アベ首相は自分の任期中に憲法を改悪したいとごう慢な放言をしております。この71年間他国と戦争をしなかったのは平和憲法のお陰さまです。歴代内閣の政策で焼け野が原にされた日本がいち早く経済大国となりました。アメリカとの同盟、核の傘のお陰でもありましょう。ところがアベ自民党と「平和の党」公明党との血迷ったリードにより戦争という狂気の時代に逆行しようとしています。軍事力を信奉するアナクロであり、武力で平和という英知に逆行するに方向に進んでおります。
さて、明日は戦艦大和が片道の重油で特攻に追いやられ、昭和20年4月7日沈没、3737人が戦死した忌日です。深海に眠る声なき声を聴き、二度と戦争はさせないとの覚悟が世界に唯一つの不戦の平和憲法です。
憲法前文と第9条をお読みください。
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」
憲法第九条
1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の
行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。