◇社会保険労務士会研修
久しぶりに社会保険労務士会の支部研修に参加。
講師は壇一也弁護士。
社労士会労働紛争解決センター福岡を立ち上げる前に、弁護士会ADR委員会との協議が重ねられたが、その当時ADR委員会の事務局を担当されていた先生だ。
壇先生、実は事務所近辺でよくすれ違う。
今日も朝からばったり会ったので、「今日は労務士会の研修会、よろしくお願いします」と話したところだ。
社会保険労務士会の研修会なので仕方がないが、講義内容は解雇と残業代等の基本的な判例紹介。
今後の研修のあり方として、開業10年以上限定研修等、ある程度水準が高い研修も必要ではないだろうか。
◇地下鉄試運転
研修のため、地下鉄で往復したが、待っているとなんと「試運転」と書かれた誰も乗っていない地下鉄車両が赤坂駅に!
そして、ちゃんと停車し、ちょっとしたら発車した。
車掌の練習だろうか?
それとも、整備結果の点検だろうか?
思わず写真を撮ってしまった。
少なくとも小職は、初めて見るものだった。
◇『解雇予告除外認定申請完全ガイド』
3月~6月に執筆した、『解雇予告除外認定申請完全ガイド』が、ついに近々出版される。
日本法令様よりお電話頂き、見本ができたとのことだ。
今回は一人で300ページ以上執筆したため大変だったが、出版されるとなるとやはり嬉しいものだ。
実物を目にしてから、詳しく報告したい。
労働基準監督署の臨検の結果、是正勧告を受けた会社を訪問。
臨検立会、是正勧告書受け取りから約10日が過ぎた段階だが、見違えるほど改善されており、一安心。
労働基準法は、中小企業にとって非常に厄介な法律である現実がある。
しかし、労働基準法を意識して経営するのとしないとでは、その潜在リスクの大きさが何倍も異なってくる。
結論として、労働基準法を無視する方が恐ろしい結果を招くことになる。
恐ろしい結果とは、労働基準監督官ににらまれて行政指導や司法処分を受けることだけではない。
労働者から、過重労働に基づいてうつ病等の損害賠償請求を受けたり、未払残業代をまとめて請求を受けたりすることだ。
経営者は、会社を守るために、労働基準法を意識しなければならないのだ。