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1111・ADR委員会

2008-11-11 22:17:43 | インポート

11月11日。
1が4つ並ぶ日である。
このような日は、何かの記念日としてねらわれやすい。

例えば、法人登記。
法人を新設する際、法務局に設立登記申請をした日が法人設立日となるため、好きな数字や並びの良い日はねらわれやすい。
ずっと昔の話であるが、平成7年7月7日付けの法人設立はとても多かったと司法書士から聞いたことがある。

一般的には、結婚記念日。
記念日の王様(?)であるため、やはり良い日が選ばれる。
良い日とは、並びの良い日や大安吉日とかである。
「大安」とかを全く気にしない方であれば、仏滅や先負に披露宴を行うと、費用がやすくなると聞いたことがある...

個人的な業務で何かないか考えてみた。
就業規則の施行日・改定日。
これは賃金計算期間に合わせることは多いが、わざわざゴロの良い日をねらうケースはほとんどない。

労働保険や社会保険の成立日。
これは原則として労働者を雇用した日が法律上そのまま成立日になるため狙いようがない。狙うなら、最初の労働者の採用日(入社日)で調整することになるが、事実上あり得ない。

考えてみると、「日にちを選ぶ」という行為は、やはりおめでたい事項等であり、義務的な事項や追い込まれて行う事項・せざるを得ない事項には適さないように思われる。

全く関係ないが、今日11月11日は、甥っ子の満10歳の誕生日である。
もちろん、狙ったわけではない。

話は変わるが、昨日は福岡県社会保険労務士会のADR委員会が開催された。
福岡県社会保険労務士会では、現在ADR機関としての「社労士会労働紛争解決センター福岡」の設立準備中である。

この機関は、労働問題に特化したあっせんによる紛争解決機関である。
運営委員もあっせん委員も、特定社会保険労務士や弁護士に限定されて選任されるため、かなり専門性が高い。

あっせんによる解決は、あっせん人が紛争当事者の双方の言い分をよく聞いて、当事者の「妥協点」を探るようなものと考えるとよい。
この妥協点に当事者が同意すれば、紛争は「解決」となる。
しかし、裁判による判決と異なり、当事者の一方が同意しないだけでもあっせんは成立しない。

あっせん制度そのものがやや微妙な制度であるが、今後の進化・発展により、より広く国民サービスの向上につながる制度となることを期待したい。