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登記情報提供サービスの照会番号の添付☆不動産登記

2014年09月10日 | 不動産登記

登記情報提供サービスの照会番号の添付☆不動産登記

 

 

登記事項証明書を申請情報と併せて提供すべき場合

 

 

財団法人民事法務協会の登記情報提供サービスの照会番号サービスによって提供される「照会番号」を申請情報のその他事項欄に記録(照会番号の他に,発行日付も併せて入力)して申請することにより,登記事項証明書の添付を省略することが可能

 

 

不動産登記令第11条(登記事項証明書に代わる情報の送信)

電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項 に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項 に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない

 

 

【照会番号とは】

 

行政機関等に対して電子申請をする場合に,登記事項証明書の代わりに添付することができる番号のこと。同申請を受領した行政機関等はこの照会番号に基づき,登記情報提供システムで登記情報の確認を行う。

 

 BUT

 

電子申請等において照会番号が利用できるかは、各行政機関によって違うので、要確認

 

 

* 照会番号は10桁の数字で表記される

 

 

【照会番号に有効期間】

 

照会番号を取得した日の翌日から100日間

 

* この有効期間を過ぎた場合は,行政機関等は登記情報を確認すること不可

* 100日目の日が「休日」「祝日」であっても,その日をもって有効期間は満了

* たとえ有効期間内であっても,一度使用した照会番号は,他の申請時には使用すること不可


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