地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

義援金の支給遅滞と固定資産税(地税法第408条)

2011-05-28 21:39:43 | 納税通知書・ 固定資産税
地方市町村の長は毎年土地、家屋の調査をして評価しなければならない
「第408条 【固定資産の実地調査】
 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年一回実地調査させなければならない。」
固定資産税の賦課税処分は1月1日の資産の所有者に、3月31日までに評価額を決定、登録して4月早々に納税通知書を交付しなければない。
もちろん、地方税法は「地目の変換、家屋の改築,又は損壊その他これに類する特別な理由」と課税上著しく均衡と失すると市町村が認めた場合」と第349条、第432条が用意されている。
この東日本大震災の3月11日以降、当然、市町村及び県知事は大きな決断をしなければならない時に、政府所轄官庁である総務省は、今日まで約三か月間地方公共団体に何を指導し、何を指示したか、全国の都府県、市町村から派遣された人材の中には、当然これらの固定資産税の賦課税処分に関して知識の豊富な人たちがいたはずである。これに対してブログは
「東北関東大震災の市町村の23年度予算 23.03.24」
   http://blogs.yahoo.co.jp/wanko_mikuri
 にて、掲示している。派遣した市町村の長の応援事項の指示に不適さがある。
まさか、救援物資の運搬をしてこいと命じたわけであるまい。さらに、ブログは追加して、23.04.09 (被災しない市町村は納税通知書の交付を終えて、4月末の第1回の収受の準備に入る)に再度掲示している。
「東日本震災の市町村にも固定資産税の賦課税処分・納税通知書の交付義務がある」 http://blog.goo.ne.jp/yamamichi_may
この4月に固定資産税の納税通知書が交付できなければ、被災地の市町村の税収の収納率は壊滅的であり。税の公平から税制度の根幹を揺るがすと警告する。
ブロガーは、公務員の経験もない、政治家でもない。弁護士でもない。
行政事件訴訟法第5条の「民衆訴訟」の番人である。
                            以上

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