裁量の逸脱濫用審査の場合。これが一番難しいのかなと思います。色々なバリエーションがあるので、まぁ、講義聞いてくれとしか言い様がない面もあるのですが(笑)。
裁量逸脱濫用の審査は、憲法で言うところの処分違憲・適用違憲とやってることは同じです(憲法論ではないだけ)。そこで行政法でも、個別法の目的から考えて、そのような手段を本件でとることが適当なのか、というチェックはしてみてください。風営法でネオン規制できるんですか、とか車両制限規定を用いて住民との紛争回避を図るなんてしていいんですかとかですね。
個別法も結局はある目的を達成するための手段に過ぎないということを忘れないようにしましょう。