宝永3(1706)年6月、
お上は再度踊子の屋敷方への出入を禁止した。
ということは先の禁令が喉元過ぎればで、じわーっと復活していたのだろう。
この時は女奉公人や綿摘(わたつみ)といった、遊女まがいの私娼までもが出入禁止となった。
そればかりか、女師匠が踊子に踊りを教えることまで禁止しているのだから
よほど腹にすえかねたのだろう。
さらに翌年にはその類いの女の抱え置きや、町中の徘徊さえも禁止となった。
ようは軟禁だ。
そこまでしてお上は男の品行を正そうとしたのだろう。
鳶魚翁によるとこの禁制で女踊子は小姓姿の男装をやめ、
女装の娘姿になったのだという。
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photo by 和尚
お上は再度踊子の屋敷方への出入を禁止した。
ということは先の禁令が喉元過ぎればで、じわーっと復活していたのだろう。
この時は女奉公人や綿摘(わたつみ)といった、遊女まがいの私娼までもが出入禁止となった。
そればかりか、女師匠が踊子に踊りを教えることまで禁止しているのだから
よほど腹にすえかねたのだろう。
さらに翌年にはその類いの女の抱え置きや、町中の徘徊さえも禁止となった。
ようは軟禁だ。
そこまでしてお上は男の品行を正そうとしたのだろう。
鳶魚翁によるとこの禁制で女踊子は小姓姿の男装をやめ、
女装の娘姿になったのだという。
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