福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

根抵当権者の会社分割(吸収分割の場合)

2011年12月28日 | 不動産登記

根抵当権☆根抵当権者の会社分割(吸収分割の場合) 

 

 

分割会社A

   

承継会社B 

 

 

元本確定「前」根抵当権者を分割会社とする吸収分割があった場合 

 

 

法律上当然にAとBの準共有になる(^^)/

 

【第398条の10】

1.元本の確定に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。

 

*分割契約書において、当該根抵当権の帰属や被担保債権の範囲についてこれと異なる定めがされている場合であっても、いったん根抵当権一部移転をした上で、所要の登記(例えば、根抵当権共有者の権利移転)をすることになります♪

 

まとめ

 

 

 

 

会社分割後は!!!

 

 

1.根抵当権者

 

  AとBの準共有

 

 

2.担保される債権

 

  ①会社分割時に存する債権

  ②会社分割後にA及びBが取得する債権

 

 

3.担保されない債権

 

  B(吸収分割における承継会社)が分割前から有していた債権

 

 

 

 

登記申請書(根抵当権者が分割会社で吸収分割のケース)

 

 

登記の目的 根抵当権一部移転

 

原   因 平成  年  月  日会社分割

 

権 利 者 株式会社B ← 承継会社

 

義 務 者 株式会社A ← 分割会社

 

添付書類  登記原因証明情報  登記済証(登記識別情報) 代理権限証書

 

課税価格  極度額の2分の1(1000円未満切り捨て)

 

登録免許税 課税価格 × 1000分の2

 

 

 

メモメモ(^_^%

 

 

【登記原因証明情報】

 

元本確定「前」の場合

 

「会社分割の記載がある登記事項証明書」のみでOK

*法律上当然だから「分割契約書」は不要ってことですな☆

 

 

元本確定「後」の場合

 

「会社分割の記載がある登記事項証明書」+「分割契約書」

 

 

【添付書類について】

元本の確定前又は確定後における会社分割を原因とする根抵当権の移転の登記の申請の登記原因証明情報について(照会) 

標記について,元木の確定後の根抵当権についてする登記の申請の登記原因証明情報は,会社分割の記載がある当該会社の登記事項証明書及び分割契約書が必要であるが,元本の確定前前の根抵当権についてする登記の申請の登記原因証明情報は,会社分割の記載がある登記事項証明書のみで足りると考えますが,いささか疑義がありますので照会します。

(別紙乙号)
法務省民二第1810

平成1788
福岡法務局民事行政部長 殿
法務省民事局民事第二課長
 

元本の確定前前又は確定後における会社分割を原因とする根抵当権の移転の登記の申請の登記原因証明情報について(回答) 

客月29日付け不登第675号をもって照会のあった標記の件については,貴見のとおりと考えます。

 

 

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債権譲渡登記☆会社分割

2011年12月14日 | 債権譲渡登記

債権譲渡登記(譲受人が会社分割した場合) 

 

 

 

債権譲渡登記(^^)/

 

 

 

譲受人に会社分割があったケースについてのメモメモ(^_^)%

 

 

 

 

 

原債権者 ○○会社(譲渡人)  

 

 

 

が保有する Y債権(工事請負代金債権) を

 

 

 

譲受人 △△会社

 

 

 

とする債権譲渡登記が登記されている場合で

 

 

 

△△会社が会社分割をした場合

 

 

 

 

 

△△会社 ・・・ 分割会社

 

□□会社 ・・・ 承継会社(Y債権を承継)

 

 

 

1.現在登記されている債権譲渡登記の移転登記や変更登記

  (譲受人を△△会社から□□会社へ)を申請可能か??

 

 

  不可

 

  

 登記で対抗要件を具備したいのであれば、次の要領で債権譲渡登記の申請が必要

 

 

原債権者 △△会社 

   

譲受人 □□会社

 

登記原因 コード99 その他(平成 年 月 日会社分割)

 

 

 

 

 

2.会社分割後に、債権譲渡登記(譲受人△△会社のまま)を抹消する場合

  の申請人は??

 

 

  ① ○○会社(譲渡人) と △△会社(譲受人)

 

    *通常の抹消登記

    *登記手続き的には。。。。。。。。。(;一_一)

         

 

  ② ○○会社(譲渡人) と □□会社(承継会社)

 

*下記書類が別途必要

 

・会社分割があったことを証する書面(登記事項証明書)

・Y債権の承継を証する書面(会社分割契約書等)

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本店移転の決議機関(取締役会設置会社の場合)

2011年12月05日 | 商業登記

本店移転の決議機関☆ 

 

 

 

 

現行定款では「当会社の本店は、福岡市博多区山王○○丁目○○番○○号に置く。」と定めていて 

 

 

 

本店を「福岡市早良区野芥○○丁目○○番○○号」に移転したい!! 

 

 

 

 

本店移転を決定するには、どんな決議が必要か(^^)/

 

 

 

 

【取締役会設置会社】 

 

 

①定款の本店所在地を「福岡市早良区野芥○○丁目○○番」に変更する場合

 

 *定款に本店の所在地全部を記載するように変更する場合です

 

 

   株主総会の決議(定款変更決議)

 

 

 

②定款の本店所在地を「福岡市」又は「福岡市早良区」とか変更する場合

 

*この場合の最小行政区画は福岡市です(定款には最小行政区画まで定めればOK)

 

 

   株主総会の決議(定款変更決議)

 

    +

 

   取締役会の決議 

     *具体的な所在地全部を決議!!

 

 

 

*今回注意したいのは、「取締役会の決議」が必要ってこと(*^_^*)

 

 

 

会社法295Ⅱ

取締役会設置会においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

 

 

ってことは、定款に「本店移転の決議を株主総会でできる」旨の規定がない限りは、取締役会で決議しないといけないってことですね

 

 

 

上記規定が無い場合に株主総会で 

 

①本店所在地の定款変更(最小行政区画まで)して、

②所在地を決定

 

した場合

 

 

 

株主総会議事録だけ添付して申請したら → 却下!!(T_T)

 

 

 

 

取締役会がない会社では、株主総会で①最小行政区画の定款変更②所在地の決定を決議してOKってことですね

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