福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

債権譲渡登記に関する証明書の3つの違い☆債権譲渡登記

2013年10月11日 | 債権譲渡登記

債権譲渡登記に関する証明書の3つの違い☆債権譲渡登記 

 

メモメモ%(^^)/

 

債権譲渡登記に関する証明書は全部で3種類

①は、当事者や債務者等でないと取得できないため、債務者のプライバシーが守られている

②③は、何人でも取得できるが、債務者の記載がないため、債務者のプライバシーが守られている

 

①登記事項証明書

 

【請求先】

債権譲渡登記所(東京法務局民事行政部債権登録課(同法務中野庁舎所在))

 

【記載事項】

譲渡された個々の債権に関する登記事項の全部

 

【請求者】

債権譲渡登記等の「当事者(譲受人と譲渡人)」、譲渡された個々の債権の「債   」その他の政令に定められた「利害関係を有する者」のみ

 

 

 

②登記事項概要証明書

 

【請求先】

債権譲渡登記所(東京法務局民事行政部債権登録課(同法務中野庁舎所在))

 

【記載事項】

登記されている事項のうち、債務者名等の個々の債権を特定する事項を除いた事

が記載される

*同一の譲渡人に係る債権譲渡登記が全てまとめて記載

 

【請求者】

何人でも請求可能

 

 

 

③概要記録事項証明書

 

【請求先】

全国の登記所に対してすること可能

 

【記載事項】

「登記事項概要証明書」に記載される事項のうち、次の事項のみ記載される

1.譲渡人の商号・名称及び本店・主たる事務所

2.譲受人の氏名及び住所(法人にあっては商号・名称及び本店・主たる事務

3.譲受人の本店・主たる事務所が外国にあるときは,日本における営業所又は事務所

4.登記番号

5.登記の年月日

 

【請求者】

何人でも請求可能

 


申請書等の文字の訂正方法☆不動産登記法

2013年10月10日 | 不動産登記

申請書等の文字の訂正方法☆不動産登記法

 

 

【不動産登記規則第45条2項(申請書の文字)】

前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしかつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない

 

 

文字の訂正、加入、削除の方法

 

1その旨及び2その字数を欄外に記載する

3訂正、加入、削除をした文字に括弧

4その他の記号を付してその範囲を明らかにする

5当該字数を記載した部分に押印 又は 当該記号を付した部分に押印

 

 

 

1と2の例:「3文字削除」「5字加入」「8字削除」

  「2訂正」はダメ 

3の例 :(農地法4条の)  ← 訂正部分を括弧で綴じる 

4の例 : 農地法4条の  ← 二重線等で訂正部分の範囲指定 

5の例 : 【捨印】3文字削除  ←  捨印の横に該当数字記載


取下げに関する委任状☆不動産登記

2013年10月05日 | 不動産登記

取下げに関する委任状☆不動産登記

 

 

恥ずかしいことに、オンライン申請(いわゆる半ライン)した登記で取下げをすることに(>_<)

 

自分への戒めのために!!!

 

4連件のオンライン申請提出したはずが

 

なぜか4件目だけ単独申請で先に受付されてしまい(クリック前に、しっかり確認したつもりですがm(_ _)m)

 

法務局に急いで電話して確認したところ、「補正」での取下げOKとのこと

 

でも、一度申請意思確認の為、申請書(委任状!!!)を管轄法務局へ持って行き、その上で再使用請求する必要があるとのこと。。。。。(T_T)

 

近場の管轄だったから良かったものの、遠方だったらゾッとする。。。

 

 

今回は収入印紙で登録免許税を納めるので

 

 

取下げの申請をオンラインでする

 

 

それから、管轄法務局に添付書類一式を持って行き、同時に印紙の再使用請求をする

 

 

再度4連件の申請をオンラインにて申請

 

 

 

取下げの委任状に関するメモメモ(^^)/

 

 

 

【登研256号】 

委任状に「登記申請に関する一切の件を委任する。」旨の記載があれば、登記申請書補正のための取下げ及び原本還付の請求は、特にその旨の記載がなくともできる 

問 委任状に「登記申請に関する一切の件を委任する。」旨の記載があれば、当該登記申請書補正のためにする取下げ及び原本還付請求の権限を委任の旨の記載がなくとも受任者において行うことができると解してよろしいか 

答 御意見のとおり解してよいものと考えます

 

  

【登研157号】 

登記申請に法49条各号の却下事由のない場合でも、申請受付後登記完了前であれば、当事者から任意に申請を取り下げることができるが、この場合、代理人が取り下げるには、取下げの委任状を取下書とともに提出すべきである 

問 登研152号50頁(3278)に対する応答によれば、登記申請に法49条各号の却下事由のない場合でも、申請受付後登記簿への記入前であれば、当事者から任意に申請を取り下げることができるものとされておりますが、この場合、代理人が取り下げるには、取下げの委任状を取下書とともに提出しなければならないものでしょうか 

答 御意見のとおりと考えます(昭和29、12、25民事甲2637号民事局長通達―登記研究87号33頁参照)


外国人の住所等に関する書類(外国人住民票・外国人登録原票・在留カード)☆不動産登記

2013年10月01日 | 不動産登記

外国人の住所等に関する書類(外国人住民票・外国人登録原票・在留カード)☆不動産登記

 

 

外国人の住所証明書 = 外国人住民票

 

(登記研究773号カウンター相談)

7月8日以前に市区町村から発行された外国人登録原票記載事項証明書」は、現在の住所を証する情報としては相当でない

 

○ 司法書士による職務上請求で取得

 

 

 

変更証明書&登記原因証明情報(2012年7月8日以前の住所移転履歴を証する情報) = 外国人登録原票

 

(登記研究773号カウンター相談)

7月8日以前に市区町村から発行された外国人登録原票記載事項証明書でもよい

 

 原則として「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき法務省から発行される「外国人登録原票の写し」が該当

 

法務省に「本人」または「法定代理人」が請求

 

× 司法書士による職務上請求で取得

× 委任状による代理取得

 

 

 

【外国人住民票】のメモメモ(^^)/

 

住民になった日は「平成24年7月9日」と記載

 

平成24年7月8日以前の住所移転履歴は載らない

 

平成24年7月9日以降の住所移転履歴は記載される(通称名の記載あり)

 

 

 

【外国人登録原票】のメモメモ(^^)/

 

制度廃止により、市区町村に証明書の請求不可

 

 

平成24年7月8日以前の住所移転履歴等を証明する為には、法務省に「外国人登録原票の写し」を請求する必要あり

 

 

平成24年7月9日に外国人登録制度は廃止。以降、それまで市区町村で保管されていた「外国人登録原票」は、法務省にて保管されることに☆

 

 

 外国人登録原票に記載されている個人情報は、平成24年7月9日の外国人登録法廃止以前に市区町村に登録の申請をしていた下記の(1)から(24)の個人情報が記載されている

※必ずこれら全ての個人情報が記載されているとは限らない

 

(1)氏名

(2)性別

(3)生年月日

(4)国籍

(5)職業

(6)旅券番号

(7)旅券発行年月日

(8)登録の年月日

(9)登録番号

(10)上陸許可年月日

(11)在留の資格

(12)在留期間

(13)出生地

(14)国籍の属する国における住所又は居所

(15)居住地

(16)世帯主の氏名

(17)世帯主との続柄

(18)勤務所又は事務所の名称及び所在地

(19)世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄,氏名,生年月日,国籍)

(20)本邦にある父・母・配偶者((19)に記載されている者を除く。氏名,生年月日,国籍)

(21)署名

(22)写真

(23)変更登録の内容

(24)訂正事項

 

※平成24年7月8日以前に,市区町村において登録原票の記載事項について変更の登録を申請して場合,その履歴(氏名,国籍,職業,在留の資格,在留期間,世帯主の氏名,続柄,居住地等)についても記載あり

 

 

~開示請求ができる人~

当該外国人登録原票に記録された個人情報の

1.本人

2.本人が未成年者又は成年被後見人の場合には,その法定代理人(親権者,成年後見人等が該当。)

 

任意代理人による請求は不可

 

 

~請求ができる対象~

1.本人の外国人登録原票

2.本人の個人情報が含まれる本人以外の者の外国人登録原票

 

 

~本人確認書類の提出等~

(本人が請求)

窓口申請

・運転免許証等本人であることが確認できる書類

郵送申請

・運転免許証等本人であることが確認できる書類のコピー

・住民票の写し等(30日以内のもの。コピー不可。)

(法定代理人が請求)

窓口申請

・運転免許証等法定代理人本人であることが確認できる書類

・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内のもの。コピー不可。)

郵送申請

・運転免許証等法定代理人本人であることが確認できる書類のコピー

・住民票の写し等(30日以内のもの。コピー不可。)

・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内のもの。コピー不可。)

 

※開示決定には1ヶ月程度かかる

※手数料1件300円分の収入印紙

 

 

~開示請求書等の提出先~

法務省大臣官房秘書課個人情報保護係

100-8977  東京都千代田区霞が関1-1-1

電 話:03-3580-4111 (内線)2034

受 付:午前9時30分から正午,午後1時から午後5時(土日祝祭日を除く。)

 

 

 

【在留カード】のメモメモ(^^)/

 

在留カード(特別永住者は特別永住者証明書)が発行される(通称名は記載なし)

 

外国人登録証は廃止

 

(平成24年6月6日民ニ第1417号)

「在留カード」「特別永住者証明書」は、識別情報(権利証)を無くした時に作成する本人確認情報の第1号書面に該当する

 

~記載事項~

写真が表示されるほか,以下のような情報が記載

1.氏名,生年月日,性別及び国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域

2.住居地(本邦における主たる住居の所在地)

3.在留資格,在留期間及び在留期間の満了の日

4.許可の種類及び年月日

5.在留カードの番号,交付年月日及び有効期間の満了の日

6.就労制限の有無

7.資格外活動許可を受けているときはその旨

*在留期間が16歳の誕生日以前までとされている在留カードに顔写真は表示されない