解雇事由。
解雇となる理由のことだが、事業所によってかなりバラツキがある。
「ひな型」で就業規則を作成している事業所の場合、自社の考えと全く合致しない解雇事由が記載されており、これが「労働契約の中身」となるはずだ。
しかし、解雇事由に該当しても解雇せず、解雇事由に該当しないのに解雇に踏み切る、実態はこのようなことは決して珍しくない。
一言でいえば、就業規則の重要性に関する認識不足。
原則として就業規則に規定した解雇事由に該当しなければ解雇できないという認識が無かったり、あったとしてもきちんと解雇事由を定めていないこと等がそうだ。
特に中小企業の就業規則は難しい。