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発熱

2008-11-14 19:04:51 | 日記・エッセイ・コラム

一昨日から体調が悪く、昨日夜ついに発熱...
今日は久しぶりに午前中の仕事を休んだ。

午前中病院に行った。
初めて行く病院のつもりだったが、カルテがあって「平成14年」に1日通院したことがあったらしく、驚いた。

平成14年というと、実に6年前である。
ここで、書類等の「保管期間」として、医師のカルテにはどれくらいが妥当なのだろうとか勝手に考えてみた。

労働基準法では、労働者名簿、賃金台帳、雇入れや解雇・災害補償その他労働関係に関する重要書類は、3年間の保存が義務づけられている(労基法109条)。
3年間の保存期間の起算日は、労働者名簿や雇入れ・解雇の書類は労働者の死亡、退職又は解雇の日。賃金台帳は最後の記入をした日。災害補償の書類は災害補償が終わった日。その他の書類は完結の日、とされている(労基法施行規則56条)。

雇用保険法では、雇用保険に関する書類は、その完結の日から2年間の保管義務としながら、被保険者に関する書類は4年間とされている(雇用保険法施行規則143条)。
結局、離職票などの事業主控えは、4年間の保管義務ということになる。

例示はこれくらいにするが、それぞれに共通する事項がある。
いずれも、事実上「もう使わない」という日から保存・保管期間が開始することである。
医師のカルテの場合、いつから開始すると考えたらよいだろうか。

患者を労働者にならえば、「死亡又は最後の通院日」となる。
これを前提に、保管期間は何年くらいが妥当だろうか。
しかし、カルテは労働者名簿と異なって、健康に関する重要な情報である。
詳しくはわからないが、場合によっては人命を左右する可能性を有する。
というわけで、勝手な結論は、次の通り。

原則は永久保存であるが、事実上30年くらいが妥当ではないだろうか。
但し、患者が死亡した事実を確認できたときは、その日から25年。
根拠は、死刑に当たる罪の公訴時効期間が25年だから(刑事訴訟法250条)、という単純な考え(笑)。

話を元に戻すが、カルテの長期保管は、少なくとも患者本人にとってはありがたい。
医師は全くの初診ではなく、過去の病歴をも勘案して診察できるし、患者はその恩恵にあずかれる。

というわけで、現時点では熱もおさまり、あとは喉の痛みと咳による胸の痛みが残る程度。
もっとも、喉の痛みはタバコのせいかもしれないが...


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