不適切な表現に該当する恐れがある内容を一部非表示にしています

福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

株主名簿の閉鎖期間の廃止(基準日制度へ)☆

2012年05月17日 | 商業登記

株主名簿の閉鎖期間の廃止(基準日制度へ)☆

 

 

【株主名簿の閉鎖】

 

株主又は質権者を固定して,株主又は質権者の権利を行使する者を確定するため,一定期間株主名簿の書換えをしないこと

 

 

 

平成16年の商法改正によって、基準日制度に一本化された

 

 

 

【廃止の理由(商事法務No1705)】

 株券廃止会社において閉鎖期間を設けることを認めると,その期間内は株式の譲受人や担保取得者は第三者対抗要件を取得することができないことになる結果,株式譲渡の自由が制限されることになる一方,株券廃止会社か否かを問わず,現在の株式実務においては,基準日の制度さえあれば,閉鎖期間制度はなくとも足りることによるものである

 

 

ではでは、

 

株券廃止制度の定めのあった会社は、平成16年商法改正によって、自動的に基準日を定めたことになるのか???

 

 

メモメモ(^^)% 

 

 

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律

 

附則 第36条

 

会社が有する自己の株式の処分を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前に第二条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百十一条第三項において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新商法第二百十一条第三項において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

19 一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の定款の定めがある会社(一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「設立中の会社」という。)を含む。)であって旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の定款の定めがないものについては、一部施行日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、株主又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を同項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議があったものとみなすこの場合においては、取締役会の決議をもって、当該権利の内容を定めなければならない。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

みなし役員(税法上の役員)☆相談役

2012年05月16日 | 商業登記

みなし役員(税法上の役員):相談役について☆

 

相談役に関して、会社法上役員じゃないけど、役員報酬って。。。。。。

 

メモメモ(>_<)%

 

会社法上の役員 → 取締役・監査役・会計参与

※会社法施行規則では、執行役・理事・監事を含む

※役員という場合は、執行役・会計監査人を含む

 

税法上の役員  → 取締役・監査役・会計参与・みなし役員

 

 

 

【みなし役員】

 

1.法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの

 

①取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、

副理事長、組合長等

②合名会社、合資会社の業務執行社員

③人格のない社団等の代表者又は管理人

④法定役員ではないが、定款等において役員として定めている者

相談役、顧問

 

2.同族会社の使用人のうち、次の全ての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの

 

(1)その会社の株主グループにつき、その所有割合が大きいものから順に並べ、上位3位グループの所有割合を算定した場合に、その使用人がつぎの①~③のいずれかのグループに属していること

①第1順位の株主グループの所有割合が50%超である場合の、その株主グループ

②第1順位と第2順位の株主グループの所有割合を合計した場合に、その所有割合

が50%超となるときにおけるこれらの株主グループ

③第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計した場合に、その所有

割合が50%超となるときにおけるこれらの株主グループ

(2)その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。

(3)その使用人(その配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を

含む)の所有割合の合計が5%を超えていること。

 

 

相談役の法律上の位置付けは個々の会社によって異なり、法律上の役員を兼ねる相談役もある一方、相談役が取締役ではない場合もある。

取締役ではない相談役と企業との関係は、次の場合がある

①顧問契約を締結する場合

②会社との間に雇用関係が存在し法律上は会社の「従業員」である場合

③顧問が会社から報酬を得ない場合には単に名前だけの顧問の場合

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

土地の保存登記に関するオンライン減税 ☆ 租税特別措置法第84条の5

2012年05月10日 | 不動産登記

土地の保存登記に関するオンライン減税 ☆ 租税特別措置法第84条の5

 

土地の保存登記の場合は、表題登記をオンライン申請でやってなくても、オンライン控除の適応を受ける!

 

 

(電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)

 

【租税特別措置法第84条の5】 

 

登記を受ける者が、平成20年1月1日から平成25年3月31日までの間に、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定又は不動産登記法第18条の規定により電子情報処理組織を使用して次に掲げる登記の申請(建物の所有権の保存の登記の申請にあつては当該建物の表題登記(同法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)の申請がこれらの規定により電子情報処理組織を使用して行われたものに限る

次項において「登記の申請」という。)を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、当該登記につき登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定(この項の規定を除く。)により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額(当該金額が3000円を超える場合には、3000円)を控除した額とする。

 

1.不動産の所有権の「保存」若しくは「移転」の登記又は「抵当権の設定」の登記

 

*所有権の更正にも適用あり(登録免許税法別表第1の1の(2)の適用があるやつ)

 

*根抵当権も含む

 

*抵当権の債権額、根抵当権の極度額を増額変更、更正も含む

 

*及ぼす変更登記にも適用ある

 

 

2.株式会社その他の政令で定める法人の「設立」の登記

 

*特例有限会社から株式会社への移行による登記を含むのだ

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ポツダム政令 : ○○共有惣代 : 不動産登記☆

2012年05月09日 | 不動産登記

○○共有惣代(ポツダム政令)に関する不動産登記☆

 

 

 

登記簿上、次のように表題部所有者が記載されている

 

 

        大字○○共有惣代

        A B C 

 

    *住所の記載はない

 

 

 

○○農区の管理所有する土地は、○○農区名義で登記することが出来ないため、代々「○○農区の代表三役」が登記名義人となり、受け継がれてきた。

 

 

しかし、この土地に関しては長年名義変更がされないまま今日に至った。

 

 

現在の代表三役名義にするためには、どうするべきか!!!!!

 

 

考えた3つのパターン(^^)/

 

 

 

【Aパターン】

 

 

1.保存登記(「○○町」名義へ)

 

*ポツダム政令を使用することにより可能

*法務局からの返事も可能とのこと

 

      ↓

 

2.所有権移転登記(「○○町」から「現在の代表三役」へ)

 

*○○町議会の決議が必要だが、もし可決承認されなかったら、○○町所有になってしまう。。。。。。。。

 

 

○○町議会の可決承認が得られるのであれば、Aパターンが一番良い方法と思われる。しかし、否決の可能性が少しでもあるならば、使わない方がよい

 

 

 

【Bパターン】

 

 

1.表題部の更正登記(登記簿上の代表三役に「住所」を付す)

 

    ↓

 

2.所有権保存登記(三役それぞれの相続人1名ずつ名義)

 

*相続人全員の関与(遺産分割協議書への署名・実印押印)が必要になってしまう。。。。。。。

 

*相続人は現時点で32人もいるし、長引いたら相続人が増えてしまいそうだし、意思能力も微妙な相続人の方も。。。。。。

 

      ↓

 

3.所有権移転登記(相続人から「現在の代表三役」へ)

 

*相続人全員の関与が必要になり、使わない方がよい

 

 

 

【Cパターン】

 

 

1.表題部所有者の相続人全員を相手取り、「所有権確認訴訟」を提起する

*予め、相続人全員に手紙を送り、答弁書の提出及び裁判所への出頭をしないでもらうようにお願いをする

 

   ↓

2.所有権保存登記(「現在の代表三役」名義でする)

 *不動産登記法100条1項2号申請(判決による単独申請)

 

 

 Aパターンが使えないのであるなら、このパターンが良いと思われる。反対する相続人がいた場合が要注意

 

 

 

 

 

ここで、ポツダム政令に関してメモメモ(^^)%

※登記研究749にいろいろと☆

 

 

 

【昭和22年政令第15号(ポツダム政令)第2条】

 1.この政令施行の際現に町内会部落会又はその連合会に属する財産は、その構成員の多数を以て議決することにより、遅滞なくこれを処分しなければならない。但し、その処分について、規約又は契約に特別の定あるものは、その定に従って処分しなければならない。

 2.前項に規定する財産でこの政令施行後2箇月以内に同項の規定により処分されないものは、その期間満了の日において当該町内会又はその連合会の区域に属する市区町村に帰属するものとする。

 

 

【質疑応答4(192号71頁)抜粋】

 大字名義の既登録未登記不動産の所有権保存登記については、その実体が町内会、部落会の所有である場合は、ポツダム政令の規定により相当の処分等をしてその様態に従い登記をし、当該不動産が台帳開設当時の民の共有である場合は、台帳の所有者を訂正して共有名義に登記する。

 

 

【質疑応答5(279号73頁)抜粋】

 表題部所有者欄に「大字何々村」と記載されている場合には、その実体が、民の共有である場合には、それらの者のために所有者の更正をなし、その後それらの者から保存登記の申請ができる。

 

 

 

 

実体上、民の共有である場合には、まずそれらの者のために当該市区町村長からの嘱託により表題部所有者の更正登記をした上で、その後に、それらの者から所有権の保存の登記を申請することになる。

 

 

 

 

登記申請方法を法務局と打ち合わせ結果(計5回の打合せ)

 

 

 

 

○○町発行の「承諾書兼所有権証明書」を添付して、○○農区の代表三役からの申請で土地所有者更正登記を行う事が可能ってことになりました。

 

 

 

 

【役場発行の承諾書兼所有権証明書】

 

                            承諾書兼所有権証明書

 

 

  後記不動産は、登記簿表題部に「大字○○共有惣代 A B C」を所有者として記載されていますが、○○農区の所有であります。

  よって、次の者を所有者とする、土地所有者更正登記の申請をすることを承諾します。

 

所有者

○○農区代表者  持分3分の1  D

○○農区代表者  持分3分の1  E

○○農区代表者  持分3分の1  F

 

                 

 

  不動産の表示

 

 

 

 

 平成      年      月      日

 

○○町長         □□ □□  印(町長印)

 

 

 

 

 

【現在の代表三役発行の所有権証明書】

 

                          所 有 権 証 明 書

 

 

  下記不動産は、○○農区が所有権を有し、管理を行っている土地である事を証明致します。

 

不動産の表示

 

 

 平成      年      月      日

 

○○農区代表者    D  実印

○○農区代表者    E  実印

○○農区代表者    F  実印

 

 

 

 

 

 

結局の登記の流れはこんな感じになりました☆

 

 

 

1.表題部更正登記を申請

 

 

*表題部を現在の代表三役の共有に更生する

 

 

表題部所有者  

 

大字○○共有惣代  A B C

 

住所  持分3分の1 D

住所  持分3分の1 E

住所  持分3分の1 F

 

 

2.所有権保存登記を申請

 

所有者     

 

住所  持分3分の1 D

住所  持分3分の1 E

住所  持分3分の1 F

 

 

 

 

結局、登記自体は簡単に終わったけど、ここに行き着くまでが長かった~(T_T)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

過払い金返還請求(不当利得返還請求)の訴状

2012年05月07日 | 裁判所関係

過払い金返還請求(不当利得返還請求)の訴状☆

 

(^^)/ 

ワードから貼り付けただけなので、レイアウトは気にしないで下さい。。。。。

出先からの確認用なので(>_<)

 

 

訴    状

 

平成  年  月  日 

 福岡簡易裁判所 御中

 

原告訴訟代理人  司法書士 犬山 犬吉

 (認定番号 第○○○○号)

 

〒○○○-○○○○ 福岡市○○○○○○○

原 告    猫田 猫子

(送達場所) 

〒○○○-○○○○ 福岡県糟屋郡○○○○○○○

原告訴訟代理人 司法書士 犬山 犬吉 

 電 話 092-○○○-○○○○

 FAX 092-○○○-○○○○

 

〒○○○-○○○○  東京都○○区

被 告    ○○○○株式会社

上記代表者代表取締役  ○ ○ ○ ○

 

 

  不当利得返還請求事件

 訴訟物の価額          金804,599円

  貼用印紙額          金9,000円

 予納郵券     金5,000円

 

請求の趣旨

 

1 被告は,原告に対して,金830,266円及び内金804,599円に対する平成  年  月  日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。

 

2 訴訟費用は,被告の負担とする

 

との判決ならびに仮執行宣言を求める

 

請求の原因

 

第1  当事者

 

  1 原告は,福岡市に在住する主婦である。

  2 被告は,東京都○○区に本店を置き,主に貸金業等を業とする会社である。

 

第2 金銭消費貸借契約締結,その後の経緯

 

 平成  年  月  日,原告と□□□□株式会社(平成  年  月  日,被告に吸収合併され解散。被告は□□□□株式会社の権利義務一切を承継した。)は金銭消費貸借契約を締結し,原告は金300,000円を借入れ,その後平成  年  月  日までの間,利息制限法に基づく法定金利計算書(別紙)記載のとおり借入れ,返済を繰り返した。

 

第3 利息制限法所定の制限利率で再計算

 

  1 利息制限法所定の制限利率で再計算

 原告が,被告作成の「お取引照合表」(甲1)に沿い,利息制限法に基づく法定金利計算書(別紙)のとおり利息制限法所定の制限利率に引き直し,かつ過払い金は発生した都度,過払い金に年5%の利息をつけた上で再計算を行ったところ,金830,266円の過払い金が発生している。

 ここで金830,266円とは,残元金804,599円と未払利息25,667円の合計額である。

 

  2 被告の不当利得

 利息制限法所定の制限利率を超過する部分の利息の支払いは無効である。

 被告は,貸金業の登録業者であり,利息制限法を超える金利で貸付をしていることを知りながら,原告より返済を受けていた悪意の受益者である。

 

 

 

 

第4 結論

 

 被告は原告の損失によって法律上の原因なくして,請求の趣旨記載の金額と同額の利益を得ている。よって,原告は被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,請求の趣旨記載の判決を求める。

 

 

 

証拠方法

 

     甲第1号証        お取引照合表(被告作成)

 

 

 

附属書類

 

     1 甲号証の写し             1通

     2 資格証明書              1通

     3 訴訟委任状              1通

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする