下記対象の方は申請
うちは誰も該当しません
住民税の非課税者
支給対象者
平成27年度分の住民税が課税されていない方が対象です。
ただし、 ●課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合
(住民税において、課税者の扶養となっている場合)
●生活保護の受給者である場合
などは、対象とはなりません。 ※中国残留邦人等に対する支援給付の受給者など、生活保護の基準の例による給付を受け取っている方も対象とはなりません。
支給額
●対象者1人につき6,000円
児童手当の受給者
支給対象者
平成27年6月分の児童手当を受給する方が対象です。
ただし、特例給付(児童手当の所得制限限度額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給しているもの)を受給する方は、対象となりません。
※平成26年の所得が児童手当の所得制限限度額未満(参考の表の限度額目安未満)の方が対象です。
※児童手当の認定請求を失念する等して、平成27年6月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象となり得るので、平成27年5月31日時点で住民票のある市町村の窓口にご相談ください。
※生活保護を受給している方、臨時福祉給付金の支給対象となる方も対象となります。
対象児童
支給対象者の、平成27年6月分の児童手当の対象となる児童
※平成27年6月1日以後に生まれたお子さんや平成12年4月1日以前に生まれたお子さんは対象外です。
支給額
●対象児童1人につき3,000円
うちは誰も該当しません
住民税の非課税者
支給対象者
平成27年度分の住民税が課税されていない方が対象です。
ただし、 ●課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合
(住民税において、課税者の扶養となっている場合)
●生活保護の受給者である場合
などは、対象とはなりません。 ※中国残留邦人等に対する支援給付の受給者など、生活保護の基準の例による給付を受け取っている方も対象とはなりません。
支給額
●対象者1人につき6,000円
児童手当の受給者
支給対象者
平成27年6月分の児童手当を受給する方が対象です。
ただし、特例給付(児童手当の所得制限限度額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給しているもの)を受給する方は、対象となりません。
※平成26年の所得が児童手当の所得制限限度額未満(参考の表の限度額目安未満)の方が対象です。
※児童手当の認定請求を失念する等して、平成27年6月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象となり得るので、平成27年5月31日時点で住民票のある市町村の窓口にご相談ください。
※生活保護を受給している方、臨時福祉給付金の支給対象となる方も対象となります。
対象児童
支給対象者の、平成27年6月分の児童手当の対象となる児童
※平成27年6月1日以後に生まれたお子さんや平成12年4月1日以前に生まれたお子さんは対象外です。
支給額
●対象児童1人につき3,000円
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます