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働きすぎで亡くなる人も…増加するシニア労働者の労災への対処法を専門家が伝授

2022-10-28 13:11:17 | ニュース
働きすぎで亡くなる人も…増加するシニア労働者の労災への対処法を専門家が伝授
2022/10/28 06:00

(女性自身)
働くことが当たり前になった日本の高齢者。その一方、シニア労働者のトラブルも増加しており、なかには、命に関わるものも。働くうえで身を守る方法を専門家に聞いた。

高齢化が進む日本社会。先月、総務省は、全国民の29.1%が65歳以上の高齢者で、そのうち909万人が働いていると発表した。特に65〜69歳では、50.3%がなんらかの仕事に就いており、2人に1人が働くかたちとなっている。

「残念ながら、働く高齢者が増えるにつれてシニア労働者のトラブルも増加しているんです」

そう語るのは、日本初の働く高齢者向けの電話相談会「高齢者の労働110番」の実行委員で、労災問題に詳しい尾林芳匡弁護士だ。

多く寄せられるトラブルとしては、残業代や交通費が支払われない、夜勤の長時間勤務をやめたい、社会保険に入れると言われたのに入れない、などがあるという。

さらに、今特に問題視されているのが“高齢者の労災”だ。

「“けがが多いのに業務委託のため労災申請できない”“腰痛なのに重労働をさせられている”“半年で肩を痛めた”など、労災に関する相談は先日の電話相談会でも多く寄せられました」

厚生労働省が発表している「労働災害発生状況」によると60歳以上の労災死傷者数は年々増加傾向に。’21年には60歳以上の高齢者が死傷者数に占める割合は25.7%と、全世代のなかで最も高くなっている。

さらに死亡者についても、’21年に労災で亡くなった高齢者は360人と、労災死亡者全体の43.3%を占めているのだ。

「60代以上の労働者の多くは、非正規雇用。働くうえでさまざまな問題や悩みを抱えても“辞めさせられるかも”と、職場に強く言えない人が多いのです。

過去には、70歳の男性が真夏の陸上競技場の整備作業中に熱中症で倒れ、亡くなってしまうという事件もありました。若い人なら問題なくできる仕事も、高齢者にとっては過酷な場合があるんです」

さらに、高齢者の場合“過重労働”も大きな問題のひとつだ。

「ガソリンスタンドに勤務していた73歳の男性は、会社と労働時間は週30時間未満、勤務日も週2〜3日という契約を結びましたが、実際はそれを超える労働を強いられていたんです。そして『連続勤務してしまい、暑さのため体調が悪く本日の勤務は休みたいのですけど?』とスマホで送信しようとしているときに、心筋梗塞を発症して亡くなってしまいました」

■求人票をチェックして危ない企業を判断

このようなトラブルに巻き込まれてしまった場合はどのように対処すればよいのだろうか?

「まず、万が一“仕事によってけがや病気をした”という場合は必ず労災の申請をするようにしてください。パートタイマーでも労災申請はでき、休業補償給付などを受けられます。

もし会社側に断られたり、言い出しにくくてもあきらめず、個人でも加入できる労働組合などに相談を。代わりに会社と交渉をしてくれます」

このような組織には、各地域に存在する「コミュニティ・ユニオン」や「働くもののいのちと健康を守る全国センター」などがある。さらに、労災以外でも“体力的に仕事がきつい”“残業代が支払われない”など働くうえでのトラブルを抱えた場合にも、これらの組織に相談することが有効だ。

また、人材紹介や人材派遣などなどを経て就職した会社であれば、利用したサービスに相談するのも手。高齢者に特化した人材紹介や人材派遣を提供するシニアジョブでコーディネイターを務める松澤裕介さんが語る。

「やる気は十分でも、体力の衰えや、家族の介護などの環境の変化が起こるシニア世代。働いてみたけれど、勤務日数・時間を変えたい、減らしたいなどは当然起こりうることです。人材派遣や人材紹介を利用していれば、雇う側と働く側のクッションとなり、相談や交渉をしてくれます」

たとえば、前職で介護離職をした女性は、もともと週5日勤務を希望して働いていた。しかし再び、親の介護で休みが必要になった。そんな相談を受けた松澤さんは、企業側と勤務日数を減らすよう交渉したという。

「これから就職先を見つける人は、シニア向け人材紹介会社などを利用するのがおすすめです。

そのような企業を通さない場合も、雇用契約を結ぶ際に自分が働く日数や仕事内容をしっかりとすり合わせることが大切。労働時間や給与、仕事内容などの契約事項や保険についても確認しておきましょう。求人票をよく読むことで危ない企業や確認したほうがいい項目については、目星をつけることができます」(松澤さん)

松澤さんが教えてくれたポイントは以下の図を参照してほしい。

また、加入できる場合、以下のような制度を利用できる場合があるので、雇用保険に入っておくことも大切だ。

【高年齢求職者給付金】 失業時に条件を満たせば、過去の賃金の5〜8割に相当する基本手当を最大50日分受け取ることができる

【介護休業給付金】 配偶者や両親を介護するために休業した場合、条件を満たせば賃金の67%を最大93日分受け取ることができる

さらに、これまで雇用保険に加入するには、1つの事業所での1週当たりの所定労働時間が20時間以上などの条件があり、複数の会社で短時間勤務をする人は加入の条件を満たせない場合があった。しかし、雇用保険マルチジョブホルダー制度により条件が緩和されているので、自分が対象になるかは再チェックしてほしい。

【雇用保険マルチジョブホルダー制度】 今年1月から導入された新制度。65歳以上の場合2つの事業所における勤務時間などを合計できるようになった。ただし、自分で申請が必要なので対象になるかも!と思ったらハローワークへ

まとめると、トラブルに遭った場合には、【1】けが・病気の場合は労災申請をする【2】ユニオンもしくは【3】利用した人材紹介会社に相談することが大切。そして、このようなトラブルを避けるには【4】シニア向け人材紹介・人材派遣を利用する【5】採用時に契約条件を確認する【6】ブラック求人を避ける【7】雇用保険に入るなどが有効だ。

シニアが働くことが当たり前になった時代でも、無理は禁物。自分の身を守りながら、仕事を続けていこう!



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