福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

「年金福祉事業団・年金資金運用基金・独立行政法人福祉医療機構」の抵当権抹消

2012年03月30日 | 不動産登記

「年金福祉事業団・年金資金運用基金・独立行政法人福祉医療機構」の抵当権抹消☆

 

 

抵当権者が「年金福祉事業団」「年金資金運用基金」「独立行政法人福祉医療機構」になっている場合で、抵当権を抹消する場合

 

 

抹消登記の義務者(or義務者代理人)は「独立行政法人住宅金融支援機構」になります。

 

 

独立行政法人住宅金融支援機構に行き着くまでの流れ(T_T)

 

 

年金福祉事業団

 

↓ 平成13年4月1日解散・承継

 

年金資金運用基金

 

↓ 平成18年4月1日承継

 

独立行政法人福祉医療機構

 

↓ 平成19年10月1日債権譲渡

 

独立行政法人住宅金融支援機構

 

 

 

※③→④の債権譲渡については要注意!!!!!!

 

債権譲渡を原因として移転登記が必要になるのは、対象金融機関(10つの銀行)が取り扱いになっている福祉医療機構債権の一部だけ!!

 

福岡関連は「西日本シティ銀行」「福岡銀行」の2つ!!!!!

 

 

BUT

 

対象金融機関の場合でも、債権譲渡の対象外債権もあるので、しっかり確認すること☆

 

 

 

【債権譲渡されているかの見分け方】

 

取扱店から次の書類が交付されたら、債権譲渡の対象になってる!!

 

1.抵当権移転の登記原因証明情報(年金債権譲受)

2.非課税証明書

3.抵当権移転の委任状

 

 

 

ではでは、債権譲渡されている場合で

 

 

登記簿上の抵当権者が「年金福祉事業団」の場合

→3連件【抵当権移転(①から③へ)、抵当権移転(③から④へ)、抵当権抹消】 

 

 

登記簿上の抵当権者が「年金資金運用基金」の場合

→3連件【抵当権移転(②から③へ)、抵当権移転(③から④へ)、抵当権抹消】

 

 

登記簿上の抵当権者が「独立行政法人福祉医療機構」の場合

→2連件【抵当権移転(③から④へ)、抵当権抹消】

 

 

 

 

 

登記簿上の抵当権者が「年金福祉事業団」の場合で債権譲渡対象の場合の申請書のメモメモ(^^)%

 

 

(3-1)

登記の目的  抵当権移転

 

原因  平成13年4月1日年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する

法律第1条第1項により承継

平成18年4月1日年金積立金管理運用独立行政法人法附則第3条第

1項により承継

 

権利承継者 (被承継者 年金福祉事業団)

住所 独立行政法人住宅金融支援機構

理事長 ○○○○

 

添付書類  登記原因証明情報(省略) 代理権限証書(資格証明書省略)

      *結局、添付書類は「委任状」だけですな(^^)

 

登録免許税 登録免許税法第4条第1項により非課税

 

 

 

 

(3-2)

登記の目的  抵当権移転

 

原因  平成19年10月1日債権譲渡

 

権利者  住所 独立行政法人住宅金融支援機構

理事長 ○○○○

 

義務者  住所 独立行政法人福祉医療機構

理事長 ○○○○  

 

添付書類  登記原因証明情報 代理権限証書(資格証明書省略)

 

*「独立行政法人福祉医療機構」から「独立行政法人住宅金融支援機構」への包括委任状は取扱銀行から預かる!!

 

登録免許税 登録免許税法別表第3の19の2の項の第3欄の第2項により非課税

 

※非課税証明書の添付を忘れずに!!

 

 

 

3-3)

登記の目的  抵当権抹消

 

原因  平成  年  月  日弁済

 

権利者  住所 犬山犬吉

 

義務者  住所 独立行政法人住宅金融支援機構

理事長 ○○○○

 

添付書類  登記原因証明情報 登記識別情報(省略 ※発行してたら添付) 代理権限証書

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遺言書の検認

2012年03月21日 | 裁判所関係

遺言書の検認☆

 

 

遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者or発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,検認を請求しなければなりません(^^)/

 

 

封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません

 

 

 

【検認の意義】

 

①相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる

 

②遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認日における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造及び変造を防止するため

 

→ 遺言の有効・無効を判断する手続ではない

 

 

 

 

【申立人】

 

①遺言書の保管者

 

②遺言書を発見した相続人

 

 

【申立先】

 

 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

 

 

【申立費用】

 

①遺言書(封書の場合は封書)

*1通につき収入印紙800円

 

②連絡用の郵便切手

※福岡家裁の場合 : 82円×2×相続人数

 

 

【申立書類】

 

①申立書 1通

 

②申立人,相続人全員の戸籍謄本 各1通

 

③遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍) 各1通

※出生時から死亡までのすべての戸籍謄本

 

④遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

 

⑤相続人が成年被後見人の場合は、後見人選任審判書or登記事項証明書の謄本

 

*各相続人の住所を証する書面の添付が必要な裁判所もあるので、管轄に要確認☆

 

 

 

【検認手続の流れ】

 

遺言書発見!!

 

 

発見者が家庭裁判所に検認申立て!!!

 

 

2週間以内に家庭裁判所から、申立人と相続人全員に検認期日を記載した書面が郵送!!!!

 

 

検認期日に遺言書を持参して家庭裁判所に行くと、検認作業が行われる

 

 

家庭裁判所の押印がされた検認済みの書面を、遺言書に添えて交付される

*遺言書1通につき、150円の収入印紙が必要

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公正証書遺言作成の必要書類

2012年03月19日 | 民法

公正証書遺言作成の必要書類☆ 

 

【1.身分を証明書類】

①遺言者の実印及び印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)

②戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄がわかるもの)

③受遺者の住民票(相続人以外に遺贈する場合に必要

 

【2.遺言者の財産に関する書類】

 

①不動産の登記事項証明書(謄本)

※未登記の場合:面積・構造が分かる実測図面

※包括遺贈の場合は不要

②不動産の固定資産評価証明書or納税(課税)通知書

③預金通帳の写し

※金融機関名、支店名、口座番号、金額部分の記載が必要

④保険証券、有価証券、貸付金、自動車、書画骨董品等 の写し

 

【3.証人に関する書類(証人は2名必要)】

①免許証の写し及び職業 or 住所、氏名、生年月日、職業が分かるメモ

※立会時に証人の認印必要

※以下の者は証人になれません

1未成年者

2推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族

3公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

※成年被後見人・被保佐人・被補助人であっても、証人・立会人になった時点で、正常な判断能力があったのならば有効

 

【4.遺言執行人に関する書類(遺言執行人を定める場合)】

①免許証の写し及び職業 or 住所、氏名、生年月日、職業が分かるメモ

※法人の場合は、全部事項証明書

※遺言執行者として、証人、相続人、受遺者を指定すること可能

※預貯金がある場合は、遺言執行人を決めて下さいとのこと

 

【5.付言事項について】

①付言事項(ex祭祀承継者)があれば、その内容を記載したメモ

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相続放棄の手続き☆福岡家庭裁判所に申立

2012年03月16日 | 裁判所関係

相続放棄の手続き☆福岡家庭裁判所に申立

 

 

申立に必要な書類等(第一順位者の場合)

 

 

【実費分】

□ 申立人1人につき収入印紙 800円

□ 申立人1人につき82円切手5枚、10円切手5枚 、5円切手1枚、1円切手5枚

  *切手の枚数が変更されていますので注意です!!

 

 

【書類】

□ 申立書

□ 被相続人の除籍謄本

□ 被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票の除票)

□ 申立人の戸籍謄本

 

 

【印鑑】

□ 申立人の認印 

 

 

実際の手続きの流れはこんな感じです(^^)/

 

 

 ①福岡家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをします

 

 

↓ (約1週間から2週間程度)

 

 

②福岡家庭裁判所から相続放棄の申述についての照会書」が、申立人に届きます

 

*申述人の真意を確認するための書類です

 

 

 

 

相続放棄の申述についての照会書」に記入して家庭裁判所へ返送します

 

*返信用封筒は、一緒に裁判所から送られてきます

*申立書に押印した印鑑を押印して下さい

 

 

↓ (約1週間から2週間程度)

 *照会書の記載内容について、裁判所から確認の電話があることがあります

 

 

④照会書が正式に受理され、相続放棄が認められると、福岡家庭裁判所から申立人に「相続放棄申述受理通知書」が届きます

 

*「相続放棄申述受理通知書」は、正式に相続放棄を裁判所が受理したことを証明する書面で、再発行されません

 

「相続放棄申述受理証明書が必要な場合は、別途、福岡家庭裁判所へ受理証明申請をしてください。(手数料150円の収入印紙)

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前登記事項証明書・前登記証明書☆共同根抵当権設定(追加)

2012年03月14日 | 不動産登記

前登記事項証明書(前登記証明書)☆

 

 

共同根抵当権設定(追加)

 

 

A・B・C土地に既に共同根抵当権を設定済みの場合で

 

 

新たにD土地(A・B・Cと管轄が違う!)を共同担保に加える場合

 

 

管轄:福岡法務局      A土地 、 B土地、C土地

 

管轄:福岡法務局粕屋出張所 D土地

 

 

申請書(抜粋)はこんな感じ

 

 

 

 

登記申請書(抜粋)

 

登記の目的      共同根抵当権設定(追加)

 

原   因      平成24年 3月13日 設定

 

極 度 額      金4,000万円

 

債権の範囲      銀行取引  手形債権  小切手債権

 

債 務 者      福岡県糟屋郡・・・ 犬山犬吉

 

根抵当権者      福岡市中央区・・・ ワンワン銀行 代表取締役 猫田猫吉

 

設 定 者      福岡県糟屋郡・・・ 犬山犬吉

 

添付書面      登記原因証明情報 登記済証 印鑑証明書 代理権限証書 

         前登記事項証明書

 

不動産の表示 D

 

前登記の表示 ABC  *前登記の書き方はこちら

 

 

 

前登記事項証明書(前登記証明書)についてのメモメモです(^^)%

 

 

 

前登記事項証明書として

以前は、全部の不動産(A土地・B土地・C土地の3通)についての登記事項証明書を提出する必要があった

 

BUT

 

現在は、他の登記所ごとに登記事項証明書(共同担保目録に記録された事項の記載があるものに限る。)を1通提供すれば足りる。

 

 

要するに、前登記事項証明書として、A土地の登記事項証明書(共同担保目録付き)1通でOKになった。

 

 

 

前登記事項証明書(不動産事務取扱手続準則112条)

 

 

☆追加の登記時点において、全ての客体について「根抵当権者」「極度額」「債権の範囲」「債務者」が同一であることを立証するためのもの

 

★「抵当権」の場合は、既登記と「債権額・利息・損害金・債務者の表示」一致していなくても登記申請は受理されます。やけん抵当権の追加の場合は添付不要

 

 

第112条(前の登記に関する登記事項証明書)

令別表の47,49,56及び58添付情報欄ロに掲げる前の登記に関する登記事項証明書は,他の登記所の管轄区域内にある不動産が2以上あるときであっても,他の登記所ごとに登記事項証明書(共同担保目録に記録された事項の記載があるものに限る。)を1通提供すれば足りる。

 

 

 

前登記証明書(不動産登記事務取扱手続準則125条)

 

 

☆登録免許税法13条2項による登録免許税の軽減を受ける証明のためのもの

 

★添付しなかったら、通常の登録免許税(4/1000)になってしまう

 

 

第125条(前登記証明書)

1.同一債権を担保する抵当権等に係る登記を既に受けた旨の記載のある登記事項証明書は,これを税法施行規則第11条の書類として取り扱うものとする。

2.抵当権等の設定等の登記を最初に申請した登記所に,その登記の申請と同時に申請人から別記第90号様式による申出書の提出があった場合には,登記官は,税法施行規則第11条の書類として,登記証明書を交付するものとする。

3.前項の登記証明書の作成は,申出書の末尾に,証明する旨及び証明の年月日を記載し,登記官がこれに記名し,職印を押印してするものとする。

 

 

 

関連条文(^^)/

 

 

 

(共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類)

第11条  法第13条第2項 に規定する財務省令で定める書類は、その登記又は登録に係る債権金額につき既に同条第一項 に規定する抵当権等の設定登記等を受けている旨を証する書類とする。

 

 

 

(共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)

第13条 省略

 同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする抵当権等の設定登記等を受ける場合において、当該抵当権等の設定登記等の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該抵当権等の設定登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該抵当権等の設定登記等がこの項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該抵当権等の設定登記等の申請をするものに限り、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の件数1件につき1500円とする。

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商工中金の抵当権設定の登録免許税☆

2012年03月09日 | 不動産登記

商工中金の抵当権設定の登録免許税について☆

 

平成20年10月1日から平成25年3月31日までの間に、不動産に、抵当権の設定の登記をする場合は、

 「1000分の2」

 

 
【ちなみに、根拠条文の書き方】
 ↓
改正前租税特別措置法第78条の3第1項・租税特別措置法第84条の5

 

 

 

 

 

↓(^^;)

 

平成20年10月1日以降の「商工中金の抵当権設定の登録免許税」は

 

次の①②のいずれか早い日に、軽減措置が廃止される。

 

But

 

それまでの移行期間においては経過措置あり☆

 

 

①完全民営化時点

※政府保有株式の全てが処分され、株式会社商工組合中央金庫法の廃止された時点(株式会社商工組合中央金庫法の廃止の日の前日)

 

②体制移行時から7年経過時点

※株式会社商工組合中央金庫の発足の日(平成20年10月1日)から7年を経過する日(株式会社商工組合中央金庫法の施行の日から7年を経過する日) 

 

所得税法等の一部を改正する法律(平成19年3月30日法律第6号)

附 則

(登録免許税の特例に関する経過措置)

 

第132条

 5  商工組合中央金庫が、施行日から平成20年9月30日までの間に旧租税特別措置法第78条の3第1項に規定する業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。以下第7項までにおいて同じ。)の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、同条第1項の規定は、なおその効力を有する。

この場合において、同項中「平成19年3月31日」とあるのは、「平成20年9月30日」とする。

 

 6  株式会社商工組合中央金庫が、平成20年10月1日から株式会社商工組合中央金庫法の廃止の日の前日又は同法の施行の日から7年を経過する日のいずれか早い日までの間に同法第21条第1項第2号及び第4項第1号に掲げる業務(同法第6条第1項第2号から第10号までに掲げるものであって株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、旧租税特別措置法第78条の3第1項の規定は、なおその効力を有する。

この場合において、同項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下この条において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成十九年三月三十一日」とあるのは「平成二十年十月一日から株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の廃止の日の前日又は同法の施行の日から七年を経過する日のいずれか早い日」と、「商工組合中央金庫が商工組合中央金庫法第二十八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫が同法第二十一条第一項第二号及び第四項第一号に掲げる業務(同法第六条第一項第二号から第十号までに掲げるものであつて株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)」と、「含む。以下この条において同じ」とあるのは「含む」と、「税率は」とあるのは「税率は、株式会社商工組合中央金庫が同法第二十一条第一項第二号に掲げる業務のうち同法第六条第一項第十二号に掲げるものに対するものを行う場合には財務省令で定めるところにより登記又は登録を受けるものに限り」と、「1000分の1」とあるのは「不動産船舶、ダム使用権、鉱業権、砂鉱権、租鉱権、特定鉱業権又は漁業権若しくは入漁権の抵当権の設定の登記又は登録にあつては1000分の3とし、航空機又は農業用動産、建設機械若しくは自動車の抵当権の設定の登記又は登録にあつては1000分の2.5とし、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団若しくは観光施設財団若しくは鉄道財団、軌道財団若しくは運河財団の抵当権又は企業担保権の設定の登記又は登録にあつては1000分の2」とする。

 

 7  前項の場合において、株式会社商工組合中央金庫が平成20年10月1日から平成25年3月31日まで間に同項の業務に係る債権を担保するために抵当権の設定の登記又は登録を受けるときにおける同項の規定の適用については、同項中「1000分の3」とあるのは「1000分の2」と、「1000分の2.5」とあり、及び「1000分の2」とあるのは「1000分の1.5」とする。

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議員の取締役との兼業禁止☆

2012年03月07日 | 商業登記

議員の取締役との兼業禁止☆

 

メモメモです♪

 

地方自治法第92条 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。

 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。

 

 

第92条の2 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

 

【地方公務員法第28条の5】 任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職(当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第3項及び次条第2項において同じ。)に採用することができる。

 前項の規定により採用された職員の任期については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

 短時間勤務の職については、定年退職者等のうち第28条の2第1項から第3項までの規定の適用があるものとした場合の当該職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。

 

【公職選挙法第104条】  地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選人で、当該地方公共団体に対し、地方自治法第92条の2 又は第142条 に規定する関係を有する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第101条の3第2項の規定による当選の告知を受けた日から5日以内に同法第92条の 又は142 に規定する関係を有しなくなつた旨の届出をしないときは、その当選を失う。

 

【地方自治法第142条 】 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

 

【公職選挙法第101条の3】  衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数、その選挙における各公職の候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。

 前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。

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