チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

県民会議が県交渉---本部港(塩川地区)の港湾使用を許可をするな! 知事は海上搬送は違法行為と中止を求める行政指導を行っているのだから、当然、県の港湾をそのために使わせてはならない!

2019年03月27日 | 沖縄日記・辺野古

 本部港(塩川地区)から辺野古への土砂海上搬送を許さないために、昨日(26日)は本部町島ぐるみ会議の皆さんと一緒に本部町長に申入れたが、今日は「基地の県内移設に反対する県民会議」として県への要請行動を行った。

 県からは、松島土建部統括監監をはじめ、港湾課長、海岸防災課長、辺野古新基地問題対策課長らが対応した。

 松島統括監は最初に、「本部町に権限を委譲しており、町が判断されること。ただ、港湾が破損する恐れがある場合等を除いて許可をすることが原則。港湾法でも、何人にも不平等な取り扱いをしてはならないとされている。法令、条例に基づいて処理をする」と、たとえ辺野古への土砂搬送であっても許可をするという趣旨の説明をした。

 県民会議からは、「港湾使用許可は、本部町が許可をする岸壁使用許可、荷捌地使用許可だけではなく、沖縄県も港湾施設用地使用許可を出す。県は第3者ではなく当事者だ。4月1日からの港湾施設用地使用許可申請はどのようなものが出されているのか?」と質問したが、県は、「その事務は北部土木事務所が処理するので、港湾課のほうにはまだその内容の連絡はない」と、具体的な内容についての説明はしなかった。

 追求を続けたところ、結局、港湾課長らは、「現在、辺野古への土砂搬送のためとして港湾施設用地使用許可申請は出されていない」、「もし北部土木に辺野古関連の申請があれば、すぐに港湾課の方に連絡が来るようになっており、知事公室を含めて判断する」と認めた。(もし4月1日から辺野古土砂搬送のための本部港の使用が始まっても、そのためのベルトコンベアや台座等、港湾施設用地使用許可が必要な施設が無許可のまま使われていないか、厳重に監視する必要がある。)

 我々は、「法令に基づいて許可せざるを得ないというのはおかしい。すでに県は、埋立承認を撤回し、昨年12月から3回にわたって、『海上搬送は違法、中止すること』という行政指導を行っている。海上搬送のための港湾使用を認めれば、県の対応は全く矛盾していることとなる。違法行為であるから許可をしないというのは、決して、『不平等な取り扱い』ではない。地方自治法でも言われている『正当な理由』だ」と追及を続けた。

 この問題を考える場合、サンゴ類移植のための特別採捕許可の案件が参考になる。昨年7月、県が特別採捕許可を出すというので私たちは強く抗議したが、その際の県の説明は、「漁業調整規則や許可基準等に照らして許可せざるを得ない」というものだった。今回の港湾使用問題と全く同じ理屈だった。

 しかし、昨年8月末に県が埋立承認を撤回して以降、県は2回にわたって防衛局の特別採捕許可申請を不許可にしている(執行停止以降も不許可とした)。その理由は、承認が撤回されたので、不許可とするというものだった。関係法令や条例・規則の狭い解釈だけで許可・不許可の判断をするのではなく、もっと大所高所から判断をしているのだ。

 今回の港湾使用許可の判断にあたっても同じ対応をすべきであろう。「違法行為のために港湾使用許可は出せない」という理由で不許可にすべきである。

  明日(28日)には、修復工事の完了検査が行われる。このままでは、今週中にも本部町が岸壁使用、荷捌き地使用の許可を出し、県も、辺野古関連以外の港湾施設用地使用許可を出してしまうだろう。県の再考を求めたい。

            (要請書を手交)

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 26日(火)、本部町島ぐるみ... | トップ | 辺野古周辺住民による執行停... »
最新の画像もっと見る

沖縄日記・辺野古」カテゴリの最新記事