福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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マンション管理組合法人の設立☆商業登記・法人登記

2013年12月25日 | 商業登記

マンション管理組合法人の設立☆商業登記・法人登記 

追加分の記事→http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/c022e4da5f75cce7fe98fc85c7fd6f27

マンション管理組合法人を設立するにあたり、個人的メモ(^^)/

 

・管理組合は、区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数により決議

 

 

・理事監事は必置

 

※代表権を有する理事は登記事項

※共同代表の定めがある場合は登記事項

※監事は登記事項ではない

 

 

・議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び集会に出席した区分所有者の2人の署名(×記名)・押印が必要

 

 

・任期は2年(規約で3年以内の別期間定めること可能)

 

登録免許税は不要

 

 

必要書類(申請書、委任状以外のもの)

 

1.集会の議事録(管理組合法人の設立に関する事項の決議)

 

※この議事録により次の事項について証することができない場合には、別途証明必要

 

「法人となる旨」

「その名称」

「事務所」

「目的及び業務」 → 規約でOK

「代表権を有する者の資格を証明」

「規約の定めにより理事を定めた場合は、規約を証する書面や理事の互選等」

 

2.(代表)理事の就任承諾書

※印鑑証明書の添付は不要

 

3.印鑑届出書&印鑑カード交付申請書

  ※届出人の印鑑証明書必要

 

 

 

 

 条文関係のメモ 

 

建物の区分所有等に関する法律

(昭和三十七年四月四日法律第六十九号)   最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号

 

 

第5節 規約及び集会

 

(規約事項)

 

第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。

 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。

 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

 

(規約の設定、変更及び廃止)

第三十一条  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

 

(公正証書による規約の設定)

第三十二条  最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

 

(規約の保管及び閲覧)

第三十三条  規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

2  前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。

 

 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

 

(集会の招集)

第三十四条  集会は、管理者が招集する。

 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。

 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

 前項の規定による請求がされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。

 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

 

(招集の通知)

第三十五条  集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる

 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。

 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。

 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。

 第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

 

(招集手続の省略)

第三十六条  集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

 

(決議事項の制限)

第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。

 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。

 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。

 

(議決権)

第三十八条  各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。

 

(議事)

第三十九条  集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。

 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。

(議決権行使者の指定)

第四十条  専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

 

(議長)

第四十一条  集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。

 

(議事録)

第四十二条  集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。

 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。

 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名押印しなければならない。

 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。

 第三十三条の規定は、議事録について準用する。

 

(事務の報告)

第四十三条  管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

 

(占有者の意見陳述権)

第四十四条  区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

(書面又は電磁的方法による決議)

第四十五条  この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。

2  この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。

3  この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

4  第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。

5  集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

 

(規約及び集会の決議の効力)

第四十六条  規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

2  占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

 

 

第6節 管理組合法人 

 

(成立等) 

第四十七条  第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる 

2  前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。 

3  この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。 

4  管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。 

5  管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。 

6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。

7 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

8 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

9 管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

10  民法第四十三条、第四十四条、第五十条及び第五十一条の規定は管理組合法人に、破産法 (大正十一年法律第七十一号)第百二十七条第二項 の規定は存立中の管理組合法人に準用する。 

11  第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。 

12  管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。 

13  管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項及び第五項 中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(管理組合法人を除く。)」と、同法第六十六条 の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項 中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(管理組合法人を除く。)」とする。 

14  管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。 

 

(名称) 

第四十八条  管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。 

2  管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

(理事) 

第四十九条  管理組合法人には、理事を置かなければならない。 

2  理事は、管理組合法人を代表する。 

3  理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。 

4  前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。 

5  理事の任期は、2年とする。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。 

6  理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事が就任するまで、なおその職務を行う。 

7  第二十五条、民法第五十二条第二項及び第五十四条 から第五十六条 まで並びに非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第三十五条第一項 の規定は、理事に準用する。 

 

(監事) 

第五十条  管理組合法人には、監事を置かなければならない。 

2  監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 

3  第二十五条並びに前条第五項及び第六項、民法第五十六条及び第五十九条 並びに非訟事件手続法第三十五条第一項 の規定は、監事に準用する。

 

(監事の代表権) 

第五十一条  管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。 

 

(事務の執行) 

第五十二条  管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。 

2  前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。 


(区分所有者の責任) 

第五十三条  管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。 

2  管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。 

3  前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。 

 

(特定承継人の責任) 

第五十四条  区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。 

 

(解散) 

第五十五条  管理組合法人は、次の事由によつて解散する。 

一  建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失 

二  建物に専有部分がなくなつたこと。 

三  集会の決議 

2  前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。 

3  民法第七十三条から第七十六条 まで及び第七十八条 から第八十二条 まで並びに非訟事件手続法第三十五条第二項 及び第三十六条 から第三十七条ノ二までの規定は、管理組合法人の解散及び清算に準用する。

 

(残余財産の帰属) 

第五十六条  解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。

 

 

                                            

 

 

 

組合等登記令(昭和三十九年三月二十三日政令第二十九号)

最終改正:平成二三年一〇月一四日政令第三一九号

 

 

(設立の登記)

第二条  組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内にしなければならない

 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

 目的及び業務

 名称

 事務所の所在場所

 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

 別表の登記事項の欄に掲げる事項

 

(設立の登記の申請)

第十六条  設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。

 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

 第二条第二項第六号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければならない。

 

*別表 管理組合法人 共同代表の定めがあるときは、その定め

 

第二十六条 

 管理組合法人又は団地管理組合法人の設立の登記の申請書には、第十六条第二項の規定にかかわらず、次の書面を添付しなければならない。

 法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めた集会の議事録

 第二条第二項第一号に掲げる事項を証する書面

 管理組合法人又は団地管理組合法人を代表すべき者の資格を証する書面

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支店設置(本支店一括申請)☆商業登記

2013年12月16日 | 商業登記

支店設置(本支店一括申請)☆商業登記

 

株式会社ダックス(福岡法務局管轄:取締役会あり)が

 

鹿児島地方法務局管轄に

 

新規に支店設置(他に支店を有していない)

 

↓ 本支店一括申請にて

 

 

株式会社支店設置登記申請書

 

1.商      号      株式会社ダックス

 

1.本      店      福岡市○○○○○○○

 

1.支   店   管轄登記所 鹿児島地方法務局

           支店の所在地 鹿児島市○○○○○○○

 

1.登記の事由   支店設置

 

1.登記すべき事項 別紙のとおり

 

【別紙の記載事項】

 

(本店所在地の登記所における登記すべき事項)

「支店番号」1

「支店の所在地」鹿児島市○○○○○○○

「原因年月日」平成25年12月○日設置

 

(支店所在地の登記所における登記すべき事項)

「商号」株式会社ダックス

「本店」福岡市○○○○○○○

「会社成立の年月日」平成11年11月11日

「支店番号」1

「支店所在地」鹿児島市○○○○○○○

「登記記録に関する事項」平成25年12月○日支店設置

 

 

1.登録免許税      金69,000円

                    内訳 本店所在地分          金60,000円

                       支店所在地分         金9,000円

 

1.登記手数料   金300円

          支店所在地登記所数  1庁

 

  納付額総計   金69,300円

          *印紙台紙は69000円と300円でそれぞれ分ける

 

1.  添付書類

          取締役会議事録  1通

          委任状            1通

 

 

上記のとおり登記の申請をする

 

    平成  年  月  日

 

                福岡市○○○○○○○

                    申  請  人    株式会社ダックス

 

                福岡県糟屋郡○○○○○○○

                  代表取締役    犬山犬吉

 

                福岡県糟屋郡○○○○○○○

                    上記代理人  司法書士  わんわん

                                (連絡先:092-    )

 

  福岡法務局  御中

 

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