日吉サロン開校

2017-01-26 09:53:46 | 予備試験関連

http://www.shikaku-square.com/real/hiyoshi/

ちょいと宣伝です(↑↑)。資格スクエア・リアルの方の話ですが、五反田、大阪(今月16日開校)に続いて、23日に「日吉サロン」が開校致しました。

構想自体は随分前からあったのですが、漸く実現の運びとなりました。説明会も個別に対応できるよう、かなり多めに設定しておりますので、慶應生の方は参考にしてみてください。

高野先生による、無料の「講義+講義に対応した確認テスト・解説+ゼミ」もありますので、まずは「物は試し、気になったらGO!」の精神で遊びに行ってみてくださいね~🎶

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3 Comments

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賃貸借契約で質問があります。 (Unknown)
2017-01-27 01:40:03
住居建物の無断転貸で明らかに解除が認められる場合(勝手に中華料理屋に転借人が改造した場合)は、賃貸人と賃借人の賃貸借契約は無断転貸における解除の法律構成が出来ます。また、賃貸借契約の債務不履行解除(建物の用法遵守義務違反)の法律構成も考えれると思ったのですがどうなんででしょうか?
もし、考えられるのならばこのような問題の場合に債務不履行の法律構成を書いている答案を見たことが無いのですが、なぜでしょうか?
コメント (山口厚)
2017-01-27 02:48:00
上の方のコメント見て受験生の立場から書きたいと思ったので書きます。

確かに用法遵守義務の債務不履行構成も頭をよぎると思いました。
しかし、それでも私であれば無断転貸を理由とした解除の主張を書きます。
理由は、無断転貸の解除は条文で規定されていますし、それに対する抗弁として信頼関係破壊の法理を書くというのが「よく見る」流れだからです。(不正確だと思いますが)転借人の義務違反の事実関係は、信頼関係破壊の有無の中で使おうと思います。つまり、「よくある構成」が安全だろう、点数があるだろうというのが一番の理由です。

また、果たして賃借人の用法遵守義務違反といえるのか自信がないのも理由です。(自信なくても書くときは書きますが…)
気になってネットで少し調べてみたんですが、
転借人の義務違反が賃借人の義務違反になるか否かについては、
適法転貸の場合は、転借人が履行補助者の地位にあることから同視されるます(最高裁判決があります)。
一方で、無断転貸の場合には判例はなく裁判例しかありません。また、同視できるかの結論も割れているようです。
したがって、理論的にもグレーな部分はあるみたいですよ。
(この辺はネット情報の再伝聞なので、あまり信用しない方がいいかもしれません)

以上が、他の受験生の考えです。
僕もいい勉強の機会になりました。
Unknown (yoshino)
2017-01-28 09:45:47
事案を処理するときにまず考えるのは条文です。ある事柄に関する規定があれば、その条文の解釈論として検討するのが法律の世界です。無断転貸に関しては、612条という解除に関する特別規定があるので、この条文に沿った処理をするのです。これが形式論。

実質論としては、債務者の具体的な行為を検討するわけですが、この場合、債務者の行為は「無断転貸」ですから、この行為を検討することになります。わざわざ、履行補助者論をかませて、他人の行為(転借人の使用用法)を債務者自身の行為と評価しなおす必要がありません。迂遠です。

そんなとこですかね。用法順守に関しては、信頼関破壊の検討の段階で考慮要素として取り込むことになります。

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