三流読書人

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ドングリ小屋住人 

命かけても阻むべし

2005年08月03日 06時59分24秒 | 教育 
命かけても阻むべし

 1978年福田内閣、「日米防衛協力のための指針」いわゆる旧ガイドラインが決められた。政府自民党はこのときすでに有事立法を画策していた。
この年、新聞に投稿された石井百代さんが詠んだ歌が話題を呼んだ。

「徴兵は命かけても阻むべし母・祖母・おみな牢に満つるとも」

 1999年5月24日 「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」関連法、「新ガイドライン法」と呼ばれる。周辺事態法、自衛隊法の一部改定、日米物品役務相互提供協定の一部改定が、自自公(一部、民主も)によって参院本会議で強行可決され、成立。

 2003年6月6日 有事関連法、 平和憲法との関連や集団的自衛権行使につながる危険性が指摘されながら、日本が武力攻撃を受けた際の政府・自治体の対応や意思決定手続きを定めた武力攻撃事態法など、いわゆる有事三法が成立し、6月13日に施行された。

 そして昨日8月1日、自民党の新憲法起草委員会(委員長・森喜朗前首相)は、「新憲法第一次案」を発表した。
その驚くべき内容はこれから論議を呼ぶであろうが、第9条のみ見ると、
改悪のポイントは

● 第2章「戦争の放棄」のタイトルを「安全保障」に書き換える
● 9条一項の「戦争の放棄」の文言を削り、「行わない」に書き換える
● 9条2項を(戦力の不保持、交戦権の否認)削除する
● 自衛軍の項目を新設する ①「我が国を防衛」する「自衛軍」を保持する ②国際協調の活動、(海外派兵)、  「公共の秩序の維持」(治安活動)を行う ③法令、国際法の遵守 ④自衛軍の組織、運営は法律で定める
● 「自衛軍の統制」を新設、首相の指揮監督に服する
● 司法(第6章)に軍事裁判所の設置を明記する

日本国憲法の大きな柱、平和主義を弊履の如く捨てている。

今こそ命かけても阻むべし、と思う。