http://www.shikaku-square.com/real/hiyoshi/
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もし、考えられるのならばこのような問題の場合に債務不履行の法律構成を書いている答案を見たことが無いのですが、なぜでしょうか?
確かに用法遵守義務の債務不履行構成も頭をよぎると思いました。
しかし、それでも私であれば無断転貸を理由とした解除の主張を書きます。
理由は、無断転貸の解除は条文で規定されていますし、それに対する抗弁として信頼関係破壊の法理を書くというのが「よく見る」流れだからです。(不正確だと思いますが)転借人の義務違反の事実関係は、信頼関係破壊の有無の中で使おうと思います。つまり、「よくある構成」が安全だろう、点数があるだろうというのが一番の理由です。
また、果たして賃借人の用法遵守義務違反といえるのか自信がないのも理由です。(自信なくても書くときは書きますが…)
気になってネットで少し調べてみたんですが、
転借人の義務違反が賃借人の義務違反になるか否かについては、
適法転貸の場合は、転借人が履行補助者の地位にあることから同視されるます(最高裁判決があります)。
一方で、無断転貸の場合には判例はなく裁判例しかありません。また、同視できるかの結論も割れているようです。
したがって、理論的にもグレーな部分はあるみたいですよ。
(この辺はネット情報の再伝聞なので、あまり信用しない方がいいかもしれません)
以上が、他の受験生の考えです。
僕もいい勉強の機会になりました。
実質論としては、債務者の具体的な行為を検討するわけですが、この場合、債務者の行為は「無断転貸」ですから、この行為を検討することになります。わざわざ、履行補助者論をかませて、他人の行為(転借人の使用用法)を債務者自身の行為と評価しなおす必要がありません。迂遠です。
そんなとこですかね。用法順守に関しては、信頼関破壊の検討の段階で考慮要素として取り込むことになります。