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根抵当権変更(免責的債務引受:法人なり 債務者変更 債権の範囲):不動産登記

2023年05月29日 | 不動産登記
根抵当権変更(免責的債務引受:法人なり 債務者変更 債権の範囲):不動産登記


個人でやっていた 犬山商店を

父 犬山犬吉 から 

子 犬山長男 へ引き継ぎ

令和5年5月1日 法人化で株式会社犬山商店(取締役兼代表取締役 犬山長男)へ


設定されている根抵当権

設定者 犬山犬吉
根抵当権者 猫田猫子
債務者 犬山犬吉


これを法人なりに伴い、根抵当権変更登記!(^^)!


【債務者】

(変更前)住所  犬山犬吉

(変更後)住所 株式会社犬山商店


【被担保債権の範囲】

(変更前)売買取引 手形債権 小切手債権

(変更後)売買取引 手形債権 小切手債権
       令和5年5月1日債務引受(旧債務者犬山犬吉)にかかる債権




(免責的債務引受の要件及び効果)
第472条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。

※免責的債務引受の前提:三面契約(債権者・債務者・引受人)によって行うことができる



(免責的債務引受による担保の移転)
第472条の4 債権者は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
2 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。

 

免責的債務引受の成立要件
①債権者・債務者・引受人の3者間契約
②債権者・引受人との契約
③債務者・引受人との契約


なるほど。。。。( ..)φ

改正前の契約書では、そのまま登記原因証明情報に使用できなそう

せっかくなので

登記原因証明情報にそのまま使用できる根抵当権変更契約書を作成してみて


無事登記完了☆



契約書の内容です!(^^)!


根抵当権変更契約証書
(債権の範囲・債務者変更)

根抵当権者猫田猫子、旧債務者犬山犬吉、新債務者株式会社犬山商店は、平成22年2月2日根抵当権設定契約により後記物件の上に設定された根抵当権(平成22年2月2日福岡法務局西新出張所受付第2222号登記済)に関して、本日、以下のとおり根抵当権変更契約を締結する。 

第1条(免責的債務引受)
新債務者株式会社犬山商店は、旧債務者犬山犬吉が本件根抵当権に対して負担していた債務を免責的に引き受け、旧債務者犬山犬吉は、債権債務関係から脱退する。

第2条(債務者の変更・被担保債権の範囲の変更)
 本件根抵当権の債務者及び被担保債権の範囲を、次のとおり変更する。

【債務者】

(変更前)住所 犬山犬吉

(変更後)住所 株式会社犬山商店


【被担保債権の範囲】

(変更前)売買取引 手形債権 小切手債権

(変更後)売買取引 手形債権 小切手債権
       令和5年5月1日債務引受(旧債務者犬山犬吉)にかかる債権


第3条(免責的債務引受による担保の移転)
 根抵当権設定者犬山犬吉は、旧債務者犬山犬吉が免れる債務の担保として設定された本件根抵当権を新債務者である引受人株式会社犬山商店が負担する債務に移すことを承諾した。


根抵当権を設定した物件の表示  省略


令和5年5月1日

根抵当権者   住所 猫田猫子 ㊞            

旧債務者兼根抵当権設定者   住所 犬山犬吉 ㊞                   

新債務者   住所 株式会社犬山商店 代表取締役 犬山長男 ㊞
                      

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1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
確定前根抵当権の担保移転 (花房学士)
2023-10-11 16:31:50
突然のコメント失礼いたします。

確定前根抵当権の担保移転につきまして、民法第472条の4は随伴性のある担保権等を前提としているものと思われます。
従って、随伴性のない確定前根抵当権の被担保債権内だった債権にかかる免責的債務引受契約の段階では、同条による担保移転はできないので、承諾等は不要であるとも考え得るのですが、いかがでしょうか(民法第398条の7第3項)。
しかし、同様の事例(法人成による債務者・債権の範囲の変更)を解説する実務書には、承諾が必要であることが特に上記の点を指摘することなく記載されています。

ご教授くださいますと幸いです。
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