福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

取締役及び代表取締役の氏名変更&代表取締役の住所変更☆

2011年11月30日 | 商業登記

取締役及び代表取締役の氏名変更&代表取締役の住所変更☆ 

 

 

 

取締役が1名(猫山犬子)だけの株式会社

 

 

ってことは、もちろん代表取締役も猫山犬子

 

 

1.猫山犬子さんが平成23年11月5日に入籍して、苗字が『犬山』に変わった

  

2.平成23年11月20日に福岡市早良区から『福岡市博多区・・・・』に引越 

 

 

氏名と住所の変更登記をしなければ!!!

 

 

申請書です☆

 

 

株式会社変更登記申請書

 

1.              株式会社わんわん

 

1.              福岡県糟屋郡・・・・

 

1.  登記の事由

                    取締役及び代表取締役の氏名変更

                    代表取締役の住所変更

 

1.  登記すべき事項

                    別紙のとおり

           *下のOCRの記載を見て下さい(^^)

 

1.  登録免許税      金10,000円

 

1.  添付書類

          委任状                                  1通

     *氏名や住所の変更を証明する為の書類は不要です。

     *委任状は代理人が申請する場合のみ必要

 

上記のとおり登記の申請をする

 

    平成  年  月  日

 

                福岡県糟屋郡・・・・・

                            株式会社わんわん

 

                福岡市博多区・・・・・・・

                    代表取締役    犬山 犬子

 

                福岡県糟屋郡・・・・・

                    上記代理人  司法書士  しろくろ

                                (連絡先:        )

 

  福岡法務局  御中

 

 

 

 

別紙OCRの内容です☆

 

 

今回①で申請したけど、②の方がより良かった気がします(^^)/

 

 

「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」犬山犬子

「原因年月日」平成23年11月5日猫山犬子の変更

「役員に関する事項」

「資格」代表取締役

「住所」福岡市博多区・・・・・・・

「氏名」犬山犬子

「原因年月日」平成23年11月5日猫山犬子の変更、平成23年11月20日住所移転

 

 

「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」犬山犬子

「原因年月日」平成23年11月5日猫山犬子の変更

「役員に関する事項」

「資格」代表取締役

「住所」福岡市早良区・・・・・・・

「氏名」犬山犬子

「原因年月日」平成23年11月5日猫山犬子の変更

「役員に関する事項」

「資格」代表取締役

「住所」福岡市博多区・・・・・・・

「氏名」犬山犬子

「原因年月日」平成23年11月20日住所移転

 

 

*「氏名変更」ではなくて「変更」なので要注意(^_^)

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相続放棄・限定承認の申述の有無の照会及び同申述がないことの証明

2011年11月29日 | 裁判所関係

相続放棄・限定承認の申述の有無の照会及び同申述がないことの証明☆

(利害関係人が請求する場合)

 

 

 

 

相続人が、相続放棄等をやっているか知りたい!!!!

 

 

そんな時の照会制度です。

 

 

照会できるのは「相続人」「利害関係人(債権者等)」で、誰でもできるわけではありません。

 

 

 

【申立先】

 

 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

 

 

【必要書類】

 

1.被相続人の住民票の除票

※本籍記載のもの

 

2.照会する人の利害関係を証する書面

   ※債権を証する書面等

   ※書利害関係を証する書面に記載されている住所と、住民票

の住所が異なる場合は、繋がりを証明する書面(戸籍の附票等)が必要

 

3.照会をする人の資格証明書

   ※個人 → 住民票

   ※法人 → 登記事項証明書

 

4.相続関係説明図

   ※簡易なものでOK

 

5.照会申請書及び被相続人等目録

 

 

 

 

 

 

 

☆メモメモ☆

 

 

1.福岡家庭裁判所では、特に調査期間の制限はない

   *裁判所によっては調査期間ありの為要確認

 

2.照会自体は無料

 

3.証明書発行費用:相続人1人当たり収入印紙150円

  *限定承認の場合は一律150円

 

4.照会するのは、被相続人等目録に記載した照会対象者のみ

 

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累積投票☆

2011年11月21日 | 商業登記

 

積投票☆

 

 

累積投票の制度について、イメージが。。。。。。ってことだったので

 

 

 

【累積投票の趣旨】

株主は議決権を選任する取締役の数と同数持つことができ、得票数の多い者から順に選任する。

 

 

例です(^^)/

 

 

取締役の定員3名、候補者5名(A.B.C.D.E)

株主は甲5株,乙4株で1株1議決権の場合

 

甲 : 5議決権 × 3名 = 15議決権

乙 : 4議決権 × 3名 = 12議決権

 

 

甲、乙は、この議決権を候補者1人に全部投票してもいいし、バラバラに投票してもOK

 

(株主の考え)

甲「A.B.Cを当選させたい!!」

乙「D.Eを当選させたい!!」

 

株主甲乙が、自分の議決権をそれぞれ当選させたい候補者に平等に投票したら

 

 

A:5票  B:5票  C:5票          ← 株主甲が投票

 

D:6票(当選確定!)  E:6票(当選確定!)  ← 株主乙が投票

 

 

定数3人のうち2名が、議決権の数の少ない株主乙の推す候補者が当選する結果となった(T_T)

 

 

累積投票を使わない場合、候補者1人ずつ順番に投票していくので、過半数を持つ株主甲の推すABCが当選したはず!!!

 

 

累積投票の場合、大株主の取締役であっても、場合によっては自分が落選してしまう可能性が出てくる(>_<)

 

 

「累積投票の制度」は、取締役の選任に少数株主の意見を反映したいという趣旨(^^)/

 

 

 

累積投票制度を使わせないためには、定款に「取締役の選任は、累積投票によらない。」との記載が必要!!!

 

定款規定がない場合、株主総会の5日前までに「累積投票にして下さい!」と請求すれば、累積投票にての選任決議になる。

 

 

ではでは、

上記の例の場合、定員3名中の2名(D、E)は当選したが、残りの1名はどうやって決めるのか???

 

 

 

【会社法342条4項】

累積投票が行われた場合に,投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。

 

【同条5項の委任による会社法施行規則97条3項】

法第342条第4項の場合において,投票の同数を得た者が2人以上存することにより同条第1項の株主総会において選任する取締役の数の取締役について投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができないときは,当該株主総会において選任する取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で,投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。

 

【同条4項】

前項に規定する場合において,法第342条第1項の株主総会において選任する取締役の数から前項の規定により取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の取締役は,同条第3項及び第4項に規定するところによらないで,株主総会の決議により選任する。

 

 

ってことは!!!!

 

D、Eは,取締役に選任されたことになるが,残り1人の取締役については,累積投票によらないで,『通常の選任決議により選任』することになる。

 

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議決権の不統一行使☆

2011年11月18日 | 商業登記

議決権の不統一行使☆

 

 

 

 

【議決権の不統一行使とは

株主2個以上の議決権を有している場合に、これを統一しないで、一部を賛成、残りを反対というように別々に行使すること(会社法第313条第1項)。

 

  

 

【条件】

 取締役会設置会社においては、株主総会の3日前までに書面で不統一行使する旨及びその理由を通知しなければならない(会社法第313条第2項)。

 

 

ってことは、取締役会設置会社では、議決権の不統一行使について、事前通知は不要

 

 

 

BUT!!

創立総会では、取締役会設置の有無にかかわらず通知が必要(会社法第77条)。

 

 

 

 

【不可・拒否】

会社は、他人のための保有を理由としない場合には、不統一行使を拒否することができる。(会社法第313条第3項)

 

*「他人のために」とはどういったことか!? 

 

→ 「信託」 「代理人(委任状による)

株式の信託を受けているなどで、実際の株主が異なってる場合、その者の意思に従って議決権行使を認めざるを得ないから。  

 

 

 

 

『まとめ』

議決権の不統一行使は可能だが、本人保有の株式に対しては、会社はその行使を拒否することが出来る。

取締役会設置会社においては、3日前までに通知が必要となる(創立総会においては不要)。

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農地法と登記☆

2011年11月10日 | 不動産登記

農地法と登記☆


追加の記事 → 個人が農業に参入(農地を売買などで取得)する場合の要件

 

 

1.『農地』とはなんぞや??(^_^)

 

【法令上の定義】

 

 農地 → 耕作の目的に供される土地(農地法2条1項)

 

 現況で判断する!!登記簿上の地目で判断しない!!!!(現況主義)

 *家庭菜園は農地じゃない

 

 

【実務上の判断】

 

次の①②のどちらかに当てはまれば「農地」と判断(^^)/

 

①登記の地目が「田」「畑」

②固定資産評価のの現状地目が「田」「畑」

 

 

2.農地法(^^)/

 

☆農地法第3条(許可

 農地等を農地等として売買等する場合、農業委員会の許可を要する。

 

☆農地法第4条(市街化区域:届出

 農地等を農地以外に転用しようとする場合、農業委員会に届出をする。

 

☆農地法第4条(市街化調整区域:許可

 市街化調整区域内にある農地等を農地以外に転用する場合、県知事の許可を要する。

 

☆農地法第5条(市街化区域:届出

 農地等を転用する目的で売買等する場合、農業委員会に届出をする。

 

☆農地法第5条(市街化調整区域:許可

 市街化調整区域内にある農地等を転用する目的で売買等する場合は、県知事の許可を要する。

 

*4条は転用のみ(自己転用)、5条は転用+権利移動

 

*農業振興地域内の農用地区域である土地については、農用地区域から除外後でないと転用申請ができない

 

 

3.市街化区域と市街化調整区域の違いって??

 

【市街化区域】

 都市計画法に基づき指定されたすでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域。

 要するに、市街地として積極的に整備する区域で、用途地域等を指定し、道路や公園、下水道等の整備を行い、住宅や店舗、工場など、計画的な市街化を図る区域のこと

 

【市街化調整区域】

 都市計画法(第7条以下)により、都市計画で定められる都市計画区域における、区域区分のひとつであり、市街化区域と対をなす。

 要するに、市街化を抑制し、優れた自然環境等を守る区域として、開発や建築が制限されている区域のこと。

 

 

4.農地法と登記

 

許可の場合】

 

停止条件付売買の場合、原因日付は、許可書到達日(^_^;)

 

農地法の許可を停止条件とする農地の売買契約後の所有権移転登記の原因日付は、許可書が到達した日であるが、許可書の日付を原因日付として登記の申請がなされた場合も受理される。(昭35.10.6民甲第2498号、登記研究第190号)

 

 

 

届出の場合】

 

都市計画法の市街化区域内にある農地の転用は、農業委員会への届出で足りる!!!!(農地法4条1項7号、5条1項6号)

 

 

届出の効力発生日は、届出をした日に発生する(農地法施行規則31条3号、52条1号)

 

(市街化区域内の農地を転用する場合の届出の受理通知書の記載事項)

第31条  令第9条第2項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一  届出者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

二  土地の所在、地番、地目及び面積

三  届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨

四  届出に係る転用の目的

 

(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出の受理通知書の記載事項)

第52条  令第17条第1項 の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一  第31条各号に掲げる事項

二  届出に係る権利の種類及び設定又は移転の別

 

 

*農地法5条による移転登記申請に添付する届出の受理通知書が、譲受人用と譲渡人用に各自1枚ずつ発行されている場合は、譲受人用のみの添付でOKとのこと

 

 

 

メモメモ(^^)%

 

 

農地の売買の登記原因証明情報「2.登記の原因となる事実又は法律行為」の記載例

 

 

【許可の場合】

 

(1)売買契約の成立

 乙は、甲に対し、平成  年  月  日、農地法第5条の許可あることを条件として、本件不動産の売買契約を締結した。

(2)農地法第5条の許可

 甲及び乙は、平成  年  月  日、(1)の売買契約に基づく農地法第5条の許可書が到達したことにより条件は成就した。

(3)所有権移転時期の特約

 (1)の売買契約には、本件不動産の所有権は、売買代金の支払いが完了した時に、甲に移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されている。

(4)代金の支払い

 甲は、乙に対し、平成  年  月  日、売買代金全額を支払い、乙はこれを受領した。

(5)所有権の移転

 よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。

 

 

【届出の場合】

 

(1)売買契約の成立

 乙は、甲に対し、平成  年  月  日、農地法第5条の届出あることを条件として、本件不動産の売買契約を締結した。

(2)農地法第5条の届出

 甲及び乙は、平成  年  月  日、(1)の売買契約に基づく農地法第5条の届出を行い、同日受理されたことにより条件は成就した。

(3)所有権移転時期の特約

 (1)の売買契約には、本件不動産の所有権は、売買代金の支払いが完了した時に、甲に移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されている。

(4)代金の支払い

 甲は、乙に対し、平成  年  月  日、売買代金全額を支払い、乙はこれを受領した。

(5)所有権の移転

 よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。

 

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印鑑届出書に添付する印鑑証明書の原本還付☆

2011年11月10日 | 商業登記

印鑑届出書 : 印鑑証明書の原本還付☆

 

 

昔の先例

 

 

 印鑑届書に添付する印鑑証明書(同規則第9条第5項)については、「届書と一体となったものである」として、原本還付請求が認められていない。(昭和57年4月19日民四第2926号)

 

しか~~~~し!!!

原本還付請求を認めても差し支えない旨の通知(平成11年2月24日民四第379号)あり。

 

 

印鑑登録証明書についての原本還付について(平成11年2月22日法務省民3第347号依命通知)

 

(依命通知)

標記の件については、昭和三四年一二月一日付け民事甲第二七四二号民事局長事務代理回答、昭和 四〇年七月七日付け民事甲第一七〇三号民事局長回答等 により取り扱われているところですが、この度、総務庁 行政監察局長から当局長あて本年一月二九旧付け総監第一三号をもって、複写すると「無効」等の文字が写し出される用紙を使用した印鑑登録証明書についても原本還 付を認めるよう、その取扱いを統一すべきである旨のあ っせんがありました。

ついては、複写すると「無効」等の文字が写し出される用紙を使用した印鑑登録証明書についても、その謄本を添付して原本還付の請求があった場合には、印鑑の同 一性を確認することができるものであるときは、,原本還付を認めて差し支えないことに取扱いを統一することとしたので、この旨貴局管下登記官に周知方お取り計らい願います。 なお、複写機の高性能化等に伴い、印鑑登録証明書の 偽造事件等が跡を絶たない実情にかんがみ、印鑑登録証 明書の原本還付については、登記申請の受付窓口で行うのではなく、例えば、調査担当者又は登記官において、 その同一性を十分確認した上で処理されるなど、特に慎 重な事務処理体制を採られるよう特段の御配意を願います。

 

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終了の登記☆(終了事由:成年被後見人の死亡)

2011年11月09日 | 成年後見

終了の登記☆(終了事由:成年被後見人の死亡)

 

成年被後見人が死亡した場合「終了の登記」が必要になります。

 

事務所のメモメモです(^^)/

 

 

 

【必要書類】

 

・申請書

*東京法務局のホームページに記載例あり

 

・戸籍(除籍)の抄謄本または死亡診断書

 *写しのみの添付でOK

 

・委任状

 *代理人が申請する場合のみ必要

 

 

 

【メモメモ¢(^^)/

 

・非課税

 

・登記申請後、法務局内の手続に約一週間かかる

 

・登記完了後の通知等はなされない(だから返信用封筒不要)

 

・登記に不備がある場合のみ、法務局より連絡が来る

 

・終了の登記は、特に提出期限はなく、報告的なもの

 

・申請書の郵送先

 〒102-8226

 千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎4階

 東京法務局民事行政部後見登録課

 

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