福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

電子署名と却下☆商業登記

2012年10月26日 | 商業登記

電子署名と却下☆商業登記

 

 

前回の関連で、電子署名と却下に関するメモメモ%(^^)

 

 

法務省民商第952号

6 調査 

(1)オンライン登記申請の調査の方法

登記官は,オンライン登記申請を調査した結果,次のアからオまでのいずれかの場合には,申請を却下しなけれぼならない。ただし,補正が行われた場合は,この限りでない。

 

ア 申請書情報に作成者として表示された申請人等と電子署名をした者が異なる場合(法第24条第6号該当)

 

イ 添付書面情報の作成者と電子署名をした者が異なる場合(法第24条第8号該当)

 

ウ 添付書面情報につき,電子署名の検証の結果,当該添付書面情報が改ざんされていることが検知された場合(検証に失敗した場合)(法第24条第8号該当)

 

エ 委任状情報につき,電子証明書の有効性確認の結果,申請の受付時において当該電子証明書が存在せず,若しくは有効期限が切れ,失効し,又は保留(ただし,登記事項に変更を生ずべき登記の申請を受け付けたことによる場合は除く。)されていたことが確認された場合(法第24条第8号該当)

 

オ 委任状情報を除く添付書面情報につき,電子証明書の有効性確認の結果,電子署名時において当該電子証明書が存在せず,若しくは有効期限が切れ,失効し,又は保留(ただし,登記事項に変更を生ずべき登記の申請を受け付けたことによる場合は除く。)されていたことが確認された場合(法第24条第8号該当)

 なお委任状情報を除く添付書面情報につき,電子署名に係る電子証明書は,当該署名を付した電磁的記録の作成時において有効なものであれば足り,登記官が有効性を確認,した時点で失効等していても,差し支えない。

 

 電子証明書によっては,過去のある時点における有効性の確認ができない場合があるが,そのような場合には,当該電子署名を付した電磁的記録の作成時において当該電子証明書が有効でないことを明確に推認することができるときを除き,当該電子署名は有効にされたものとして取り扱って差し支えない。

 申請書情報又は委任状情報につき,電子署名に係る電子証明書の有効性確認の結果申請の受付時において当該電子証明書が保留されていたことが確認された場合において,当該保留が登記事項に変更を生ずべき先行する登記の申請を受け付けたことによるときは,当該先行する登記の申請の受否の結果に従って所要の審査を行うものとする。

 

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定款作成日と電子署名日について☆商業登記

2012年10月25日 | 商業登記

定款作成日と電子署名日について☆商業登記

 

 

合同会社の設立に関する書類を作成していて、ふと思ったこと♪

 

合同会社の定款の場合、もちろん公証人の認証は不要なわけで。。。。

 

合同会社の社員の出資の払込は、定款の作成日以降(同日OK)なわけで。。。。

 

ではでは、「定款の作成日」はいつを基準に考えるのか!!

 

① 定款の内容を確定させた日

 

② ①を電磁的記録化して、電子署名した日(紙→書面化して、押印した日)

 

 

個人的には①で良いと思うけど、何か「これだ!!」という決め手が欲しくて、色々調べた結果。。。。。。。。。確定的ものが見つからず(>_<)

 

でも、取締役会議事録などと照らし合わせて考えてみると、やっぱり①で良いと考えます

 

 

①が10/20  ②が10/25

 

出資の払込日が 10/23の場合

 

定款作成日が①であるなら、出資の払込は有効ですが

 

もし、定款作成日が②であるなら、NGになってしまうってことに!!

 

 

法務局に問い合わせをしてみたところ。。。。。

 

 

「定款作成日」に関する論点は置いといて、、

 

そもそも電子署名の署名日の確認はしていないとのこと!!!(もちろん有効性の確認はしています)

 

定款に記載されている「平成  年  月  日」と「出資の払込日」で判断しているとのことでした☆

 

「以上、わんわん合同会社の設立のため、社員〇〇〇〇の定款作成代理人である司法書士犬山犬吉は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

 平成  年  月  日

 社員  〇〇〇〇

  上記社員の定款作成代理人 司法書士 犬山犬吉」

 

 

取りあえず、これで安心して登記提出できるけど。。。

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買戻権特約の抹消登記(嘱託登記:独立行政法人都市再生機構)☆

2012年10月11日 | 不動産登記

買戻権特約の抹消登記(嘱託登記:独立行政法人都市再生機構)☆

 

 

登記義務者が「独立行政法人都市再生機構」の買戻権特約の抹消登記(嘱託で♪)

 

 

今回の抹消原因は「放棄」!!

 

「買戻期間満了」「混同」以外の登記申請は実務上初めて(^_^)ワクワク

 

 

ふと思ったこと①

 

そもそも、「独立行政法人都市再生機構」が嘱託登記を出来る根拠は?

 

↓ メモメモ%(^_^;)

 

【独立行政法人都市再生機構法施行令】 

第三十四条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

二十二  不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六号、第百十五条から第百十七条まで及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)

 

 

【不動産登記法】 

第十六条  登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

 第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項、第七十六条、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで並びに第百十八条第二項、第五項及び第六項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。

 

 

ふと思ったこと②

 

嘱託登記において、権利者や義務者が法人の時「法人の代表者の氏名」は嘱託書に記載は必要か?

 

↓ メモメモ%(^_^;)

 

不動産登記令第3条2号 

申請人が法人であるときは、その代表者の氏名

 

不動産登記令第3条11号 

権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項

イ 申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないとき(第四号並びにロ及びハの場合を除く。)は、登記権利者、登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所

 

 

嘱託登記で、権利者や義務者が法人の場合、『代表者の氏名』は記載の必要なし!!

 

 

 

今回の嘱託書例

 

 

登記嘱託書

 

 

登記の目的      買戻権抹消(順位番号後記のとおり)

 

原   因      平成24年10月  日 放棄

 

権 利 者      福岡市○○○○○○

              わんわん株式会社

        *代表者の記載は不要

 

義 務 者      横浜市中区本町六丁目50番地1

              独立行政法人都市再生機構

         *代表者の記載は不要

 

添付書面      登記原因証明情報(←買戻権放棄の報告的なもの)

         代理権限証書(←嘱託者からの当事務所への委任状)

         *資格証明書は不要

 

登記識別情報を提供することができない理由  不要

 

平成24年10月  日 嘱託 福岡法務局 御中

 

嘱託者      横浜市中区本町六丁目50番地1

            独立行政法人都市再生機構

            福岡市中央区長浜二丁目2番4号

            独立行政法人都市再生機構九州支社

            代理人 ○○○○

 

代理人     司法書士 犬山犬吉   以下省略

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