福岡髭爺の今日も絶好調!!

労働法、神社、郷土史、グルメ、他
※記載事項について、一切責任を負いません。

『解雇予告除外認定申請完全ガイド』出版

2011-10-19 22:53:29 | 労働法

24722350011

『解雇予告除外認定申請完全ガイド』が、ついに出版される。
小職の単行本出版は5冊目となるが、単著は初めて。
約350ページの書籍だが、執筆は本当に大変だった。

いままで多くの解雇予告除外認定申請を手がけてきたが、その経験に基づく法律理論、申請実務に加え、多くの事例を紹介している。

解雇予告除外認定申請の専門書は、わが国初のものだ。
悪質な労働者に対して、合法的に解雇予告手当を支払わずに即時解雇できる唯一の方法を、多くの経営者に知って欲しい。


香椎宮秋季大祭

2011-10-16 20:50:36 | 郷土史

23.10.16

香椎宮秋季大祭。
剣道大会もあってて、かなり人が多かった。
春と同様、神事には獅子舞も行われる。

1

春に引き続き、福岡黒田藩傳柳生新影流兵法柳心会が演武を行った。
小職も参加したが、まだ足の捻挫が治っておらず、ヒザをつく技や正座がきつい状態。
立ち技だけで二本演武することに。
今回はなんと最初に演武することになり、ちょっと緊張した。

2

終了後、13時から流鏑馬が行われるので見たかったが、13:30から維新志士講座の受講を予定していたため断念。
維新志士講座は、今度の3月閉講が決まっており、もうあと5回しか残されていない。
流鏑馬は、また次の機会の楽しみにしたい。


中央大学通信教育課程福岡支部講義

2011-10-16 20:39:58 | 労働法

23.10.15

小職は、年1回だけ、大学講師を務める。
中央大学法学部通信教育課程の福岡支部講師として、労働法の講義を担当。
年々受講者数が減ってきているのが気になる・・・
下は10代、上は60歳超、年代は幅広い。

学部生の課題として、労働法はかなり難しいと感じる。
しかし、そこは学部生、とにかく一所懸命に答案を書けば、ひどい点数はつけられないだろう。

講義内容は、概ね次の通り。

①内定と試用期間
②解雇権濫用法理
③年次有給休暇
④休職制度
⑤過重労働、ハラスメント

05

講義終了後は、懇親会。
結局二次会まで参加した。


地下鉄試運転

2011-10-14 23:05:29 | インポート

◇社会保険労務士会研修

久しぶりに社会保険労務士会の支部研修に参加。
講師は壇一也弁護士。
社労士会労働紛争解決センター福岡を立ち上げる前に、弁護士会ADR委員会との協議が重ねられたが、その当時ADR委員会の事務局を担当されていた先生だ。
壇先生、実は事務所近辺でよくすれ違う。
今日も朝からばったり会ったので、「今日は労務士会の研修会、よろしくお願いします」と話したところだ。

社会保険労務士会の研修会なので仕方がないが、講義内容は解雇と残業代等の基本的な判例紹介。
今後の研修のあり方として、開業10年以上限定研修等、ある程度水準が高い研修も必要ではないだろうか。

◇地下鉄試運転

研修のため、地下鉄で往復したが、待っているとなんと「試運転」と書かれた誰も乗っていない地下鉄車両が赤坂駅に!
そして、ちゃんと停車し、ちょっとしたら発車した。
車掌の練習だろうか?
それとも、整備結果の点検だろうか?
思わず写真を撮ってしまった。
少なくとも小職は、初めて見るものだった。
1

◇『解雇予告除外認定申請完全ガイド』

3月~6月に執筆した、『解雇予告除外認定申請完全ガイド』が、ついに近々出版される。
日本法令様よりお電話頂き、見本ができたとのことだ。
今回は一人で300ページ以上執筆したため大変だったが、出版されるとなるとやはり嬉しいものだ。

実物を目にしてから、詳しく報告したい。


是正勧告

2011-10-13 23:30:50 | 社会保険労務士

労働基準監督署の臨検の結果、是正勧告を受けた会社を訪問。
臨検立会、是正勧告書受け取りから約10日が過ぎた段階だが、見違えるほど改善されており、一安心。

労働基準法は、中小企業にとって非常に厄介な法律である現実がある。
しかし、労働基準法を意識して経営するのとしないとでは、その潜在リスクの大きさが何倍も異なってくる。
結論として、労働基準法を無視する方が恐ろしい結果を招くことになる。

恐ろしい結果とは、労働基準監督官ににらまれて行政指導や司法処分を受けることだけではない。
労働者から、過重労働に基づいてうつ病等の損害賠償請求を受けたり、未払残業代をまとめて請求を受けたりすることだ。

経営者は、会社を守るために、労働基準法を意識しなければならないのだ。