役員の氏名:旧姓の併記☆商業登記
わんわん株式会社の
犬山犬吉
養子縁組をして、猫田犬吉へ
取締役 猫田犬吉 (犬山犬吉)
*()内が、旧姓
と記載できるか!!!?
養子縁組を理由としては、不可
平成27年2月27日(金)から,役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには,婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになりました。
(規則第81条の2)
養子縁組・離婚・離縁は対象外となっています((+_+))