馬糞風リターンズ

世ノ中ハ何ノヘチマトオモヘドモタダブラリト下ツテモオラレズ

オスプレーの安全性。判断基準の難しさ・・・・。(4)

2012年08月17日 | 時事問題
米国防総省は6日、海兵隊の新型垂直離着陸輸送機「MV22オスプレイ」を2012年後半に、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)に配備すると正式に発表した。
 老朽化したCH46中型輸送ヘリの後継機となる。同省はオスプレイについて、「CH46と比べ、より安全で騒音が小さく、能力も高い」としている。(2011年6月7日02時28分 読売新聞)

 オスプレイ配備に関して安全性などの問題は然ることながら、日本の主体的意思が反映されていないのではないか、と言う不満があるのは確かです。何かアメリカさんの言い成り、お仕着せで事が進んでいることに対する憤懣もあります。
それでは日本としてオスプレイの配備にどのような対処法があるの・・・。

「政府は27日の閣議で、米政府が計画する垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの米軍普天間飛行場への配備について、日米安保保障条約第6条に関する交換公文で取り決めた重要な装備変更をめぐる事前協議の対象にならないとする弁書を決定した。」
 簡単に言うと「オスプレイの配備は老朽化したCH46中型輸送ヘリの交代であり、単なるアメリカ軍内の装備の変更であり、日本が口出しすべき問題でない・・」と言うことのようです。

 日米安保条約第6条、またこれに関する交換公文(いわゆる「岸・ハーター交換公文」)については、当時の国会審議(安保国会)で散々議論された問題です。
今でも耳に残っているのは「極東の範囲はどこなのか?」「台湾海峡は極東なのか?」など議論や「核搭載の疑いのある艦船の寄港に際して事前協議の対象になるのか?」などなど・・・・です。

そして今、オスプレイ配備は「事前協議」の対象となるのか?また、日本側は米国に対してオスプレイ配備を拒否できるのか・・・、難しい問題に直面しています。

 日米安全保障条約第6条並びにそれに関する交換公文を転記しておきます。皆さんの見解は・・・・!?

第6条
 侵略に対する抑止力としての日米安保条約の機能が有効に保持されていくためには、我が国が、平素より米軍の駐留を認め、米軍が使用する施設・区域を必要に応じて提供できる体制を確保しておく必要がある。第6条は、このための規定である。
 第6条前段は、我が国の米国に対する施設・区域の提供義務を規定するとともに、提供された施設・区域の米軍による使用目的を定めたものである。日米安保条約の目的が、我が国自身に対する侵略を抑止することに加え、我が国の安全が極東の安全と密接に結びついているとの認識の下に、極東地域全体の平和の維持に寄与することにあることは前述のとおりであり、本条において、我が国の提供する施設・区域の使用目的を「日本国の安全」並びに「極東における国際の平和及び安全の維持」に寄与することと定めているのは、このためである。
 第6条後段は、施設・区域の使用に関連する具体的事項及び我が国における駐留米軍の法的地位に関しては、日米間の別個の協定によるべき旨を定めている。なお、施設・区域の使用および駐留米軍の地位を規律する別個の協定は、いわゆる日米地位協定である。
 米軍による施設・区域の使用に関しては、「条約第6条の実施に関する交換公文」が存在する。
この交換公文は、以下の三つの事項に関しては、我が国の領域内にある米軍が、我が国の意思に反して一方的な行動をとることがないよう、米国政府が日本政府に事前に協議することを義務づけたものである。
米軍の我が国への配置における重要な変更(陸上部隊の場合は一個師団程度、空軍の場合はこれに相当するもの、海軍の場合は、一機動部隊程度の配置をいう。)。
我が国の領域内にある米軍の装備における重要な変更(核弾頭及び中・長距離ミサイルの持込み並びにそれらの基地の建設をう。)。
我が国から行なわれる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設・区域の使用。
 なお、核兵器の持込みに関しては、従来から我が国政府は、非核三原則を堅持し、いかなる場合にもこれを拒否するとの方針を明確にしてきている。

(条約第六条の実施に関する交換公文)
内閣総理大臣から合衆国国務長官にあてた書簡
(定訳)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に言及し、次のことが同条約第六条の実施に関する日本国政府の了解であることを閣下に通報する光栄を有します。
合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更並びに日本国から行なわれる戦闘作戦行動(前記の条約第五条の規定に基づいて行なわれるものを除く。)のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本国政府との事前の協議の主題とする。
本大臣は、閣下が、前記のことがアメリカ合衆国政府の了解でもあることを貴国政府に代わつて確認されれば幸いであります。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十年一月十九日にワシントンで
岸信介 
アメリカ合衆国国務長官クリスチャン・A・ハーター閣下