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自由 気ままに のんびりと・・・

1枚の封筒が・・・(3)

2018-03-19 21:58:08 | Weblog

      相続放棄申述書は 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に 提出しなくてはいけなくて ・・・・

      郵送でも受け付けてもらえるようなんですが  まず 次の物が必要になるそうです。


      ① 相続放棄申述書 ② 被相続人の住民票除票( または戸籍附票 )③ 申述人( 相続放棄する方 )の戸籍謄本

      ④ 収入印紙( 800円 ) ⑤ 切手( 82円を5枚程度 )


      ただ ・・・ 私と○○さんとの繋がりが 全て判る書類が 必要みたいで ・・・ 我が家にあった謄本の

      どれが必要なのか よく判らないんですよ。     

      それで 私の分と 母親 妹 3人の 相続放棄申述書と 手元にある 書類全てを持って ○○さんの

      最後の住所地の家庭裁判所に 直接 持って行くことにしました。     

      その場所は 祖父が生まれた所と一緒で 他府県ですが 幸い メチャクチャ離れた場所ではなく

      日帰りでも 行ける場所でしたが 出来れば1回で済ませたかったので 余裕を持って1泊 する事に     


      ○○市の 家庭裁判所に着いて 事務官の方に 説明をして 持って行った書類を 見て頂きました。
 
      なんせ 戸籍謄本と言っても 明治、大正 昭和を跨いだ代物 書かれているのは 細かい直筆の文字

      私達が見ていても よく判らないのですが 流石に見慣れていらっしゃるようで 必要書類を選んでいかれます。
 
      普通の 遺産相続放棄だと 被相続人の死亡日から 3ヶ月までに申述書を提出しないといけないのですが

      今回の私達の場合は 相続を知った日からになるそうで ・・・  送られて来た日付入りの書面も

      コピーをして 提出が必要だそうで 持って行ってて良かった ~~~ !  私達が 思っていたより

      沢山の 書類が必要だったので  郵送でなく 直接 家庭裁判所に 持って来たのは 正解でした。    

      ただ ・・・ 申述人( 相続放棄する方 )の戸籍謄本は ちゃんと持って来たのですが そこに父親が

      亡くなった記載がされてなく ・・・  もう亡くなって15年経っているのですが その場合は

      除籍された事は記されているのですが それではダメだそうで ・・・ 父の死亡が 記されている

      戸籍謄本が 必要なので 大阪に帰ったら 裁判所に送って欲しいとの事でした。  そして最後に ・・・



      「 一応受理しました。 足らない分は送って下さい。 但し 相続放棄が必ず認められるとは

       限りませんので それだけは 判って置いて下さい  」  っと言われました。     


   
       だけど まぁ~~ これで 私の中では一応 一件落着    やるべき事は やったという感じです。  

               後は 返事待ちで ~~~ す。          

    
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2 コメント

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おはようございます (くみ)
2018-03-20 07:57:32
なんかめんどくさいですね
お役所は国民から取るものは取る、払うものはこっちが申し出ないと知らん顔、出し渋る
私も田舎に亡き父が代々受け継いだ山の一部があるんですが、母はどこにあるか知らないって~お金がかかることは放棄したいわ(笑)
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くみこさんへ・・・ (ココ)
2018-03-21 21:03:52
そうなんよねぇ~~!意地でも税金取ろうと何処かから税金取ろうとしてる。
お父さんが受け継がれた土地だったら今は誰かが払われてると・・・
代表者になったらそれだけを放棄は出来ないみたいよ。
その方の持っていらっしゃる財産全部を放棄することは出来るけれど
山の一部だけ放棄は無理みたい
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