三流読書人

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ドングリ小屋住人 

命かけても阻むべし Ⅱ

2005年08月04日 08時18分33秒 | 教育 

自民党「新憲法第一次案」
(国民の責務)
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不
断の努力によって保持しなければならない。国民はこれを濫用し
てはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴う
ことを自覚しつつ常に公益及び公の秩序に反しないように自由を
享受し、権利を行使する責務を負う。
(個人の尊重)
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及
び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に
反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とす
る。

現行日本国憲法は、この部分について、
第12条は「・・・常に公共の福祉のためにこれを利用する責務
を負う」
第13条は「・・・公共の福祉に反しない限り・・・」
とする。

「自由及び権利には、責任及び義務が伴うことを自覚しつつ・・」
などと昔の生徒手帳の生徒心得のようなことが書いてあったり、
「公益及び公の秩序」という文言がある。そのことが国民の自由と
権利、個人としての尊重を制限しうるというのである。
この「公」は、官の側から見た公益、公の秩序であることは間違
いない。国民の行動の何が「公益及び公の秩序」に反するか、を
今の立法府、行政府、に巣くう官僚や、議員に判断を任せること
には、司法の独立が危うい今、恐怖を覚える。背筋が寒くなる。
国民の自由や権利、個人として尊重されることが奪われることの
ないよう国家権力を制限しているのが憲法である。
その憲法を変えることにより、国家権力によって国民の生殺与奪
の権を握ってしまおうという意図が感じられる。

怖いぞ