とした。

 今回の裁判員裁判は2日間で大津地裁では最短。判決後の会見で、20代の女性裁判員は「2日間で人の人生が決められるのは思うところもあったが、その中で密な話し合いができた」と語った。

(4月28日付け京都新聞・電子版:29日付け毎日・電子版なども報道)

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100428000218&genre=D1&area=S00
http://mainichi.jp/area/shiga/news/20100429ddlk25040645000c.html