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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

申請書や添付書類の閲覧&謄写☆不動産登記

2015年02月12日 | 不動産登記

申請書や添付書類の閲覧&謄写☆不動産登記

 

 

保存期間

 

永久

 

・登記記録(登記簿)

・地図(法第14条第1項)

・地図に準ずる図面(法第14条第4項)

・土地所在図及び地積測量図

・建物図面及び各階平面図

・その他信託目録,共同担保目録,工場財団目録,地役権図面など

 

 

50年間

 

・閉鎖した土地の登記記録(登記用紙)

 

 

30年間

 

・閉鎖した建物の登記記録(登記用紙)

・表示に関する登記の申請情報とその添付情報

・権利に関する登記の申請情報とその添付情報

・滅失した建物の建物図面及び各階平面図

・閉鎖された地役権図面

 

 

20年間

 

・抹消された信託登記の信託目録

・閉鎖された工場財団登記の工場財団目録

 

 

10年間

 

・共同担保目録に記録されているすべての事項が抹消された共同担保目録

 

 

↓条文

 

 

不動産登記規則第28条

*平成20年7月22日規則施行

*平成20年7月22日から保存期間が変更になってるので要チェック(>_<)

 

次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久

 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久

 建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久

 土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から50年間

 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から30年間

 共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間

 信託目録 信託の登記の抹消をした日から20年間

 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から10年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)

 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から30年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から30年間)

 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から30年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から30年間)

十一  職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から5年間

十二  職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から30年間

十三  土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から30年間)

十四  地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から30年間

十五  決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から5年間

十六  各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から1年間

十七  登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から10年間

十八  請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から1年間

 

 

 

 

 

【閲覧】

閲覧のみ(写真撮影やメモを取る → ○  / コピー → ×)

 

 

【必要書類】

1.本人確認情報

2.利害関係人であることを証する書面

3.司法書士に依頼した場合は「委任状+印鑑証明書」


買主が売買契約後、所有権移転登記前に住所移転している場合の登記☆不動産登記

2015年02月06日 | 不動産登記

買主が売買契約後、所有権移転登記前に住所移転している場合の登記☆不動産登記

 

売買日  平成27年1月11日(契約日&移転日)

買 主  犬山犬吉(株式会社わんわんの代表取締役)

売 主  株式会社わんわん

 

平成27年2月6日に所有権移転登記を申請!!

 

平成27年2月2日(売買日後、登記申請前)

買主犬山犬吉が、住所を「福岡市西区○○」から「福岡市早良区△△」に移転していた

*住民票の転出届は提出済

 *会社登記簿上の代表取締役の住所変更登記はまだ申請していない

 

 

登記名義人等の表示変更登記申請の可否(登研267号)

 

【要旨】

1 売買による所有権移転登記申請に当たって、買受人が売買契約締結後住所を移転したためその住所が登記原因証書の住所と相違する場合には、住所変更証明書を添付すれば足りる

2 所有権移転登記にあっては、登記名義人の表示変更登記を省略することはできない。

 

【問】売買契約後その所有権移転登記前に買受人又は売渡人の住所等が変更された場合次のとおり取り扱って差し支えありませんか。

(1)所有権移転登記申請書の権利者の住所の表示が、住所変更によりその原因証書と符合しない場合は、変更証明書を添付する。

(2)売買による所有権移転登記申請に当たり売主の住所がその後変更されている場合は、登記名義人の表示変更の登記申請は要しなく、申請書には現在の住所を記載し、変更証明書を添付する。

 

【答】

(1) 御意見のとおり取り扱って差し支えない。

(2) 登記名義人の表示変更登記を省略することはできません。

 

 

 

今回のケースは

                                                                                         

登記原因証明情報(売買契約書)には旧住所「福岡市西区○○」の記載がされていて勿論OK

 

登記申請書には新住所「福岡市早良区△△」を記載

 

変更証明書(今回は住民票でOK)を添付(登研267号)

 

仮に(>_<)↓

登記申請書に旧住所「福岡市西区○○」を記載して申請する(変更証明書添付せず)と、「福岡市西区○○」で登記が完了するが、後日「所有権移転等」を申請する場合は、前提として更正登記が必要になってしまう。。。。。。。。登記申請日における犬山犬吉の住所は「福岡市早良区△△」が正しいから更正登記!!

 

 

 

少し気になった点(T_T)

利益相反のため、議事録&会社謄本を添付する必要があるが、会社謄本上の代表取締役犬山犬吉の住所の記載が「福岡市西区○○」のままで登記申請は可能か??

法務局に電話でお伺いしたところ。。。。。。住民票で住所の繋がり出来るので、OKとの事


時効取得による登記(判決・前提としての相続登記・分筆登記)☆不動産登記

2015年01月31日 | 不動産登記

時効取得による登記(判決・前提としての相続登記・分筆登記)☆不動産登記

 

 

 

給付判決(移転する土地の位置・形状が図面で特定されたもの)に基づいて、時効取得の前提として、債権者代位にて、分筆登記申請可能

 

確認判決では不可

 

代位による分筆するためには、代位原因証書(今回は給付判決書)に分筆する部分が明らかになっている必要あり

 

 

 

【債権者代位による分筆登記の申請書に添付する代位原因を証する書面】

(登研578号) 

要旨 所有権確認判決を債権者代位による分筆登記の申請書に添付する代位原因を証する書面とすることはできない。 

問 1筆の土地の一部を時効取得した者が、所有権移転登記請求権に基づいて債権者代位により分筆登記の申請をする場合には、代位原因を証する書面として、所有権移転登記手続を命ずる給付判決(移転する土地の位置・形状が図面で特定されたもの)を添付すべきものと考えますが、所有権の範囲が明らかにされていれば、所有権の確認判決であっても差し支えないものと考えますがいかがでしょうか。 

答 消極に解します。

 

 

【代位による分筆登記の代位原因証書】(登研241号)

代位による分筆登記の代位原因証書には、分筆する部分が明らかにされていることを要する。 

 

【時効による所有権移転登記の前提としての相続による所有権移転登記の要否】

(登研355号) 

要旨 判決に基づき、取得時効を原因として所有権移転登記をする場合、時効の起算日に登記名義人が死亡しているときは、当該移転登記の前提として、相続人名義とする所有権移転の登記を要する

 

問 登記簿上、丙・丁の被相続人乙(昭和29年5月1日死亡)名義となっている物件につき、「相手方ら(丙及び丁)は、申立人(甲)に対し別紙目録記載の土地について時効取得(昭和31年6月20日が時効の起算日)により申立人のために所有権移転登記手続をせよ。」との調停調書に基づき、甲が単独で当該登記を申請する場合、まず、甲は、丙及び丁に代位して相続による所有権移転の登記をすべきと考えるがどうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。

 

 

【時効取得による所有権移転登記の原因日付】(登研244号)

判決の主文又は理由中に、取得時効の起算日の日付で明記されていない場合の登記原因及びその日付の記載は、「年月日不詳取得時効」と記載する

 

 

【時効による所有権移転登記の前提としての相続による所有権移転登記の要否】(登研455号)

時効の起算日に、土地所有者乙が死亡し、その相続登記が未了の場合には、甲の時効取得による所有権移転登記の前提として乙の相続人への相続による所有権移転の登記を要する。

 

 

【相続開始前に完成した時効取得を原因として時効取得者と相続登記後における登記名義人からの所有権移転の登記の可否】(登研401号) 

取得時効の完成した農地につき、その時効完成に開始した相続による所有権移転の登記がされている場合、時効取得者を登記権利者とし、相続人である所有権登記名義人を登記義務者とする時効取得による所有権移転の登記は、受理される。

 

 

【登記名義人が死亡している場合の時効取得による所有権移転登記の申請人】(登研401号) 

取得時効による所有権移転の登記に当たって、所有権登記名義人(A)が死亡している場合の登記手続は、時効取得者と所有権登記名義人の相続人(B)との共同申請による。

*昭和55年11月14日A死亡

*時効取得の効果の起算日 昭和35年8月18日


根抵当権の債務者の相続(6ヵ月経過による元本確定済)☆不動産登記

2015年01月30日 | 不動産登記

根抵当権の債務者の相続(6ヵ月経過による元本確定済)☆不動産登記

 

 

平成25年11月11日 犬山犬吉 死亡

 

 

根抵当権の表記「債務者 犬山犬吉」のまま

 

債務者の相続登記&指定債務者の登記をしていないので、元本確定している

 

 

犬山犬吉の相続人3名  「犬山猫子」「犬山牛尾」「猫田水豚」

 

 

「債務者 犬山犬吉」を「連帯債務者 犬山猫子 犬山牛尾」としたい!!!

 

 

相続人全員へ相続登記

*可分債権のため連帯債務関係にならない

 

猫田水豚の債務を、犬山猫子・犬山牛尾が免責的債務引受

 *相続分は可分債務のまま、債務引受分は連帯債務

 

連帯債務にするために犬山猫子・犬山牛尾が重畳的債務引受

 *犬山猫子・犬山牛尾が連帯債務関係になる

 

(1件目)

原    因  平成25年11月11日相続

変更後の事項  債務者(被相続人 犬山犬吉)

         犬山猫子 犬山牛尾 猫田水豚

 

(2件目)

原    因  平成27年1月30日猫田水豚の債務引受

変更後の事項  債務者 犬山猫子 犬山牛尾

 

(3件目)

原    因  平成27年1月30日犬山猫子犬山牛尾の及び犬山牛尾犬山猫子の債務を重畳的債務引受

変更後の事項  連帯債務者 犬山猫子 犬山牛尾


債務者変更の前提の住所変更を省略できるか?☆不動産登記

2015年01月25日 | 不動産登記

債務者変更の前提の住所変更を省略できるか?☆不動産登記

 

抵当権の債務者の変更登記(免責的債務引受)のご依頼

旧債務者の登記簿上の住所の記載が

免責的債務引受契約書の記載と相違している

 

抵当権の債務者表示変更登記の省略(登研452号)

 

要旨 抵当権の債務者変更登記を申請するに当たり、登記簿上の債務者の住所氏名に変更が生じている場合は、その表示変更登記を省略する扱いは認められない

根抵当権の債務者の変更登記を申請する場合も同様である。

 

問 債務引受等による抵当権の債務者変更登記を申請するに当たり、変更前の債務者の住所氏名に変更を生じている場合は、その表示変更登記を省略する扱いは認められないと考えますが、いかがでしょうか。便宜、省略できるのではないかとの意見もありますので、お伺いします。

 また、根抵当権の債務者の変更登記を申請する場合も同様に考えて差し支えないでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。


農地の所有権移転(農地から非農地への地目変更登記後)☆不動産登記

2015年01月09日 | 不動産登記

農地の所有権移転(農地から非農地への地目変更登記後、地目変更前の原因日付で所有権移転登記)☆不動産登記

 

 

A土地(地目 畑)

 

平成26年12月1日 売買契約

 

 

平成26年12月22日 地目変更の登記申請あり(畑 → 宅地)

*原因の記載 : 年月日不詳地目変更

 

 

平成27年1月9日 登記申請

 

農地法に基づく許可証は登記申請に添付必要か???

 

 

メモメモ%(^_^)

 

農地から非農地への地目変更登記後、地目変更前の原因日付で所有権移転登記を申請することの可否(登研460号)

 

要旨 農地から非農地へ地目変更がなされている土地について所有権移転登記申請をなす際、その原因日付が地目変更より前の日付である場合には、農地法に基づく許可書の添付を要する

 なお、「年月日不詳地目変更」として登記されている土地についてはこの限りでない

 

問 登記簿上の地目が、農地から非農地へ「年月日不詳地目変更」又は「昭和50年4月1日地目変更」として登記がなされている土地につき「昭和49年4月1日売買」を原因とする所有権移転登記を申請する場合の申請書には、前者であれば農地法の許可書の添付を要せず、後者であれば、その添付を要すると思われますが、いかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。

 

 

 

従前農地であった宅地の農地当時の売買登記と知事の許可書の添付の要否

(登研210号)

 

要旨 現地は宅地であるが、従前農地であった土地の売買の日付がその農地であった当時のものである場合、その売買による所有権移転の登記の申請書には、農地法3条の知事の許可書の添付を要しない。ただし、登記原因の日付は、農地でなくなった日とすべきであり、また、所問の売買契約書は登記原因にならない。

 

問 登記簿において、田であった土地についてその地目を変更して宅地とする土地の表示の変更の登記がなされており、その地目変更(登記原因)の日付が昭和36年8月20日と記載されていますが、その土地について所有権移転の登記の申請がなされ、その登記原因及びその日付として、申請書に「昭和36年6月1日売買」と記載され、同日付の売買契約書を登記原因を証する書面として添付されておりますが、農地法3条又は5条の規定による都道府県知事の許可書が添付されていません。この場合、現在既に農地法の適用のない宅地となっていることから、右の許可書の添付がなくても、その登記申請を受理して差し支えないでしょうか。

 

答 農地法3条又は5条の規定による許可書の添付を要しません。ただし、登記原因の日付を宅地となった日と訂正(補正)すべきであり、また、所問の登記原因証書は、登記原因を証する書面にはなりませんから、申請書副本を添付すべきものと考えます。


抵当権変更(連帯債務者2名の内1名死亡による相続&免責的債務引受で単独債務へ)☆不動産登記

2015年01月08日 | 不動産登記

抵当権変更(連帯債務者2名の内1名死亡による相続&免責的債務引受で単独債務へ)☆不動産登記

 

 

A土地に、わんわん銀行が、抵当権を設定済

 

連帯債務者として、犬山犬吉と猫田猫男の記載あり

 

平成26年10月10日犬山犬吉が死亡した事により相続発生

 

犬山犬吉の相続人は、子犬太郎と子犬梅子の2名のみ

 

 

次のようにしたいとのご依頼

 

(1)犬山犬吉の連帯債務を、子犬太郎が単独で相続したい

 

(2)最終的には、猫田猫男の単独債務者としたい

 

 

(1)にするために、子犬太郎と子犬梅子の遺産分割協議&わんわん銀行の承認により子犬太郎が相続することを決定

 

(2)免責的債務引受契約(平成26年12月12日)により、相続した子犬太郎の連帯債務を、猫田猫男が免責的に引き受ける契約締結

 

 

(1)への登記

 

 目的 抵当権変更

 原因 平成26年10月10日連帯債務者犬山犬吉の相続

 変更後の事項

 連帯債務者 住所 子犬太郎

 

*報告的登記原因証明情報を作成すれば、相続に関する戸籍等は不要になる!!

 

【報告的登記原因証明情報 : 登記の原因となる事実又は法律行為】

(1)平成26年10月10日、本件抵当権の連帯債務者犬山犬吉は死亡した。

(2)連帯債務者犬山犬吉の相続人全員は,下記のとおりである。

    住所 子犬太郎      住所 子犬梅子

(3)平成26年11月11日、被相続人犬山犬吉の相続人全員は、本件抵当権の連帯債務者犬山犬吉の地位を、相続人子犬太郎が相続する旨の遺産分割協議をした。

(4)平成26年11月22日、抵当権者たるわんわん銀行は、(3)の遺産分割協議による連帯債務者の変更を承諾した。

(5)よって、平成26年10月10日相続により、本件抵当権の連帯債務者は、犬山犬吉から子犬太郎に変更された。

 

 

 

(2)への登記

 

 目的 抵当権変更

 原因 平成26年12月12日連帯債務者子犬太郎の免責的債務引受

 変更後の事項

 連帯債務者 住所 猫田猫男

 

最終的に猫田猫男の単独債務だが、初めからの連帯債務者猫田猫男分と、債務引受した連帯債務者猫田猫男分を区別するため、「連帯債務者」と表記される

 

*債権者であるわんわん銀行は、登記権利者として登記申請をするので、承諾証明情報の添付は不要

 

【報告的登記原因証明情報 : 登記の原因となる事実又は法律行為】

(1)本件抵当権の連帯債務者は「犬山犬吉、猫田猫男」であるところ、連帯債務者犬山犬吉は平成26年10月10日に死亡し、犬山犬吉の連帯債務は、相続人全員の遺産分割協議及び抵当権者わんわん銀行の承認により子犬太郎に相続され、連帯債務者は「子犬太郎、猫田猫男」となっている。

(2)平成26年12月12日、わんわん銀行、子犬太郎、猫田猫男間で、猫田猫男が連帯債務者子犬太郎の債務を、免責的に引き受ける契約が成立した。

(3)よって、同日、本件抵当権は「連帯債務者 猫田猫男」に変更された。

 

 

 

メモメモ%(^_^)

 

(登研742号)

債権者の承諾があった場合における特定相続人を債務者とする抵当権の変更の登記の申請に提供する登記原因証明情報には、債権者が承諾したことも内容としなければならない

 

(登研578号)

抵当権の債務者について相続が開始し、遺産分割により、共同相続人の1人が債権者の承諾を得て債務を引き受けた場合には、共同相続による債務者の変更の登記を経ることなく相続を原因として、債務者を当該相続人とする変更の登記をすることができる

 

 

(登研210号)

要旨 免責的債務引受けの場合の抵当権の変更の登記の登記原因は、免責的債務引受けであり、その日付は、その引受けの成立した日であって、目的不動産の所有者の同意及びその日付を登記原因及びその日付とすべきでない

 

問 甲を抵当権者とし、乙を債務者とする抵当権の設定の登記が丙所有の不動産についてされていますところ、甲、乙、丁間で右の乙の抵当債務を丁が免責的に引き受ける契約がなされ、目的不動産の所有者丙の同意を得ました。この場合、右の抵当債務の債務者乙を丁と変更する抵当権の変更の登記を申請しようと思いますが、その登記原因及びその日付は、右の債務引受契約及びその契約の成立した日とすべきでしょうか。それとも登記原因は債務引受けであり、その日付は右の丙の同意を得た日でしょうか。あるいは、抵当権を債務引受後の債務に移すことが登記原因であり、その日付は、移すことについての丙の同意の日でしょうか。

 

答 所問の登記の登記原因は、債務引受けであり、その日付は、債務引受けの成立した日(所問の場合は三者間の契約の成立の日)であると考えます。

 


共有物分割の登録免許税の計算☆不動産登記

2015年01月05日 | 不動産登記

共有物分割の登録免許税の計算☆不動産登記

 

100番3の土地がある

持分100分の35 犬山犬吉

持分100分の65 猫田猫男

分筆して、それぞれ単有にしたい!!共有物分割!!!

 

 

【分筆前の100番3の土地】

登記簿上の面積  118.43㎡

評価       344万7734円   *㎡単価 2万9111円

 

 ↓ 測量

 

【分筆前(測量後)の100番3の土地】

 登記簿上の面積  120.20

 評価額      349万9142円   *㎡単価 2万9111円

持分100分の35   犬山犬吉  持分価格 122万4699円(A)

持分100分の65   猫田猫男  持分価格 227万4442円(B)

 

↓ 分筆(100番3と100番26)

 

【100番3の土地】

登記簿上の面積  38.60㎡

評価額      112万3684円   *㎡単価 2万9111円

持分100分の35   犬山犬吉  持分価格 39万3289円(C)

持分100分の65   猫田猫男  持分価格 73万 394円(D)

 

【100番26の土地】

登記簿上の面積  81.60㎡

評価額      237万5457円   *㎡単価 2万9111円

持分100分の35   犬山犬吉  持分価格  83万1409円(E)

持分100分の65   猫田猫男  持分価格 154万4047円(F)

 

 ↓ 共有物分割(100番3を犬山犬吉の単有、100番の26を猫田猫男の単有)

 

申請(2-1)  100番3を犬山犬吉の単有へ

(A) > (C)+(D)   *以前より損してる!!

 

(D) × /1000 = 2921円(登録免許税 2900円)

 

申請(2-2)  100番の26を猫田猫男の単有へ

(B) < (E)+(F)   *以前より得してる!!

(E)+(F)-(B) = 10万1015円(甲) ←得している分

(E)-(甲)     = 73万 394円(乙)

 

(甲) × 20/1000 = 2020円(丙)

(乙) ×  /1000 = 2921円(丁)

 

(丙) + (丁) = 4941円(登録免許税 4900円)


登記識別情報(建物分割)☆不動産登記

2014年12月10日 | 不動産登記

登記識別情報(建物分割)☆不動産登記

 

 

犬山犬吉が

 

平成20年に、甲建物を売買により取得

 *登記識別情報(平成20年1月12日受付第1212号)

 

平成21年に、甲建物に附属建物を新築して、甲建物の「表題部(附属建物の表示)」に平成21年2月2日新築を登記済

 

平成26年に、附属建物(乙建物)を分割登記

 

 

 

分割の登記における分割後の建物(乙建物)については、新たな登記識別情報は発行されない!!

 

 

分割した附属建物(乙建物)に関しては、分割前の建物の登記識別情報が、分割後の建物に複写される

 

 

分割後の建物(乙建物)について権利に関する登記を申請する場合、提供する登記識別情報は、分割前の建物(甲建物)について既に通知されている登記識別情報になる!!

 

 

BUT(>_<)

 

今回のケースのように、犬山犬吉が乙建物を取得したに、附属建物(乙建物)を新築している場合は、要チェック%(^_^)

 

不動産登記規則128条

 

 

分割した乙建物の新築の登記(平成21年)が、甲建物の現に効力を有する所有権に関する登記(平成20年)になるので、

 

甲建物の当該所有権に関する登記がされた際に通知を受けた登記識別情報(平成20年1月12日受付第1212号)は、分割の登記によって乙建物に転写される事はない!!

 

 

よって、今回のケースにおいて、今後乙建物について、所有権移転等を申請する場合には、登記識別情報を提供することができないので、「資格者代理人による本人確認情報の提供」or「事前通知の手続き」によることになる

 

 

(建物の分割の登記における表題部の記録方法)

第127条  登記官は、甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をするときは、乙建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から分割した旨を記録しなければならない。

 

2  登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に、家屋番号何番の建物に分割した旨及び分割した附属建物を抹消する記号を記録しなければならない。

 

3  登記官は、第一項の場合において、分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。

 

 

(建物の分割の登記における権利部の記録方法)

第128条  第102条及び第104条第1項から第3項までの規定は、前条第1項の規定により甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合について準用する。

 

2  登記官は、分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、前項において準用する第102条の規定により当該所有権の登記を転写することに代えて乙建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない

 

 分割による所有権の登記をする旨

 

 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分

 

 登記の年月日

 

 

(分筆の登記における権利部の記録方法)

第102条  登記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記(地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。)を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、所有権及び担保権以外の権利(地役権を除く。)については分筆後の甲土地が共にその権利の目的である旨を記録し、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した権利の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

 

2  登記官は、前項の場合において、転写する権利が担保権であり、かつ、既にその権利についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された乙土地に関する権利を当該共同担保目録に記録しなければならない。

 

3  登記官は、甲土地の登記記録から乙土地の登記記録に所有権以外の権利に関する登記を転写したときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記に、担保権以外の権利(地役権を除く。)については乙土地が共にその権利の目的である旨を、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き第一項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

 

 

(分合筆の登記)

第108条  登記官は、甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆する場合において、分筆の登記及び合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地の一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第106条の規定は、適用しない。

 

2  登記官は、前項に規定する登記をするときは、甲土地の登記記録の表題部に、残余部分の土地の表題部の登記事項、何番の土地に一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第101条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

3  第102条第1項(承役地についてする地役権の登記に係る部分に限る。)、第103条、第104条及び前条の規定は、第一項の場合について準用する。

 

 

 

附属建物の分割後の登記済証の取扱い(登研363号)

 *法96ただし書きは、現行規則128条2項

 

要旨 法96条ただし書による附属建物分割後の建物については権利に関する登記済証は存しないので、所有権移転等の場合には保証書の提出を要する

 

問 附属建物を分割して独立の建物とした場合(法96条ただし書に該当)、その後の所有権移転登記等の申請に添付する権利に関する登記済証は存しないことになり、保証書の添付を要することになりますか

 

答 御意見のとおり


原本還付(コンビニエンスストアにおいて発行された印鑑証明書及び住民票の写し)☆不動産登記

2014年12月03日 | 不動産登記

原本還付(コンビニエンスストアにおいて発行された印鑑証明書及び住民票の写し)☆不動産登記

 

 

コンビニエンスストアにおいて発行された印鑑証明書及び住民票の写しを原本還付する場合「表面」「裏面」の両面の写しを添付して還付する必要あり(^_^;)

 

いつもの感覚で、「表面」だけの写しで原本還付処理するのではなく、「裏面」も必要なので忘れないようにしないと。。。。!!!

 

 

 

コンビニ交付に係る証明書等を提供して、不動産登記が申請された場合の登記官の取扱い(抜粋)

 

 

1 まず「表面」について、地紋紙等の専用紙による証明書等に対して現在行っている審査と同様の審査を行う

 

2 次に「裏面」について、専用の読取機を使用して偽造防止検出画像の確認を行う

 

3 上記1.2でも真贋について疑義がある場合は、発行の市区町村長に対して偽造の有無を問い合わせて確認する


順位変更の登記原因証明情報(特例方式・半ラインにて連件申請)☆不動産登記

2014年11月12日 | 不動産登記

順位変更の登記原因証明情報(特例方式・半ラインにて連件申請)☆不動産登記

 

 

A土地の所有者 犬山犬吉

 

乙区1番 抵当権設定  猫田猫男

 

 

次の2連件を登記したい!!

 

まず、乙区2番で抵当権を新たに設定

 

そして、1番抵当権と2番抵当権を順位変更

 

(2-1)抵当権設定

(2-2)1番2番順位変更

 

(2-2)の登記原因証明情報(抵当権順位変更合意証書 とか)に記載される「受付日及び受付番号」の欄は、(2-2)を申請しないと分からないので、申請前には記載できない(>_<)

 

特例方式にて申請する際、登記原因証明情報をPDFにして添付する必要があるけど、「受付日及び受付番号」は空欄のままでいいのか???

 

 

オンラインにて申請する際は、「受付日及び受付番号」を空欄のままPDFしてデータ添付

 

そして、「受付日及び受付番号」が通知されるので

 

添付書類として法務局に提出する際には、通知された「受付日及び受付番号」を記載してから提出する!!!

 

PDFと提出する添付書類の記載が相違するが、致し方ないとの事で、この取り扱いでやってると(T_T)


登記済保証書☆不動産登記

2014年11月06日 | 不動産登記

登記済保証書☆不動産登記

 

 

登記済保証書は、所有権以外の登記申請に添付する登記済証となる

(「不動産登記法の施行に伴う登記事務の取扱いについて」平成17年2月25日民二第457号民事局長通達)

 

*改正不動産登記法(平成17年3月7日施行)により「保証書制度は廃止」され、「新たな事前通知制度」が導入、「資格者による本人確認制度」が新設されました

 

 

保証書を使用して登記をした後、登記義務者に還付される「登記済保証書」は、その後に登記を申請する際、所有権に関する登記を除き、登記義務者の登記済証として使用可能になります!!

 

 

甲土地(所有者 犬山犬吉)

 

抵当権者 にゃんにゃん銀行

 

 

平成4年、にゃんにゃん銀行が甲土地に抵当権設定

 

抵当権設定登記の際、犬山犬吉は、甲土地の権利証を紛失していた。。。。

 

そこで、犬山犬吉は権利証に代えて「保証書」を添付して抵当権設定登記を完了させた(^^)/

 

登記完了後、犬山犬吉は「登記済保証書」を保有することに!!

 

この「登記済保証書」は、後日甲土地について、何か別の登記申請を行う際の「登記済証」となるのか??

 

 

ケース1 登記済保証書を使って、新たに「抵当権設定登記」を申請可能か

 

ケース2 登記済保証書を使って、「所有権移転登記」を申請可能か

 

 

ケース1は「抵当権設定」なので「所有権以外の登記申請」になります

 

よって、登記済保証書を登記済証をして使用すること可能です

 

BUT

 

ケース2は「所有権移転」なので「所有権の登記申請」になるため、登記済保証書を登記済証として使用することが出来ません

 

なので、ケース2の場合は、犬山犬吉は、甲土地の権利証(登記済証)を紛失していることになるので、「新たな事前通知制度」「資格者による本人確認制度」を使って、所有権移転登記申請を提出します☆

 

 

登記済保証書の記載見本

 

 

 

 

一、登記を受ける不動産の表示  福岡市早良区○○ の土地

 

一、登記の目的   抵当権設定

 

一、登記義務者の表示  住所  犬山犬吉

 

一、右登記義務者の人違いでないことを保証します

 

   平成4年○○月○○日

 

住所  保証人  A  印

昭和○○年○○月○○日生

 

住所  保証人  B  印

昭和○○年○○月○○日生

 

保証人Aが登記を受けた不動産の表示及び年月日

福岡市東区○○の土地 登記の日 昭和○○年○○月○○日 受付第111号 登記

 

保証人Bが登記を受けた不動産の表示及び年月日

福岡市西区○○の土地 登記の日 昭和○○年○○月○○日 受付第222号 登記

 

*法務局の登記済印が朱肉で押されている


「所有権移転請求権の移転」の付記登記のある仮登記の抹消(相続も絡む)☆不動産登記

2014年10月24日 | 不動産登記

「所有権移転請求権の移転」の付記登記のある仮登記の抹消(相続も絡む)☆不動産登記

 

 

1番  所有権移転  A

 

2番  所有権移転請求権仮登記 B(年月日売買予約)

   

    【空白】

 

付記1号 2番所有権移転請求権の移転 C(年月日譲渡)

 

3番  所有権移転  D(年月日売買)

 

 

 

AがBに対して、売買予約により2号仮登記(主の仮登記)

 

BがCに対して、譲渡により移転請求権を移転(付記の本登記)

 

AがDに対して、売買により移転登記

 

 

2番を抹消したい!!

 

 

2番を抹消する時の義務者は「C」(BからCへ確定的移転している)

 

2番を抹消する時の権利者は「D」または「A」(Aでも差し支えない)

 

 

BUT、今回はCが死亡している。。。。

 

Cの相続人EとDで契約の解除をした場合

 

CからEへの相続による移転登記を省略して(相続証明書を添付して)、C名義のままで抹消登記可能か??

 

 

相続登記の省略不可!!!!

 

 

相続による所有権移転請求権の移転をしてから、共同申請で抹消登記

 

 

 

登記申請書

 

登記の目的   2番所有権移転請求権仮登記抹消

 

原   因   年月日解除

 

権 利 者   D

 

義 務 者   E

 

添付書類    

 

 登記原因証明情報(解除証書)

 

 登記識別情報

  *Eのもの!!(BCのものは不要)

 

印鑑証明書

 *勿論Eのもの

 

 代理権限証書

 

 

 

 

メモメモ%(^_^;)

 

・仮登記後の所有権移転と抹消登記申請の登記権利者(登研184号) 

要旨 甲乙間の仮登記後、甲から丙に所有権移転登記がなされた場合、右の仮登記の抹消登記申請は、甲を登記権利者として差し支えない

 

問 甲乙間の仮登記後、甲から丙のため所有権移転登記がなされた場合、右仮登記の抹消登記申請は甲を登記権利者としてなしても差し支えありませんか。

 

答 御意見のとおりと考えます

 

 

 

・所有権移転請求権仮登記の抹消手続(登研402号) 

要旨 所有権移転請求権仮登記名義人が死亡し、右相続人が当該請求権の放棄をした場合に、右仮登記を抹消するには、右相続人のための相続登記を省略することができない

 

問 所有権移転請求権仮登記を受けた甲が死亡し、右甲の相続人が、当該請求権の放棄をした場合、右仮登記を抹消するには左記A説によってよいものと考えますが、いかがでしょうか。

 

(A説)甲死亡による相続登記を省略し、相続を証する書面を添付して、甲の相続人から単独で申請できる。

 

(B説)甲死亡による相続登記を経由した後、甲の相続人が単独で申請できる。

 

答 B説によるべきものと考えます。

 

 

 

・仮登記の抹消の前提登記(登研429号) 

要旨 所有権移転請求権保全の仮登記がされたが、その後仮登記権利者が死亡しその相続人がその請求権を放棄した場合において、右仮登記の抹消の登記をするときは、まず仮登記権利者について相続の登記を経由した上、その権利者が単独で仮登記の抹消を申請すべきである。

 

問 売主を甲、買主を乙とする所有権移転請求権保全仮登記をなしたる後、乙が死亡した。その後乙の相続人がその請求権を放棄した場合、右仮登記を抹消するときの申請は、左記甲説によるべきであると考えますが、いかがでしょうか。

 

(甲説)乙死亡による相続登記を省略し、相続を証する書面を添付して、乙の相続人から単独で(甲に関係なく)申請する。

 

(乙説)乙死亡による相続登記をなしたる後、乙の相続人が単独で申請する。

 

答 乙説によるべきものと考えます。

 

 

 

・仮登記の抹消手続(登研542号) 

要旨 所有権移転請求権保全仮登記の名義人が死亡した後、法144条2項の規定により利害関係人が右仮登記の抹消を申請するには、その相続人全員が当該請求権を放棄した旨の承諾書を添付しても、右相続人のための相続の登記を省略することはできない。

 

問 売主を甲、買主を乙とする所有権移転請求権保全仮登記をなした後、乙が死亡した。この場合、法144条2項の利害関係人が、乙の相続人全員の承諾書を添付して、右仮登記の抹消を申請することができるものと考えますが、いかがでしょうか。

 

答 消極に解します。仮登記権利者について相続による仮登記の移転の登記を経由した上、抹消すべきものと考えます。

 

 

 

・代位による仮登記した所有権移転請求権の移転の登記申請の可否(登研415号) 

要旨 所有権移転請求権の仮登記ある不動産を取得した者(転得者)に対し、当該仮登記の登記名義人の相続人が当該請求権を放棄した場合、転得者は相続人の承諾書を代位原因を証する書面として添付し相続人に代位して相続を原因とする仮登記した所有権移転請求権の移転の登記を申請することができる。この場合における代位原因の記載は、「昭和何年何月何日権利放棄の所有権移転請求権仮登記抹消請求権」である。

 

問 所有権移転請求権の仮登記の権利者が死亡して相続登記未了の場合において、その相続人が現在の所有権の登記名義人(転得者)に対して仮登記の抹消を承諾(原因 権利放棄)し、その承諾書を交付したとき、転得者は相続人に代位して、承諾書を代位原因を証する書面とし、代位原因の記載として「昭和何年何月何日権利放棄の所有権移転請求権仮登記抹消請求権」とする所有権移転請求権の移転(相続)の登記を申請することはできると考えますが、いかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。

 

 

 

・仮登記された所有権またはその請求権の移転の登記手続(登研171号) 

不動産登記法第2条第1号の仮登記された所有権の移転の登記は主登記による仮登記をもつてし、同条第2号の仮登記された所有権移転請求権の移転の登記は当該仮登記の附記登記により、その請求権移転保全の仮登記は当該仮登記に附記する仮登記をもつてする。


抵当権抹消と所有権移転の連件申請☆不動産登記

2014年10月21日 | 不動産登記

抵当権抹消と所有権移転の連件申請☆不動産登記

 

 

A土地(所有者 犬山さん)

 

1番抵当権が設定されている(抵当権者 わんわん銀行)

 

猫田さんにA土地を売買 (売主 犬山さん   買主 猫田さん)

 

売却代金で、犬山さんが、わんわん銀行に全額弁済

 

 

売買日  平成26年9月20日

 

全額の弁済日  平成26年9月21日

 

*抹消の原因日付より、売買による所有権移転日が早い!!

 

 

「抹消登記」と「所有権移転登記」を連件で出すには、次の2つのケースどちらでもOK(^_^)v

 

時系列ではケース2だけど、猫田さん(買主)の気持ちになるとケース1

 

 

ケース1(抹消を先に申請)

 

  (2-1)1番抵当権抹消

       権利者 犬山さん    義務者 わんわん銀行

 

  (2-2)所有権移転

       権利者 猫田さん    義務者 犬山さん

 

 

ケース2(所有権移転を先に申請)

 

  (2-1)所有権移転

       権利者 猫田さん    義務者 犬山さん

 

  (2-2)1番抵当権抹消

       権利者 猫田さん    義務者 わんわん銀行

 

 

 

 

抵当権抹消及び所有権移転の連件申請(登研445号)

 

要旨 抵当権抹消及び所有権移転登記を連件で申請する場合において、抵当権抹消の原因日付が所有権移転の原因日付より後日であるときは、所有権移転、抵当権抹消の順で申請する。

 

問 抵当権抹消及売買による所有権移転登記を連件にて申請する場合、抹消の原因日付が売買の原因日付より後日の時、申請はいずれによるべきでしょうか。

 

(1)    1件目で抵当権抹消権利者売主Aと義務者甲銀行にて申請し、2件目にて所有権移転を買主Bと売主Aにて申請する。

 

(2)  1件目で所有権移転登記を申請し、2件目にて買主Bを権利者とし抹消登記を申請する。

 

 

答 (2)によるべきと考えます。

 

 

↓ 後の登記研究

 

 

同一不動産について抵当権設定登記の抹消と所有権移転登記を連件で申請する場合の抵当権抹消登記申請の登記権利者(登研514号)

 

要旨 抵当権抹消登記申請に続いて所有権移転登記を申請する場合の抵当権の抹消登記申請の登記権利者は、前所有権の登記名義人である。

 

問 売主甲が抵当権設定登記のある不動産につき、次のとおり当該抵当権を抹消(2分の1)して、買主乙に所有権を移転する登記(2分の2)を連件で申請するとき抵当権抹消登記申請の権利者は、売主甲でよろしいでしょうか。

 

(2分の1)抵当権抹消登記 原因 平成2年7月31日弁済(又は解除)

 

(2分の2)所有権移転登記 原因 平成2年4月1日売買

      登記申請日  平成2年8月1日申請

 

答 御意見のとおりと考えます。


登記情報提供サービスの照会番号の添付☆不動産登記

2014年09月10日 | 不動産登記

登記情報提供サービスの照会番号の添付☆不動産登記

 

 

登記事項証明書を申請情報と併せて提供すべき場合

 

 

財団法人民事法務協会の登記情報提供サービスの照会番号サービスによって提供される「照会番号」を申請情報のその他事項欄に記録(照会番号の他に,発行日付も併せて入力)して申請することにより,登記事項証明書の添付を省略することが可能

 

 

不動産登記令第11条(登記事項証明書に代わる情報の送信)

電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項 に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項 に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない

 

 

【照会番号とは】

 

行政機関等に対して電子申請をする場合に,登記事項証明書の代わりに添付することができる番号のこと。同申請を受領した行政機関等はこの照会番号に基づき,登記情報提供システムで登記情報の確認を行う。

 

 BUT

 

電子申請等において照会番号が利用できるかは、各行政機関によって違うので、要確認

 

 

* 照会番号は10桁の数字で表記される

 

 

【照会番号に有効期間】

 

照会番号を取得した日の翌日から100日間

 

* この有効期間を過ぎた場合は,行政機関等は登記情報を確認すること不可

* 100日目の日が「休日」「祝日」であっても,その日をもって有効期間は満了

* たとえ有効期間内であっても,一度使用した照会番号は,他の申請時には使用すること不可