土地区画整理(換地処分)の権利証(登記識別情報)
換地処分があった場合の権利証(登記識別情報)はどれですか?とのご質問
換地処分のパターンは、次の3つ(^^)/
① 従前の土地1筆(A) → 換地後、1筆の換地(甲)が割り当てられる
② 従前の土地1筆(A) → 換地後、数筆の換地(甲・乙)が割り当てられる
③ 従前の土地数筆(A・B) → 換地後、1筆の換地(甲)が割り当てられる
【今回のケース】
従前地の地番 100番1 の土地
↓ 土地区画整理法による換地処分
換地処分後の地番 222番2 の土地
表題部の「原因及びその日付」に次の記載あり
昭和58年11月11日土地区画整理法による換地処分 他の従前の土地100番2〔昭和58年11月22日〕
権利部の「登記の目的」に次の記載あり
土地区画整理法の換地処分による所有権移転
権利部の「受付年月日・受付番号」に次の記載あり
昭和58年11月22日第○○○○号
ってことは、今回は③のケース(^_^)v
登記識別情報の発行(権利証の時も同じ考え方でOK)についてメモメモ
①②の場合、新たに登記識別情報(権利証)は発行されない
*甲の移転登記の際に添付するのは、Aの取得時に発行された登記識別情報(権利証)
③の場合、新たに登記識別情報(権利証)が発行される
*甲の移転登記の際に添付するのは、次のどちらでもOK
1.A・B(両方)の取得時に発行された登記識別情報(権利証)
2.甲の換地の際に通知された登記識別情報(権利証)
*通常の合筆の時と、考え方が一緒ってこと
土地区画整理登記令
(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
第11条 換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、登記官は、職権で、換地の登記記録に当該所有権の登記名義人を換地の登記名義人とする所有権の登記をしなければならない。
2 登記官は、前項の換地に係る登記を完了したときは、速やかに、同項の換地の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
3 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。
合併換地後における権利に関する登記済証(登研360号)
土地区画整理法に基づく、いわゆる合併換地がなされた土地についての権利に関する登記済証は、便宜、従前の土地全部の登記済証でよい。