大阪市で2014年12月、当時生後1カ月の長女を揺さぶるなどして暴行し、脳に損傷を負わせ植物状態にしたとして傷害罪に問われた母親(38)に対し、懲役3年、執行猶予5年とした一審判決を破棄し、逆転無罪とした大阪高裁判決を不服として、大阪高検は19日、最高裁に上告した。

 乳幼児を激しく揺さぶり頭部に傷害を負わせる「乳幼児揺さぶられ症候群」に当たるかどうかが争点だったが、6日の高裁判決は、揺さぶり行為は推認できないと判断した。