根抵当権☆根抵当権者の会社分割(吸収分割の場合)
分割会社A
承継会社B
元本確定「前」の根抵当権者を分割会社とする吸収分割があった場合
↓
法律上当然にAとBの準共有になる(^^)/
【第398条の10】
1.元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
*分割契約書において、当該根抵当権の帰属や被担保債権の範囲についてこれと異なる定めがされている場合であっても、いったん根抵当権一部移転をした上で、所要の登記(例えば、根抵当権共有者の権利移転)をすることになります♪
まとめ
↓
会社分割後は!!!
1.根抵当権者
AとBの準共有
2.担保される債権
①会社分割時に存する債権
②会社分割後にA及びBが取得する債権
3.担保されない債権
B(吸収分割における承継会社)が分割前から有していた債権
登記申請書(根抵当権者が分割会社で吸収分割のケース)
登記の目的 根抵当権一部移転
原 因 平成 年 月 日会社分割
権 利 者 株式会社B ← 承継会社
義 務 者 株式会社A ← 分割会社
添付書類 登記原因証明情報 登記済証(登記識別情報) 代理権限証書
課税価格 極度額の2分の1(1000円未満切り捨て)
メモメモ(^_^%
【登記原因証明情報】
元本確定「前」の場合
「会社分割の記載がある登記事項証明書」のみでOK
*法律上当然だから「分割契約書」は不要ってことですな☆
元本確定「後」の場合
「会社分割の記載がある登記事項証明書」+「分割契約書」
【添付書類について】
元本の確定前又は確定後における会社分割を原因とする根抵当権の移転の登記の申請の登記原因証明情報について(照会)
標記について,元木の確定後の根抵当権についてする登記の申請の登記原因証明情報は,会社分割の記載がある当該会社の登記事項証明書及び分割契約書が必要であるが,元本の確定前前の根抵当権についてする登記の申請の登記原因証明情報は,会社分割の記載がある登記事項証明書のみで足りると考えますが,いささか疑義がありますので照会します。
(別紙乙号)
法務省民二第1810号
平成17年8月8日
福岡法務局民事行政部長 殿
法務省民事局民事第二課長
元本の確定前前又は確定後における会社分割を原因とする根抵当権の移転の登記の申請の登記原因証明情報について(回答)
客月29日付け不登第675号をもって照会のあった標記の件については,貴見のとおりと考えます。