呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

あまりお勧めできない名義借り

2012年10月23日 | 日記

 中国で事業を行うに当たり、手っ取り早く立ち上げたいからということで中国人の名義を借りて法人を設立するケースがあります。中国人名義と言っても配偶者や親戚であればいいのですが、全くそういう関係にない人を立てて中国内資企業を設立するケースを今だに聞きます。もちろん、業種的に外国人だと規制の関係でそもそも無理だというのであればやむを得ない判断だと思いますが、特に規制されているわけでもなく、100%外資でも設立可能であっても内資企業の形態を選ぶケースが見られます。確かに、内資企業であるが故の有利さというのはあります。経営範囲や企業そのものに対するチェックが相対的に緩い、外資であればできないことでもできる、このメリットを受けるためにというのもわからないのでもないのですが、やはり裏切られる時のリスクも考えなければいけないのではないかと思うのです。内資企業は形式的には中国人が投資しているわけですから、開き直られると会社自体を持って行かれてしまう可能性があるわけです。

 

 こういう場合を想定して2011年1月27日付で「最高人民法院:《中華人民共和国公司法》の適用の若干問題に関する規定(三)」(法釈〔2011〕3号)というものが公布され、その中で「前項既定の実際出資人と名義株主が投資権益の帰属で争議が発生し、実際出資人がその実際に履行した出資義務を理由に名義株主に権利を主張する場合、人民法院は支持しなければならない。名義株主は会社株主名簿への記載を以って、会社登記機関への登記を理由に実際出資人の権利を否認する場合、人民法院は支持しない。」という文言があるように、真の出資者の権利は認められるという考え方が既にあります。しかしながら、既述の通り、これを証明する必要がありますし、証明できるとしても解決までには相応に時間を要することが十分に考えられます。揉める場合を想定してのヘッジ策としては名義人となる中国人に対してこの通達の存在を認識させ一筆書かせる、あるいは実際に出資する外国人が名義人となる中国人との間で金銭消費貸借約定書を締結して、出資に見合う資金貸借関係を発生させ、問題が生じた場合にはこれに基づいて金銭の返還を要求するということが考えられます。ただ、後者の場合、あくまで出資金見合いになりますので、儲かった場合のキャピタルゲイン部分については発生する都度金銭消費貸借約定書を新たに締結する方法も考えられますが、単純に面倒くさいですし、言いにくくもなってくるでしょうから、ある程度のヘッジはできるとはいえ完全にヘッジできるというわけではありません。

 

 外資企業の設立は面倒だからというのが名義借りをする人の言い分ですが、果たしてそんなに面倒なのでしょうか。ここでは一般的にありがちな貿易会社をイメージしてみたいと思います。外資企業の場合は設立するために審査が必要になります。この部分は内資企業にはありませんので、確かに時間的な差が出ます。ただ、設立審査と言ってもちゃんと資料を用意さえすれば長くても1か月以内には認可が出ます。そして資本金の払い込みとその験資(資本金がちゃんと払い込まれたことに対する検査、これは内資でも必要)という作業にも時間を要しますが、先ほどの審査期間とこれを合わせても長くても2カ月、この程度の期間はそもそもの事業立ち上げのための事前準備を考えると決して無駄な時間とはまでは言えないと思います。

 

 そういうことですので名義借りを考えている人はちょっと一呼吸して果たして名義借りを行う必要があるのかをもう一度よく考えてもらいたいと思います。実際の出資者と名義人の関係は最初のうちはいいかもしれませんが、どこかの時点でこじれた場合、それを解決するのは大変です。それこそ外資としての設立に要する期間なんかと比べても全然長くかかると思います。

 

 ということですので、名義借りはあまりお勧めできません。それでも名義借りで法人設立する人はまだいるみたいなんですよね。