北の杜

ニセコ・羊蹄山麓に暮らす一級建築士の奮闘記

景観法の説明会

2008年09月04日 | まちづくり
後志支庁で「景観法に基づく届出制度等の説明会」が行われました。



 北海道景観条例が今年の4月1日に施行され、倶知安町を含む羊蹄山麓広域景観づくり推進地域は、10月1日から高さ10m以上または延べ面積が1000㎡以上の建物などの届出が義務付けられます。
 その具体的な届けに関する説明会です。
そして、「景観形成の基準」の解説も初めて行われました。配置、規模、形態意匠、敷地の外構などがチェック項目になります。
「地域の良好な景観資源」を建物や工作物が「主要な展望地」から見たときに邪魔にならないかがポイントです。眺望を邪魔したらダメよということです。
色彩もけばけばしいものは規制されます。彩度が基準となり、赤・黄赤は8以上、黄は6、その他は4を越えるものはけばけばしい色と指定されました。
山並みのスカイラインを損なったり、周辺と調和しない突出したものは勧告や命令の対象となります。
 その地域にふさわしい建物を作りましょうということです。「その地域にふさわしい」とはどんなの?といった議論も出るかもしれませんが、明らかに、チョットというものは、ダメでしょう。

 「その地域にふさわしい」という議論をいつも行い、コンセンサスを作ることが大事で、皆でふさわしい地域にしていかなければと思いますし、ふさわしい地域を自負できるようになりたいものです。

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