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相続時精算課税の選択を行った後、贈与者が亡くなった時の相続税について

2019年10月25日 | 民法

相続時精算課税の選択を行った後、贈与者が亡くなった時の相続税について

 

メモメモです( ..)φ

 

 

[平成31年4月1日現在法令等]

相続時精算課税は、贈与時に、贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。
 したがって、相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。

この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。

↑これ知らなかったです(>_<)税金の勉強は難しい。。。。。。


  • (注) 相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。この還付を受けるための申告書は、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日まで提出することができます。

(相法21の15、21の16、27、33の2、通法74、措法70の2の6、70の2の7、70の2の8、相基通27-8)

 

 

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