◎政府は、このビラで軍隊や民衆が動きだすのをおそれた
一昨日の記事「飛行機からのビラが、天皇をそうさせた(林三郎)」について、若干の補足をおこなう。
今井清一編『敗戦前後』(平凡社、1975)の224ページに、「御前会雄を開かせたビラ」と題された囲み記事がある。まず、これを引用してみよう。
御前会議を開かせたビラ
昭和二十年八月十三、十四日、米軍機は「日本の皆様」と題するビラを全国各地にばらまいた。
それには、
「私共は本日皆様に爆弾を投下するために来たのではありません。お国の政府が申込んだ降伏条件をアメリカ、イギリス、支那並びにソビエット連邦を代表してアメリカ政府が送りました回答を皆様にお知らせするために、このビラを投下します。戦争を直ちにやめるか否かはかかつてお国の政府にあります。皆様は次の二通の公式通告をお読みになればどうすれば戦争をやめる事が出来るかがお判りになります」として、「ポツダム宣言受諾打診の電報」とそれに対する連合国の回答(いずれも本巻所収)が刷り込まれていた。連合国との交渉をひた隠しにしていた政府は、このビラで軍隊や民衆が動きだすのをおそれ、いそいで天皇の発意による異例の御前会議を開き、「聖断」によって降伏を定めたのである。
以上が、囲み記事である。林三郎「終戦ごろの阿南さん」は、14日早朝に撒かれたビラが、天皇をして御前会議を決断させたとしていたが、この囲み記事では、13日・14日に全国で撒かれたビラが、政府をして御前会議を決断させたとある。
ビラの文章中に、「戦争を直ちにやめるか否かはかかつてお国の政府にあります」とあるが、日本語としては、「戦争を直ちにやめるか否かの判断は、お国の政府にかかっています」のほうがわかりやすい。また、「お国の政府が申込んだ降伏条件をアメリカ、イギリス、支那並びにソビエット連邦を代表してアメリカ政府が送りました回答を皆様にお知らせする」とあるが、日本語としては、「お国の政府が申込んだ降伏条件に関し、アメリカ、イギリス、支那並びにソビエット連邦を代表して、アメリカ政府が送りました回答を皆様にお知らせする」としたほうがよかった。
なお、カッコして、(いずれも本巻所収)とある「本巻」とは、今井清一編『敗戦前後』〔ドキュメント昭和史・5〕を指す。同巻の198~199ページには、「ポツダム宣言受諾打診の電報」が、そして200~201ページには、「合衆国、連合王国、ソヴィエト社会主義共和国連邦及び中華民国の各政府の名における合衆国政府の日本国政府に対する回答」が収録されている。
いずれも、よく知られている文書だが、ついでに引用しておこう。なお同巻は、これらの文書の出典は、外務省編『終戦史録 下巻』(新聞月鑑社、1952年8月)だとしている。
ポツダム宣言受諾打診の電報(昭和二十年八月十日発電午前七時十五分)
米英支三国対日共同宣言受諾に関する件(別電)
帝国政府においては人類を戦争の惨禍より免れしめんがため速やかに平和を招来せんことを祈念し給う天皇陛下の大御心に従い、さきに大東亜戦争に対して中立関係に在るソヴィエト連邦政府に対し斡旋を依頼せるが、不幸にして右帝国政府の平和招来に対する努力は結実を見ず、ここにおいて帝国政府は前顕天皇陛下の平和に対する御祈念に基づき、即時戦争の惨禍を除き平和を招来せんことを欲し、左の通り決定せり。
帝国政府は昭和二十年七月二十六日米英支三国首脳により共同に決定発表せられ、爾後ソ連邦政府の参加を見たる対本邦共同宣言に挙げられたる条件中には、天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解の下に帝国政府は右宣言を受諾す。
帝国政府は右の了解に誤りなく、貴国政府がその旨明確なる意思を速やかに表明せられんことを切望す。
帝国政府は{スイス国政府/スエーデン国政府}に対し速やかに右の次第を{米国政府及ぴ支那政府/英国政府及びソ連政府}に伝達方を要請するの光栄を有す。
合衆国、連合王国、ソヴィエト社会主義共和国連邦及び中華民国の各政府
の名における合衆国政府の日本国政府に対する回答(昭和二十年八月十一日)
ポツダム宣言の条項はこれを受諾するも、右宣言は天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解を併せ述べたる日本国政府の通報に関し、我らの立場は左の通りなり。
降伏の時より天皇及び日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施のため、その必要と認むる措置を執る連合軍最高司令官の制限の下に置かるるものとす。
天皇は日本国政府及び日本帝国大本営に対しポツダム宣言の諸条項を実施するため、必要なる降伏条項署名の権限を与え、かつこれを保障することを要請せられ、又天皇は一切の日本国陸、海、空軍官憲及びいずれの地域に在るを問わず、右官憲の指捧下に在る一切の軍隊に対し戦闘行為を終止し、武器を引渡し及び降伏条項実施のため、最高司令官の要求することあるべき命令を発することを命ずべきものとす。
日本国政府は降伏後直ちに俘虜及び被抑留者を連合国船舶に速やかに乗船せしめ得べき安全なる地域に移送すベきものとす。
最終的の日本国の政府の形態はポツダム宣言に遵【したが】い日本国国民の自由に表明する意思により決定せらるべきものとす。
連合国軍隊はポツダム宣言に掲げられたる諸目的が完遂せらるるまで日本国内に留まるべし。
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