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「言論の自由の礎」をよんでかんじたこと

2016-06-06 21:52:03 | 日記

 tさんの投稿記事「言論の自由の礎」、こうした情報というのはありがたいです。
その一つは、碓井広義さんについてほんの少しばかり知ることができたこと。そしてその流れから、
碓井さんのブログや書評を読ませていただいておもしろかったことなどなどなのです。
碓井先生のゼミのようすなども垣間見ることができて、楽しむこともできました。

こうした一人の人のことについてでも、なにかの雑誌とか新聞の記事でみかけただけでは、こうして
検索してみようという気にはなかなかならないわけです。tさんがわざわざ講演会にかけつけたから
には、なにか大事なことがあるに違いないと思って、そこで書かれている事柄について人であって
もなにであっても、記事とぼくとの間にすこしの緊張した関係が生まれるということになります。 

 碓井広義さんの講演で言われていたという「先進国の中で放送に関わる『電波停止』を大臣という
個人の独断で行うことができるのは日本だけ」という話ははじめて知りました。

<高市総務相発言「電波停止」波紋広げる理由とは>
上記のような内容の記事は読んだことがありました。ただそこでは、「電波停止」が大臣の決裁事項だ
ろうなということはなんとなく思っていたわけですけど、でも、独断でも可能であって、しかも独裁国家を
除いては世界で唯一なのだということは少し驚きです。

ただ、大臣の決裁事項とはいっても、決裁以前のプロセスがあるはずだと思っていました。でも、
いずれにしても、ある場合の、ある時にトンデモナイ大臣がいたとしら、そしてまた、その大臣の任命権者
がトンデモナイ総理大臣であったら、そして更に、ほとんどのマスメデイアも”忖度”という二文字でトンデ
モナイ情報をも知らぬ存ぜぬだとしている、としたなら、戦前の大日本帝国とおんなじことになってしまう
のではないかとおもうのです。

t さんはお忙しいはずですので、ひまな時間があるぼくがすこし検索してみました。

電波法 6章 監督
第七十六条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれら
に基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定
めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

放送法4条は「政治的に公平であること」「放送は事実をまげないですること」など放送事業者が番組編集
上守るべき規則(番組編集準則)を定めている。放送法違反に対しては、同法174条が総務相に業務停止命令
の権限を与え、電波法76条は電波停止命令ができると規定している。
総務省の元事務次官が書いた放送法解説書は、放送法違反が明らかで、放送が公益を害し将来に向けて
阻止する必要があり、さらに同様の事態を繰り返し再発防止の措置が十分でない場合に停止できるとする。
(上記、毎日新聞の記事中の文章)
 
下記の会見記事はほんとうに興味をひかれる発言が超満載です。

すこしながいブログですけど、約3分の2ほどのところからです。(英字の部分が終わった所から) 

<田原氏・岸井氏・鳥越氏ら「電波停止発言に抗議」会見>
 主催:日本外国特派員協会【2016.03.24】

上記の発言のなかで、田原総一郎さんが
「偏向報道をやっている中でならわかるけれども、何にもない。何にもないのに脅し?私には脅しとすら
思えない。結局あれは、高市さんの安倍総理へのゴマすりじゃないかと思う。もっと勘ぐれば、安倍さんが
高市さん以外の女性を相当信頼しているから、"私だってこんなにやってるんだぞ"というゴマすりじゃないか。
それ意外理由らしものはほとんど無い

ときどき思うのですけど、歴史というのは、こうした、えっ冗談でしょう!といったことが原因で戦争が始まって
しまったり、ということもたくさんあったと思うのです。
じぶんが生きてきた道筋のなかで経験したあることを、ずっと遠くまで拡張してみると、確かにそういうこと
だってあるよね、とおもえることもありますね。
 


言論の自由の礎

2016-06-06 09:24:39 | 日記

先日ジャーナリストの碓井広義氏の講演を聞きました。

いろいろな話の中で印象に残ったのが「電波法」です。

いわゆる先進国の中で放送に関わる「電波停止」を大臣という個人の独断で行うことができるのは日本だけという事実に衝撃を受けました。

当然合議制だと思っていたのですが・・・

民主主義は言論の自由を基礎に成り立つのであり、その言論の自由が政権内の個人に脅かされるような現状は改善しなければなりません。

電波法の改正が選挙の争点にならないかぎり、日本の民主主義は幻想でしかないように思えます。