自転車は自動車と同じ車両なんです
つまり、道路交通法を守って通行しなければなりません
当然、自転車の最高速度等も道路標識に従います
では、最高速度が指定されてない道路では?
軽車両は原付(最高速度30km/h)のような規定はありませんね
つまり、60km/h以上で走行しても良いことになります
だとすると、法律的には原付を追い越すことも出来るわけです(右側から、左側追い越しは違反)
しかし、自転車が30km/h以上の速度で走行すれば、無謀運転と見られるかも
そこで、疑問が・・
自動車運転免許所持者が、自転車運転中に悪質な違反(又は事故)をしたら免許停止等になる?
参考記事:自転車の運転めぐり車の免許停止
なるんですね
運転免許所持者は道路交通法を理解して自転車を運転してるはず
当然、処罰されます(実際は少ないと思うけど)
でも、ちょっと危険(?)な規則が・・
「進行方向を変える時は、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」
片手運転を推奨
つまり、道路交通法を守って通行しなければなりません
当然、自転車の最高速度等も道路標識に従います
では、最高速度が指定されてない道路では?
軽車両は原付(最高速度30km/h)のような規定はありませんね
つまり、60km/h以上で走行しても良いことになります
だとすると、法律的には原付を追い越すことも出来るわけです(右側から、左側追い越しは違反)
しかし、自転車が30km/h以上の速度で走行すれば、無謀運転と見られるかも

そこで、疑問が・・
自動車運転免許所持者が、自転車運転中に悪質な違反(又は事故)をしたら免許停止等になる?
参考記事:自転車の運転めぐり車の免許停止
なるんですね
運転免許所持者は道路交通法を理解して自転車を運転してるはず
当然、処罰されます(実際は少ないと思うけど)
でも、ちょっと危険(?)な規則が・・
「進行方向を変える時は、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」
片手運転を推奨
