地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

共同住宅、マンションの固定資産税の未納者の発生は管理業務に支障が出る。

2019-07-29 12:10:11 | 納税通知書・ 固定資産税
しかし、現在の日本の法律では、土地建物の固定資産税の賦課徴収権の法的根拠の地方税法には、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書及び固定資産(家屋)価格等通知書は日本語以外の書式は現在作られていない。売買時の支払い保証人の指定に法制化される前の土地家屋の所有者には、日本語の読解力の可、不可に関係なく日本語の書式で「信書」送達される。
即ちパスポートに記載事項(本国名氏名)と同一であるという保証はない。なぜなら 日本語書式の納税通知を送るすべての外国の郵便配達人がローマ字及び片仮名を読めるだろうと推定できない。配達未着か、自分宛と認識できなければ放棄されるだろう。日本人もしくは在留帰化か永住許可取得者以外は容易に固定資産税の納税義務を放置できる。取得後5年以上未納でも外国に行って差し押さえたと事例はあまり聞かない。
以上の現況で外国籍の土地・家屋の所有者と日本人の資産所有者では、納税者と未納税者の差が生ずるこのようなメカニズムでは。地方税法第343条が空文化してしまう。この現象は多くの共同住宅、マンションの管理組合の空居率=不在所有者の管理費、修繕積立金の未納者が増加の傾向に現れる。マンションが賃貸条件ならば所有権面積の認識でだけで共同負担分蚊帳の外。すれば、水道、共用の電気代とう管理に必要な経費の徴収が困難になる。かような理由で外国人の日本での土地建物の所有権を制限する地方税法の改正が必要である。
悠長にして善意主義を主張している間に、日本の土地を外国人に治外法権化されてしまう。         2019.07.9
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