チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

沖縄平和市民連絡会、土砂条例の改正を求める陳情を県議会に提出

2018年06月21日 | 沖縄日記・辺野古

 今日(21日・木)は、テレビの報道番組の取材があり、朝から辺野古へ。瀬嵩の灯台跡の丘に登り、大浦湾を見下ろしながら、軟弱地盤等の問題について説明をした。

 この軟弱地盤問題は、大きな反響を呼び、今も取材が相次いでいる。明日(22日)も東京の新聞社が尋ねてくる。

 午後、大急ぎで那覇に戻り、目取真俊さんの「米軍・日本政府による人権侵害を許さぬ国賠訴訟」の口頭弁論を傍聴した。

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  今日、沖縄平和市民連絡会は、「公有水面埋立事業における埋立用材に関わる外来生物の侵入防止に関する条例」(土砂条例)の改正を求める陳情書を県議会に提出した。この陳情は、6月県議会の土木環境委員会で審議される。

 この問題については、辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会が本年5月29日に副知事と面談、条例改正の要望を伝えている。また、平和市民連絡会も、5月30日にも県への申入れを行なった。辺野古への土砂投入が迫る今、なんとしても土砂条例の効力を高めるために条例の改正を求めていきたい。

 

<資料> 

沖縄県議会 新里米吉議長様               2018年6月21日

 

「公有水面埋立事業における埋立用材に関わる

外来生物の侵入防止に関する条例」の強化を求める陳情        

 

沖縄から基地をなくし世界の平和を求める市民連絡会

(略称:沖縄平和市民連絡会)

 代表世話人: 高里 鈴代  真喜志 好一   松田 寛  宮城 恵美子

  

 2015年7月、沖縄県は「公有水面埋立事業における埋立用材に関わる外来生物の侵入防止に関する条例」(以下、「土砂条例」)を制定しました。この条例は、特定外来生物の運搬を原則禁止した国の外来生物法の趣旨に基づくものであり、また、沖縄における人々の営み、開発と自然との関係を真摯に考えて、私たち沖縄の島々の自然環境が持つ特異な生物多様性を守り、地域の人々が自然と共存していく姿勢を示した、非常に時宜にかなった条例であると考えます。

 いっぽうで、県外から石材が搬入され、土砂条例がはじめて適用された那覇空港滑走路増設事業の事例を振り返ると、この条例の課題も浮かび上がってきています。

 土砂条例を強化し、より効果的なものにするため、次の各点を改正するよう陳情します。 

                   記

 

1.辺野古新基地建設事業ではきわめて大量の土砂が搬入されることから、現行条例の審査期間(90日)では不十分である。また、冬季に届出が出されると、特定外来生物の発見は困難となる。

 届出から受け入れまでの日数を現行の90日よりも長くすること。

 冬季の届出に対しては、審査期間の特例を設けること。

 審査期間の延長を行なわない場合は、1回の届出の土量を制限すること。

 

2.立入調査の結果、知事は、「埋立用材に特定外来生物が付着又は混入していると認めるときは、事業者に対し、当該埋立用材の防除の実施又は搬入若しくは使用の中止を勧告することができる」(第9条)とされているが、この土砂条例には罰則規定がなく、知事の勧告には拘束力がない。

 現行の「届出」制度を、知事の「許可」制度に変更し、知事の指示に違反した事業者に対する罰則規定を追加すること。

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