2足のわらじでガンバ!
★無党派・市民派「愛西市議会議員」★
★市民活動「環境&子育て&高齢者&まちづくり」★
吉川みつこの〝気ままではいられない〟日記
▲トーヨーボールのアスベスト問題で集会
■市民による「トーヨーボール問題説明会」
愛知県に質問状を出したり、先日、愛知県がきて、地元代表者に説明したり・・・。いろんなことがありました。それら今までの活動報告と、今後の課題についてお話しします。
◎い つ 5月27日(日)13:30~
◎どこで 愛西市佐織公民館
主催:トーヨーボールのアスベスト飛散を防ぐ会
海部農業と暮らしを守る会
共催:ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク
名古屋労災職業病研究会
中皮腫・じん肺・アスベストセンター
だれでも参加できます。
午前中と夕方、チラシを持って、トーヨーボールの近くを配付して回りました。
みなさん、とても関心があるのですが、テレビや新聞報道をみて、「国と愛知県が、何とかしてくれそうだね」との声もありました。「そう簡単な問題じゃないんですよ」と話しながら、配りました。
▲トーヨーボール問題で、愛知県が説明に来ました(5/11)
■県曰く「安全宣言ではない」
稲沢市には、8日の5時過ぎに、愛西市には、9日に愛知県から連絡があり、「11日に地元の区長を集めるように」とのこと。突然の場の設定だった。
稲沢市は、領内いこいの家。愛西市は佐織庁舎で、4月23日に行われたアスベスト環境濃度調査結果の報告会があった。
愛知県は、環境調査結果を県政記者クラブに投げ込みをし、その資料をもとに書かれたマスコミの報道は、「安全宣言」。しかし、実際の説明の会では、質問に対して以下のように県は答えた。
★気候に左右されやすい施設外アスベスト大気濃度調査で、今の状態が安全だと言い切れるか?
県:今回の結果で、今の状況が安全だと言っているのではない。今回の調査結果の数字が安全値だということ。
★測定地のもっと遠方の方が、濃度が高いということもあり得るか?
県:あり得る。しかし、施設からあまり離れると原因がトーヨーボールかどうかわからなくなる。
★2回も競売が流れており、このままずるずるといくのではないか?
県:6月の競売を待って、大がかりな工事(割れたガラス、抜けた天井を塞ぐ)のことも考えていく。しかし、資金面で難題だ。出入りできないような措置は、登記簿上の所有者に指導する。
ここで問題になるのが、やはり「競売」の結果にゆだねていること。2度も競売が不調で終わっている。いつまでも、競売にたよっていってよいのか。東海・東南海・南海地震などの対策地域でもあり、このまま放っておくことはできない。
愛知万博での収益(?)を、NPOなどに補助する予定があるとも聞いている。そんなお金を環境のために使っていただくのも、一つでは?
行政指導は、法律で明記されていない事項のためにあるはずのもの。できることは、たくさんあると私は思う。
アスベスト問題では、国土交通省国の関与が大きい。愛知県は、国へ相談をしているのだろうか?5月15日、衆議院環境委員会で、近藤昭一議員により質問される予定。
▲トーヨーボール問題で、抗議&要望書を提出
■情報公開と無意味な施設外アスベスト濃度調査に抗議しました
愛知県、稲沢市、愛西市で、早期解決のための検討会が設置されました。
その会議の結果、4月23日、県・稲沢・愛西が2検体ずつ、トーヨーボール施設外でアスベスト濃度調査を実施されました。しかし、この調査は、何のためにやったのでしょう?
平成17年に稲沢市が行った調査では、一般環境より高い数値が測定されました。昨年行った愛知県と稲沢市の調査では、低い数値がでました。このように天候に左右されやすいことは、証明済みですし、2月には市民団体で、施設内調査を行い、施設内は濃度が高いとの測定結果が出ています。今までの経緯から、施設外の調査が無意味なことがよくわかります。
施設内から風が吹き出していることは、施設内につり下がっているカーテンの動きでよくわかります。測定をしている場合ではなく、早期安全解体のため、関係者が一つのテーブルについて、解決策を模索するのが先決ではないでしょうか?
平成19年5月1日
愛知県知事 神田 真秋 殿
廃墟「トーヨーボール」に関する抗議と要望
トーヨーボールのアスベスト飛散を防ぐ会
代表 林 金男
海部農業と暮らしを守る会
代表 吉川 三津子
【抗議ならびに質問】
私たちは、施設内のアスベスト大気濃度調査の実施を求め、市民・行政を含めた関係者がリスクコミュニケーションを形成しながら早期解決を目指していこうとの提案をし、施設内のアスベスト大気濃度調査を要望してきました(別紙1)。
しかし、愛知県ならびに稲沢市、愛西市は、4月23日に、地域住民や市民団体に周知することなく、環境中のアスベスト大気濃度調査を実施してしまいました。私たちは、10月の県との懇談の折も、10月の競売で所有者が決まらないことを想定した対策を要望しました。その競売も流れ、すでに2度の競売が不成立に終わっているのに、この施設外調査はどんな意味を持つのでしょうか。相変わらず「所有者が決まったら、適正な指導をする」との姿勢を崩さず、あてのない6月の競売結果を待ち、ずるずると先延ばししていくお考えなのでしょうか。
県のこの態度は、アスベスト被害の不安を抱きながら日々生活している住民の気持ちを踏みにじるものであります。県は県民の生活の安全を守るという基本的な責任を十二分に自覚していただきたいと考えます。
4月12日、私たちは省庁交渉(国土交通省・環境省・厚生労働省)を行いました。私たちは、所有者が決まらないことが問題であるとの指摘をしたところ、「愛知県が具体的方針を示せば、相談に乗っていく」との回答がありました。無駄な施設外調査をするのではなく、早期安全解体に向けた方針を共に考えていきたい。私たちは、難しい問題だからこそ、情報公開を積極的に行い、市民の理解を得ながら共に協力して進めるべきであると考えています。今回のような行政のみでの密室の会議や決定に抗議すると共に、以下について回答を求めます。
(質問事項)
? 平成17年に稲沢市が行った大気調査では、一般環境より高い数値1.6本/リットルを検出している。また、平成18年10月13日に行った愛知県の検査では、0.1本未満の数値を示すなど、天候などにより検査値に差異がでることは、実証済みである。そのような背景がありながら、施設外の調査をするに及んだことは、理解しがたいことである。また、登記簿上の所有者であるティービーエイの了解を得れば、施設内の調査は可能ではないか。
施設内調査をしない理由は何か。また、施設外の大気調査を実施するに至った経緯ならびにその理由を説明いただきたい。
? 平成18年末、県は、登記上の所有者に施設内のアスベスト調査を指導している。その後の経緯を説明いただきたい。
【要望事項】
? 平成19年3月9日、市民並びに市民が選んだ専門家、整理回収機構など関係者も協議会メンバーに含めるよう申し入れを行った。その回答がないまま、行政のみで協議が進められている。真の情報公開とは、自らが公開する姿勢をいうものであり、今回のやりようは、不誠実きわまりなく、市民と行政との溝をつくるものである。リスクコミュニケーションを形成しながら進めるというスタンスに立って頂き、再度、協議への参加を要望する。
? 当該建物の設計図書等から、建物のどこにどのようなアスベスト建材がどのくらい使用されていたかを調査すること。また、営業を停止した時期、放置されてきた期間の特定、その間の管理情報の公表を行うこと。
? 4階部分(ボーリングレーン3フロアのうち2フロア目)のアスベストが付着した床材等が大量に撤去され形跡があり、廃棄物処理法ならびに大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則違反の可能性が高い。工事がいつ頃行われ、粉じん対策はどのようなものであったか、工事の内容はどのようであったかを調査すること。そして、それら調査結果から、周辺汚染の程度を判断すること。
? 当施設の場合、屋上が抜け落ち、窓ガラスがほとんど割れている状況から、アスベスト除去工事において、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法、廃掃法等が予定しているアスベスト撤去工事を上回る粉じん対策が必要であり、当該施設を外側から全体を覆って密閉状態を作り、負圧状態を作ったうえで除去解体工事を行う必要がある。しかし、平成18年3月に、愛知県環境部大気環境課は、一般的な解体方法で解体届けの受理をしている。受理に至った経緯と、専門知識を持った職員が現場確認をおこなったのかについても伺いたい。
? アスベスト撤去工事に至った場合、周辺住民、地権者、工事発注者、工事業者、行政等が情報を共有し、十分な事前のリスクコミュニケーションを形成し、リスクを最小化していく必要がある。その際、行政はアスベスト除去に膨大な費用がかかることをもって、十分な粉じん対策が採られない除去工事にならないように、資金面への配慮等柔軟に指導していくこと。
? 廃墟スポット等の情報による施設への侵入者が深刻なアスベスト暴露をしていることが考えられる。これらの情報を広く紹介すること。
? 当該施設からのアスベスト被害の予防の見地から、各種情報の収集、管理、公開に関して、国、県及び市は市民(当該施設の周辺住民、過去の工事業者、施設管理者、侵入者等を含む)に広くいつでも公開できるような体制を整えること。また、今後当該施設によるアスベスト疾患に関する相談等にも答えていく窓口を開設する必要がある。
? 当該施設内には、トランスがある。PCB使用製品か否かの調査を直ちに行い、適正に処理すること。
以上、【抗議ならびに質問】、【要望事項】に対する回答を、5月9日までに文書にて頂きますよう申し添えます。
-------------------------
(別紙1)
【平成18年10月13日、申し入れ事項】
1.アスベスト濃度の測定を実施しようとする姿勢は評価しますが、周辺環境中の測定は、気候や測定場所により左右されるもので、正確な結果が得られる可能性が低いものです。外的要因に左右されない施設内の大気調査を行って下さい。
(背景と考え方)
巨大施設であることや建物の状況から考えても、数カ所の周辺環境調査のみで安全か否かの判断をすることは問題がある。同じ大気調査をするならば、施設内の調査を行うべきである。施設の所有者・管理責任者を特定して調査要望をすることも、また、了解を得て県が実施することも可能であると考える。
より確実な調査を行い、早急に施設外にアスベスト飛散しない対策が執られることを切望する。
【平成19年3月9日、要望事項】
市民・行政を含めた関係者がリスクコミュニケーションを形成しながら早期解決を目指すという、新たな試みに一歩を踏み出していただきますよう、以下の要望を添えさせていただきます。
1.早期安全解体に向け、協議会を直ちに設置すること。
2.構成メンバーは、愛知県、稲沢市、愛西市、整理回収機構、市民代表、私たち市民団体代表者および市民団体が推薦する専門家を含め、メンバーについても協議の上、決定すること。
--------------------------------------
平成19年5月1日
稲沢市長 大野 紀明 殿
愛西市長 八木 忠男 殿
廃墟「トーヨーボール」に関する要望書
トーヨーボールのアスベスト飛散を防ぐ会
代表 林 金男
私たちは、施設内のアスベスト大気濃度調査の実施を求め、市民・行政を含めた関係者がリスクコミュニケーションを形成しながら早期解決を目指していこうとの提案をし、施設内のアスベスト大気濃度調査を要望してきました(別紙1)。
しかし、愛知県ならびに稲沢市、愛西市は、4月23日に、地域住民や市民団体に周知することなく、環境中のアスベスト大気濃度調査を実施し、大変残念に思っています。私たちは、10月の県との懇談の折も、10月の競売で所有者が決まらないことを想定した対策を要望しました。その競売も流れ、すでに2度の競売が不成立に終わっているのに、この施設外調査はどんな意味を持つのでしょうか。相変わらず「所有者が決まったら、適正な指導をする」との姿勢を崩さず、あてのない6月の競売結果を待ち、ずるずると先延ばしにされるのでしょうか。
4月12日、私たちは省庁交渉(国土交通省・環境省・厚生労働省)を行いました。私たちは、所有者が決まらないことが問題であるとの指摘をしたところ、「愛知県が具体的方針を示せば、相談に乗っていく」との回答がありました。無駄な施設外調査をするのではなく、早期解体に向けた方針を共に考えていきたい。私たちは、難しい問題だからこそ、情報公開を積極的に行い、市民の理解を得ながら共に協力して進めるべきであると考えています。今回のような行政のみでの会議や決定は、市民の不信感を増幅させるものです。このような手法に抗議すると共に、以下について提案・要望を致します。5月9日までにご回答いただきますようお願いいたします。
要望事項1.稲沢市、愛西市、地域市民、市民団体等の関係者による対策会議を定期的に設け、関係者が現場の状況や経過に関する情報を共有し、リスクコミュニケーションを図りながら、早期安全解体に向けて取り組んでいくこと。
▲トーヨーボール周辺、アスベスト調査
久々の書き込みです。
■選挙応援に・・・
私は、昨年4月に選挙が終わっており、統一地方選は、市民派議員の選挙応援に走り回っていました。おかげさまで、応援した名古屋市千種区の斎藤まことさん、豊田市の岡田こういちさん、豊橋市の渡辺のりこさん、そして、新人の瀬戸市の臼井あつしさん・・・ら、すべて当選しました。
市民の生活の声を政治の場に伝える議員を、愛知県にひとりでも増やしたい。そんな思いで、私たち市民派議員は連携をとって活動をしています。
■4/12、ーヨーボールアスベスト問題で、省庁へ
フェロシルト問題・鉄鋼スラグ問題、そして、このトーヨーボール問題は、その間をぬっての活動でした。
4月12日には、環境省・国土交通省・厚生労働省と、トーヨーボールのアスベスト問題で、懇談を持ちました。
国の言い分は、「まずは、愛知県が方針をしめすべき。その後、相談に乗っていく。アスベスト除去や調査については、国から補助金を出している。その使い方は、地方自治体にゆだねられてる。」と、まずは、県がどうするかを決めて、国に相談しに来なさいというものでした。
■4/23、愛知県・稲沢市・愛西市が、施設外アスベスト濃度調査実施
昨日、周辺のアスベスト環境調査が実施されました。
愛知県、愛西市、稲沢市が共同でやりました。
現在、県・2市で協議会を設置しており、所有者や整理回収機構、市民代表、市民が推薦する専門家を含めるよう行政に文書や口頭で申し入れているにも関わらず、それに対する返答もなく、いきなり事前周知もなく、環境調査をしました。
これでは、住民無視と言われても、いかしかたのないやりかたです。
行政は、未だに、施設内の調査をする権利がないと言っています。
しかし、「施設内を調査をしてはいけない」という法律は、どこにあるのでしょうか?調査をして
も違反にはなりません。所有者に了解をもらえば済む話しです。(念のために、整理回収機構にもOKを貰えばなおよし)
昨日は、強風。テレビ局もたくさん来ていました。風が吹くと、天井から風が入り、窓から風が吹き出ている様子が、昨日はよくわかりました。しかし、これでは、あまりにも風が強すぎます。風が強すぎては、アスベストは舞い上がり、施設直下や近隣で検出される可能性は低いと思いました。このように天候に左右される調査を重ねるより、施設内の調査をすべきです。
安全宣言を出して、このまま放置さてはたまりません。
▲トーヨーボール「アスベスト問題市民集会」
■3月4日、約60名の参加がありました。
参加者全員の「決議文」承認を得ました。
【決議文】
廃墟「トーヨーボール」の早期安全解体に関する決議(案)
「トーヨーボール」において、吹きつけアスベストが使用されているにもかかわらず、約10年もの間、むき出しで放置されてきたことや、その間、施設内でアスベスト被爆をした若者のことを思うと、私たち「アスベスト問題市民集会」参加者一同は、改めてこの問題の重大さを感じる。
アスベスト疾患発症リスクは年齢が下がれば、それだけ高くなる。周辺には、住宅地が広がり、学校や保育園も近くにあり、2度も競売が不成立となっている。もはやこのままの状態を容認し続けることはできない。
このときにあたり、私たちは、「公金で、早期安全解体をし、所有者が決まった段階で代金を回収するしくみの構築」を国や地方公共団体に求めていくと同時に、良好な生活環境と健康を確保するために、以下の課題に対し、国、愛知県、稲沢市、愛西市、整理回収機構、所有者ら関係者に協力を求め、早期安全解体を話し合いのもと実現していくことを決議する。
【課 題】
1. 当該建物の設計図書等から、建物のどこにどのようなアスベスト建材がどのくらい使用されていたかを調査する必要がある。また、ボーリング場としての営業をいつから停止し、放置されてきたか時期の特定、その後の管理に関する情報の公表を行う必要がある。
2. 3階部分の床材が大量に撤去された工事がいつごろ行われ、粉じん対策はどのようなものであったか、工事の内容はどのようであったかなどの情報を公開する必要がある。また、それらの情報を分析し、周辺汚染の程度を判断する必要がある。
3. アスベスト除去工事において、労働安全衛生法石綿障害予防規則、大気汚染防止法、廃掃法等が予定しているアスベスト撤去工事を上回る粉じん対策が必要であり、当該施設を外側から全体を覆って密閉状態を作り、負圧状態を作ったうえで除去解体工事を行うべきである。アスベストで汚染された土壌なども特別管理産業廃棄物として廃棄すべきであり、県・市・市民を含めた会議を開催し、建設的な意見を積み上げていく必要がある。
4. アスベスト撤去工事に関して、周辺住民、地権者、工事発注者、工事業者、行政等が情報を共有し、十分な事前のリスクコミュニケーションを形成し、リスクを最小化していく必要がある。その際、行政はアスベスト除去に膨大な費用がかかることをもって、十分な粉じん対策が採られない除去工事にならないように、資金面への配慮等柔軟に指導していくことが肝要である。
5. 廃墟スポット等の情報による施設への侵入者が深刻なアスベスト暴露をしていることが考えられる。これらの情報を広く紹介し、注意を喚起する必要がある。
6. 当該施設からのアスベスト被害の予防の見地から、以上指摘した各種情報の収集、管理、公開に関して、国、県及び市は市民(当該施設の周辺住民、過去の工事業者、施設管理者、侵入者等を含む)に広くいつでも公開できるような体制を整え、今後のアスベスト疾患に関する相談等にも答えていく窓口を開設する必要がある。
2007年3月4日
トーヨーボール「アスベスト問題市民集会」参加者一同
▲トーヨーボール、アスベスト最悪
■中日新聞に、載りました。明日は、市民集会です。
愛西市と稲沢市平和町の人たちで、一緒に集会をします。
アスベストセンターの永倉さん、名古屋の杉浦医院の杉浦先生がお話ししてくださいます。午前中は、見学会。午後は、緊急集会です。
▲トーヨーボール「アスベスト問題市民集会」開きます
▲トーヨーボール「アスベスト問題市民集会」開催します
トーヨーボール内のアスベスト測定結果発表
アスベスト問題市民集会
子供や孫たちのために、住民みんなで知恵と力を出し合いましょう!
と き 2007年 3月4日(日) 13時30分~16時00分
ところ 「領内いこいの家」(トーヨーボール西100m)
稲沢市平和町領内69
名鉄尾西線「六輪駅」から南東1km
参加費 : 無 料 (資料代 300円)
現場見学会 11時~12時、
トーヨーボール(廃屋)を外側から視察し、アスベストセンター事務局長永倉氏より、むきだしのアスベストの状況などについての説明をいただく予定にしております。ご希望の方は、現地にご集合ください。
主 催 トーヨーボールのアスベスト飛散を防ぐ会
海部農業と暮らしを守る会
協力団体 ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク
名古屋労災職業病研究会
中皮腫・じん肺・アスベストセンター(東京)
問い合わせ:090-8556-5186(吉川)
▲廃墟「トーヨーボール」のアスベスト調査実施
■2月1日、東京からアスベストセンターの永倉さんがきてくれました。
何度も県に、施設内のアスベスト調査を要望してきましたが、自分たちですることにしました。登記簿上の所有者に許可をもらい入りました。
↑防護服を着て、いざ調査!
↑昨年の9月は、1Fにしか入りませんでしたが、今日は、最上階まであがりました。床に落ちているのは、土ではありません。すべてアスベストです。天井から落ちたアスベストの上に鳥が糞をして、土のようになっています。春になると、草が生え緑の絨毯になります。
左側の窓ガラスは割れ果てていますので、外に飛ばないわけがありません。鳥の糞のおかげで、草が生え、飛散を最小限に抑えていてくれるのが現状です。
天井からは、アスベストがあちこちでぶら下がっていました。
テーブルやいすの上にも、アスベストの固まりがあちこちに落ちていました。
▲神奈川県にも、トーヨーボール廃墟?
■こんなブログをみつけました。
これも、横井秀樹氏の負の遺産でしょうか?
http://blogs.yahoo.co.jp/chipimaro22/42308919.html
▲トーヨーボールアスベスト問題報告会
■今までの報告と課題について
近くに住む方、約20名に加え、地元の企業で働く方も社命で参加されました。社屋などを解体する場合、周辺のみなさんにどんな情報提供をすればよいのかを勉強しにいらっしゃいました。企業と周辺に住む方がお互いに情報を共有することが、信頼関係につながるので、このような方の参加は大歓迎!
今日は、新たな会が発足し、そこで、ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワークの代表として、今までの報告をさせていただいた。
課題!競売でトーヨーボール問題は解決するか?
7月の競売は、6億円で落札されたと聞いているが、入金されずに不成立に終わっている。再度12月に、競売があるわけだが、また、流れる可能性がないとも言えない。
たとえ新たな所有者が決まったとしても、「直ちに解体しなければならない」という法律はない。土地所有者も複数おり、そちらとの決着がないと解体もできないのではないか。
課題!国の法と県条例の整備を!
このように、一般環境に飛散する可能性のある家屋への規制が、今法律にはない。
「石綿による健康被害の救済に関する法律」の制定をはじめ、「大気汚染防止法」・「地方財政法」・「廃棄物処理法」・「建築基準法」の4法改正などが施行されたが、これは、解体や補修時における規制が主で、使用中ならびに廃墟となった一般建築物からの環境飛散の問題がすっぽりと抜け落ちている。つまり、「所有者の管理責任」が問われていない。
今日の報告会で、その点の指摘も行い、国の法整備ならびに県レベルでのアスベスト条例の制定の必要性を話した。
所有者責任を明確にしないと、今後、「アスベスト入り廃墟」は増える一方ではないか。壊すのにお金を掛けるより、放置しておいた方が安付くならば・・・。
▲トーヨーボールアスベスト問題、住民集会開催
■廃墟「トーヨーボール」からのアスベスト飛散を防ぐため、どうしたらよいか。ここ1ヶ月の状況報告をします。
【集会のお知らせ】
11月4日(土)午後1時半~
場 所 :町方地域防災コミュニティセンター
愛西市町方町南堤外72番地3
名鉄尾西線「町方駅」北徒歩5分
競売に掛けられますが・・・
○今年7月に、名古屋地裁一宮支部で競売に掛けられました。
6億円という高値で落札されましたが、入金がなく、競売は流れました。
○12月に、再度競売に掛けられます。
購入者が決定する保障はない。
購入者が決まっても、直ちに解体される保障はないのが現状です。
「飛散を防ぐ会」が発足します
?アスベストが飛散しない対策がとられること。
?安全で早期解体がされること。
以上2点が、確保されるよう活動していきます。
★若者へ
トーヨーボールの天井には、アスベスト含有量の高い「吹き付け材」が使用されています。天井は抜け、アスベストがむき出しになっており、多くの若者が出入りしていました。
自分がアスベストを吸った可能性があることを、記憶しておきましょう。
主催:トーヨーボールのアスベスト飛散を防ぐ会(代表・花木)
海部農業と暮らしを守る会
共催:ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク(代表・吉川)
問い合わせ:090-8556-5186
(吉川の日記)
昨日まで富山に視察に出かけており、大急ぎの集会開催で、お知らせ不十分。14日に、愛知ネットワークと愛知県との懇談を控えており、地元の声と対策を提案する予定。
14日の県との懇談には、ネットワーク参加団体が集まります。課題は、フェロシルト、鉄鋼スラグなど偽りのリサイクル問題や、不用になった墓石放置問題、そして、この廃墟トーヨーボール問題等となっています。
▲トーヨーボールのアスベスト問題で、裁判所へ
■10日、名古屋地裁一宮支部へ
今日、トーヨーボールが競売物件として、資料が公開されました。
午後、その資料を見るために、一宮まで来るまで走りました。まず最初に驚いたのは、トーヨーボールの敷地に稲沢市の市有地があったこと。となると、土地所有者として、何らかの管理責任が発生するのでしょうか?
7月に1度目の競売があったのですが、そのときの資料に加え、価格にはアスベスト除去の費用が含まれていることが付け加えられていました。
しかし、トーヨーボールの管理責任者は誰なのでしょう?県の環境部大気課、県の建設部、そして裁判の言うこと、みんなマチマチ。それぞれの法的根拠を知りたい。
明日の11日に、県が環境調査をすると聞いていたが、延期になったようです。
▲廃墟「トーヨーボール」のトラ柵修理開始
■午後、トーヨーボール周辺へ
トーヨーボールのアスベスト問題を進めるにあたり、周辺のみなさんにお話しを聞こうと現地へ。すると、トラ柵設置作業が5名ほどでされていた。器材が足りないから、今日中にはできないと言う。玄関先は、出入り可能状態。
そのあと、周辺にお住まいの方々にお話しを伺いながら歩く。
平和地区の方々は、「愛西市の人の方が、深刻な問題だよね。廃墟の姿は、愛西市の人から見えし、アスベストも愛西市に飛んでいくんだからね。稲沢市側は、裏側や脇から見た風景、まだマシ。でも、若者が出入りして大変だった。棒増族は来るし、女の子が引きづりこまれたら・・・」と口々にそんな話しが聞かれた。
愛西市側で写真を撮って歩いている、「壊してくれることになった~?」と、声がかかった。
■9月30日回答予定の文書が、県から届きました。
トーヨーボールのアスベスト問題の詳細は、HP「あいちの環境を考える仲間たち」に載せいきます。ご覧下さい。
▲トーヨーボールのアスベスト問題で、県議会(委員会)で質問
■10/3、愛知県議会・地域振興環境委員会で、トーヨーボール問題が質問されました
★質問者は、黒川節男議員。概要は、以下のとおりです。
質問 「現状は?」
県側 「子どもたちの立入について、土地の所有者に柵をさせる。建物の権利関係が複雑。整理して、除去を進めるよう指導する」
質問 「所管は、尾張事務所。地元まで1時間ほどかかる。海部事務所は近い。今後の対策と期限は?」
県側 「柵は、土地の管理者に指導をした。期限は、命令が掛けられず、早急な対応を要請するしかない」
「大気汚染防止法で対応できない。届出が出されて飛散防止の指導・監視が出来る。競売の相手を早急に決定してもらい、撤去を働きがけていく。子どもの出入りは、稲沢市建設部、教育委員会、区長に要請する」
土地の所有者は、複数のはず。土地の所有者に、この施設の管理責任があるということだろうか? 土地の管理者とは、誰のことだろう?
競売は、7月にも不成立になっている。不調に終わったときのことを考え、対処をすべきだと思う。まずは、建物の管理責任者を法的に特定して欲しい。
▲トーヨーボールアスベスト問題は、法的ハザマの問題
■現場に・・・
行政などの関係部署などを回り、頂ける資料は頂き、今日は、その整理をする。
■トーヨーボールのアスベスト問題は、アスベスト新法と関連4法のハザマの問題
この間、不十分ではあるが、いろいろな書籍を読み勉強をした。
★「アスベスト新法」は、労災以外のアスベスト被爆者の救済の法律
★「アスベスト関連4法改正法」は
・大気汚染防止法の改正により、アスベスト使用の工作物の解体において、飛散防止策が義務づけられた
・地方財政法の改正により、地方自治体がおこなう公共施設のアスベスト除去工事に、地方債の発行が許された
・建築基準法の改正により、建築物の吹き付けアスベストやアスベスト含有吹き付けが規制された
・廃棄物処理法の改正により、大量アスベストよりのため、溶融処理などの無害化処理に関する特例制度が導入された
今回のトーヨーボールの問題は、上記のアスベスト法に該当しない事例であり、
・廃墟におけるアスベスト飛散問題
・差押え物件であり、除去責任を特定しがたい
というもの。法のハザマの問題であり、地域の問題ではない。また、所有者に除去能力のない建設物をどうするのか、アスベスト問題にはまだまだ課題が多い。
« 前ページ | 次ページ » |