農地法と登記☆
追加の記事 → 個人が農業に参入(農地を売買などで取得)する場合の要件
1.『農地』とはなんぞや??(^_^)
【法令上の定義】
農地 → 耕作の目的に供される土地(農地法2条1項)
現況で判断する!!登記簿上の地目で判断しない!!!!(現況主義)
*家庭菜園は農地じゃない
【実務上の判断】
次の①②のどちらかに当てはまれば「農地」と判断(^^)/
①登記の地目が「田」「畑」
②固定資産評価のの現状地目が「田」「畑」
2.農地法(^^)/
☆農地法第3条(許可)
農地等を農地等として売買等する場合、農業委員会の許可を要する。
☆農地法第4条(市街化区域:届出)
農地等を農地以外に転用しようとする場合、農業委員会に届出をする。
☆農地法第4条(市街化調整区域:許可)
市街化調整区域内にある農地等を農地以外に転用する場合、県知事の許可を要する。
☆農地法第5条(市街化区域:届出)
農地等を転用する目的で売買等する場合、農業委員会に届出をする。
☆農地法第5条(市街化調整区域:許可)
市街化調整区域内にある農地等を転用する目的で売買等する場合は、県知事の許可を要する。
*4条は転用のみ(自己転用)、5条は転用+権利移動
*農業振興地域内の農用地区域である土地については、農用地区域から除外後でないと転用申請ができない
3.市街化区域と市街化調整区域の違いって??
【市街化区域】
都市計画法に基づき指定されたすでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域。
要するに、市街地として積極的に整備する区域で、用途地域等を指定し、道路や公園、下水道等の整備を行い、住宅や店舗、工場など、計画的な市街化を図る区域のこと
【市街化調整区域】
都市計画法(第7条以下)により、都市計画で定められる都市計画区域における、区域区分のひとつであり、市街化区域と対をなす。
要するに、市街化を抑制し、優れた自然環境等を守る区域として、開発や建築が制限されている区域のこと。
4.農地法と登記
【許可の場合】
停止条件付売買の場合、原因日付は、許可書到達日(^_^;)
農地法の許可を停止条件とする農地の売買契約後の所有権移転登記の原因日付は、許可書が到達した日であるが、許可書の日付を原因日付として登記の申請がなされた場合も受理される。(昭35.10.6民甲第2498号、登記研究第190号)
【届出の場合】
都市計画法の市街化区域内にある農地の転用は、農業委員会への届出で足りる!!!!(農地法4条1項7号、5条1項6号)
↓
届出の効力発生日は、届出をした日に発生する(農地法施行規則31条3号、52条1号)
(市街化区域内の農地を転用する場合の届出の受理通知書の記載事項)
第31条 令第9条第2項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 土地の所在、地番、地目及び面積
三 届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
四 届出に係る転用の目的
(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出の受理通知書の記載事項)
第52条 令第17条第1項 の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 第31条各号に掲げる事項
二 届出に係る権利の種類及び設定又は移転の別
*農地法5条による移転登記申請に添付する届出の受理通知書が、譲受人用と譲渡人用に各自1枚ずつ発行されている場合は、譲受人用のみの添付でOKとのこと
メモメモ(^^)%
↓
農地の売買の登記原因証明情報「2.登記の原因となる事実又は法律行為」の記載例
【許可の場合】
(1)売買契約の成立
乙は、甲に対し、平成 年 月 日、農地法第5条の許可あることを条件として、本件不動産の売買契約を締結した。
(2)農地法第5条の許可
甲及び乙は、平成 年 月 日、(1)の売買契約に基づく農地法第5条の許可書が到達したことにより条件は成就した。
(3)所有権移転時期の特約
(1)の売買契約には、本件不動産の所有権は、売買代金の支払いが完了した時に、甲に移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されている。
(4)代金の支払い
甲は、乙に対し、平成 年 月 日、売買代金全額を支払い、乙はこれを受領した。
(5)所有権の移転
よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。
【届出の場合】
(1)売買契約の成立
乙は、甲に対し、平成 年 月 日、農地法第5条の届出あることを条件として、本件不動産の売買契約を締結した。
(2)農地法第5条の届出
甲及び乙は、平成 年 月 日、(1)の売買契約に基づく農地法第5条の届出を行い、同日受理されたことにより条件は成就した。
(3)所有権移転時期の特約
(1)の売買契約には、本件不動産の所有権は、売買代金の支払いが完了した時に、甲に移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されている。
(4)代金の支払い
甲は、乙に対し、平成 年 月 日、売買代金全額を支払い、乙はこれを受領した。
(5)所有権の移転
よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。