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まとめて日記

ひさびさの日記、振り返って・・・。

◆2月2日、小学校PTAの研修部「料理教室」でアシスタントをつとめる

 この日は、肉まんとパウンドケーキ(プレーン。くるみ。オレンジ。フルーツ。チョコ)をみんなで作りました。ちょっと種類が多く、超多忙のアシスタントとなりました。でも、そのあとの試食で、疲れも吹っ飛ぶ。やはり、イースト入りの肉まんは最高の味でした。

◆2月4日、立田地区「バレンタインケーキ教室」でアシスタントをつとめる

 今日は、チョコロールケーキにマジパンでバラを作って飾りました。写真を取り忘れて、残念!

◆2月4日、午後は岐阜で公職選挙法の勉強会へ

 全国から無党派・市民派議員が集まり、公職選挙法の勉強会が岐阜市でありました。

 公職選挙法って、本当に不思議な法律です。でも、全国統一の法律ですから、愛知県で合法で岐阜県で違法という解釈はあり得ません。解釈も全国統一です。てらまちさんのブログwebによると、(以前、リンクしましたがもう一度!)

△地域推薦は違法
 これで紹介されているのは岐阜県の見解ですが、公職選挙法は全国統一ですから、全国的に違法ということになります。
 投票行為は、個人の自由意志によらなければなりません。準公的な自治会や役員が関わったとき、公職選挙法の条項に抵触すると禁固とか罰金とかいうこともあり得ます。

△年賀状など時節の挨拶状は、手書き以外は違法
 ですから、議会だよりも印刷物なので、年始の挨拶などを載せることもダメです。

△選挙を手伝った人への報酬は違法。選挙はボランティアでするもの。
 お金を渡してよい相手、もらって良い人は「選挙運動員」と「労務者」だけ。事前に届出が必要。
 【選挙運動員とは→選挙運動のために使用する事務所の者や車上で運動する者。 
     労務者とは→立候補準備行為や選挙運動に付随して行う単純な機械的労務

【学習会を終えて・・・みつこの感想】 
 選挙と自治会活動とは切り離して欲しいという声は、愛西市でも少しずつ大きくなっており、愛西市は区長らに周知をしました。「選挙になると手伝いに借り出されるのはかなわん」と、皆さんの意識も変わりつつあることも感じます。自治会活動と議員活動は別物であり、きちんと切り離すべきです。地域の縛りや、金品授受で自由な選挙が阻害されることは、自由な自治会活動やまちづくりを阻害することになります。違法行為はきちんと指摘しなければ、地域はよくなりません。
 今日の勉強会で、私たちの地域は選挙違反だらけであり、今まで警察沙汰にならなかったのは、それが合法というのではなく、地域全体でその違法行為を見過ごしてきたことも理解できました。違法行為に厳しい目を持つことが、地域をよくすることも学びました。

 地域の区長や有力者を集めて温泉で食事をさせたり、タオルを配ったり・・・、
まだまだこの地域には、こんなことが残っています。みんなで住みよい地域にしましょう。

 みなさんからのご意見、お待ちしています。

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