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法の解釈

2015-07-10 | ほんとうのところは
法の解釈について、学理的解釈を指すのが通常だそうだ。有権解釈というのがあって、これは学理的解釈と異なる、つまり事実上法律と同一の拘束力を生ずることになる、有権解釈と、それぞれの解釈に、この区別は解釈の主体と効力に関する形式上の区別に過ぎないようで、解釈手法に直接の関係がないと説明する。その法原理を説明する価値あるものはなにか、ということになる。法の解釈は広義の法解釈から立法的解釈を除いた学理的解釈をさすのが普通のようだ。そう考えて、歴史的にみると、個々人による学理的解釈が全く否定され、むしろ立法的解釈のみが適法な法解釈とされてきたので、それをこの現実にはどういうことになるか。成文の法令解釈の方法に、いくつか、それを挙げている。立法的解釈、有権的解釈、法規的解釈、そこで、立法的解釈の問題点に立法的解釈の限界があり、さらに立法的解釈か学理解釈か、ということになると、その立法的解釈を重視するか、学理的解釈に委ねるべきか、法律における根本問題であるという。 . . . 本文を読む