チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

<防衛局の公文書公開の問題点 その②>防衛省の「情報公開査察官」とは何か? いとも簡単に覆る「不存在」による不開示決定処分

2018年08月28日 | 沖縄日記・辺野古

  私は本年5月、大浦湾の軟弱地盤問題を追求するため、3月に公開された2件の土質調査以後の土質調査(大型調査船・ポセイドン等で行なった調査)のデータを公文書公開請求したところ、防衛局は6月に「不存在」ということで不開示決定を行なった。これらの土質調査は工期を来年3月末まで延期されており、まだ、防衛局は業者からそれらのデータを受け取っていないというのだ。

 しかし防衛局はすでにケーソン護岸の実施設計を4件発注している。3件はすでに終了しており、残った1件も来年3月には終る。実施設計は最終の土質調査のデータがないとできないことから、防衛局はそれらのデータを実施設計の受注業者に渡したことは明かだ。「不存在」はあり得ない。

 私は、この「不存在」による不開示決定は違法として、7月に不開示決定処分取消訴訟を提起した。9月19日に第1回口頭弁論が開かれる。

 この不開示決定の後、防衛局から下記のような文書が来た。防衛省に「情報公開査察官」が新設され、「不存在」で不開示決定処分を行なったものを全て査察し、査察の結果、その文書が確認された場合は不開示決定処分を取消すというのだ。私への不開示決定処分もその対象となっている。

 文書が存在しないから不開示決定処分を行なったはずなのに、全て査察の対象とするというのはいったいどういう意味なのか?

 以前、自衛隊の南スーダン派遣やイラク派遣の日報が、当初は「廃棄したので不存在」としていたが、その後、大量に見つかり、国会で大きな問題となった。公文書管理、情報公開制度の対応を批判された防衛省は再発防止策を打ち出さざるを得なくなり、その一つとして昨年8月、情報公開査察官が新設されたのだ。

 この制度により、昨年8月から本年5月までに15件を査察。いずれも不開示決定は妥当だったという結論が出されている(防衛省「再発防止策のポイント」平成30年6月)。

 その後、7月上旬になって、昨年9月に請求した傾斜堤護岸(K9、K1~4)の3件が今年1月に「文書不存在」で不開示されていたのだが、「査察の結果、行政文書が確認されたため、当初の決定を変更することとしました」として開示された。上の防衛省文書では本年5月までの査察では問題はなかったというが、その後、査察で当初の処分が覆っているのだ。

  謝罪がないのも納得できないが、「不存在」という決定が、いとも簡単に覆るのだから呆れる。

 

 

 

 

 

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