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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

債権譲渡登記に関する証明書の3つの違い☆債権譲渡登記

2013年10月11日 | 債権譲渡登記

債権譲渡登記に関する証明書の3つの違い☆債権譲渡登記 

 

メモメモ%(^^)/

 

債権譲渡登記に関する証明書は全部で3種類

①は、当事者や債務者等でないと取得できないため、債務者のプライバシーが守られている

②③は、何人でも取得できるが、債務者の記載がないため、債務者のプライバシーが守られている

 

①登記事項証明書

 

【請求先】

債権譲渡登記所(東京法務局民事行政部債権登録課(同法務中野庁舎所在))

 

【記載事項】

譲渡された個々の債権に関する登記事項の全部

 

【請求者】

債権譲渡登記等の「当事者(譲受人と譲渡人)」、譲渡された個々の債権の「債   」その他の政令に定められた「利害関係を有する者」のみ

 

 

 

②登記事項概要証明書

 

【請求先】

債権譲渡登記所(東京法務局民事行政部債権登録課(同法務中野庁舎所在))

 

【記載事項】

登記されている事項のうち、債務者名等の個々の債権を特定する事項を除いた事

が記載される

*同一の譲渡人に係る債権譲渡登記が全てまとめて記載

 

【請求者】

何人でも請求可能

 

 

 

③概要記録事項証明書

 

【請求先】

全国の登記所に対してすること可能

 

【記載事項】

「登記事項概要証明書」に記載される事項のうち、次の事項のみ記載される

1.譲渡人の商号・名称及び本店・主たる事務所

2.譲受人の氏名及び住所(法人にあっては商号・名称及び本店・主たる事務

3.譲受人の本店・主たる事務所が外国にあるときは,日本における営業所又は事務所

4.登記番号

5.登記の年月日

 

【請求者】

何人でも請求可能

 

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債権譲渡登記の債権譲渡通知

2013年01月17日 | 債権譲渡登記

債権譲渡登記の債権譲渡通知☆債権譲渡登記

 

 

債権譲渡担保権の実行としての債権譲渡通知について☆

 

 

A(譲受人)  B(譲渡人)  C(債権の債務者)

 

 

「C(債権の債務者)以外の第三者」に対しては、債権譲渡登記がされたときに対抗要件が具備される。

 

 

しかし、C(債権の債務者)に対して、債権の譲渡を主張するためには、「登記事項証明書(原本)を交付して、債権譲渡の通知」を行う必要あり!!

 

 

通知は、B(譲渡人)からだけでなく、A(譲受人)からも通知可能(^^)/

 

 

通常、債権譲渡通知は内容証明郵便で行うので、登記事項証明書(原本)は同封することができないため、別途送付することに☆

 

 

C(債権の債務者)への上記通知が到着すると、A(譲受人)はC(債権の債務者)に対し、自ら取立てOK

 

 

ちなみに。。。。登記事項証明書(原本)は、発行の期限制限なし!!

 

 

 

 

↓メモメモ%(^_^)

 

 

 

☆通知と登記事項証明書の交付は、必ずしも同時にされる必要はなし

 

 

 

☆通知と登記事項証明書の両方を受けた時点で、第4条第2項の通知を受けたことになる

 

 

 

☆通知の方式については何ら制限なし!口頭でも可能

 

 

 

☆登記事項証明書の交付の方式についても何ら制限なし!郵送等の適宜の方法でOK

 

 

 

☆第4条第2項の通知・承諾がされた場合は、債権の債務者についても、「債権譲渡登記がされた時」に民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされる。

 

 

 

 

 

 

 

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

 

 

 

(債権の譲渡の対抗要件の特例等)

 

第四条  法人が債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。

 

 

 

 前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。

 

 

 

 前項の場合においては、民法第四百六十八条第二項 の規定は、前項に規定する通知がされたときに限り適用する。この場合においては、当該債権の債務者は、同項に規定する通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗することができる。

 

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債権譲渡登記の抹消登記☆一括申請不可のケース

2012年09月06日 | 債権譲渡登記

債権譲渡登記の抹消登記☆一括申請不可のケース

 

 

譲渡人 A株式会社

 

 

次の2つの受付番号の登記がある場合

 

第2010-○○○○号債権譲渡

登記の年月日

平成22年○○月○○日

譲受人 住所 わんわん株式会社

 

第2011-□□□□号債権譲渡

登記の年月日

平成23年□□月□□日

譲受人 住所 わんわん株式会社

 

 

 

解除日が同じでも、受付番号が異なる場合は、一括申請で抹消すること不可

 

 

不動産登記の抵当権抹消とかと違って、登記の受付番号毎に抹消登記を申請する必要があり。

 

 

抹消登記申請書の郵送に同封して、抹消登記後の閉鎖登記事項証明書を請求する場合は、付箋等で「抹消登記後の閉鎖登記事項証明書」である旨をアピールしておくと、スムーズに(^^)/

 

当たり前だけど、閉鎖登記事項証明書の請求書はそれぞれの受付番号を記載して、添付する資格証明書1通&印鑑証明書1通でOK(^_^)

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債権譲渡登記の変更登記や更正登記☆

2012年08月26日 | 債権譲渡登記

債権譲渡登記の変更登記や更正登記☆

 

またまたメモメモ%(^^;)

 

登記が完了した後に登記事項に変更が生じたり,登記事項に誤りがあった場合に変更や更正は出来るか??

 

 

一旦登記により対抗要件が備えられた事項については,変更の登記や登記の更正をすることは出来ない。

 

※対抗要件としての性質上,変更の登記や登記の更正は×

 

 

But 対抗要件としての効力に影響を生じさせない商号・名称又は本店・主たる事務所の変更については,登記事項概要ファイルの記録が変更される(動産・債権譲渡登記規則第6条,第7条)。

 

債権譲渡登記の後に,譲渡人又は譲受人の商号・名称又は本店・主たる事務所(譲受人が自然人の場合は,氏名又は住所)に変更が生じ,その後,延長登記又は抹消登記を申請する場合には,変更を証する証明書(履歴事項全部証明書等)を添付して申請動産・債権譲渡登記規則第13条第1項第4号)。

 

 

 

↓ついでに証明書に関して(^^)

 

譲渡人の商号・名称及び本店・主たる事務所に変更があった場合

 

「概要記録事項証明書」には当該変更が反映される

 

But

 

「登記事項証明書」と「登記事項概要証明書」には反映されない(T_T)

*債権譲渡登記をしたときの商号・名称及び本店・主たる事務所が記載されてくる

 

 

 

動産・債権譲渡登記規則

 

(管轄転属の場合の措置等)

第6条  動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (平成十年法律第百四号。以下「法」という。)第五条第二項 に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地域内に本店又は主たる事務所(本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所)又は事務所。以下「本店等」という。)を有する法人の登記事項概要ファイルの記録を乙登記所に移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。

 

2  本店等の移転の登記(当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものに限る。)がされた法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、旧所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルの記録を新所在地を管轄する登記所に移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。

3  合併による解散の登記がされた法人(以下この項において「合併解散法人」という。)に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じた上で、合併解散法人の登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。

一  合併後存続する法人又は合併により設立された法人(以下この項において「合併存続法人等」という。)の本店等が他の登記所の管轄区域内にある場合 合併解散法人の登記事項概要ファイルの記録を合併存続法人等の本店等の所在地を管轄する登記所に移送する措置

二  前号に掲げる場合以外の場合 合併解散法人の登記事項概要ファイルの記録を合併存続法人等の登記事項概要ファイルに移す措置

 

4  組織変更又は持分会社の種類の変更による解散の登記がされた法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルの記録を組織変更後の法人の登記事項概要ファイルに移し、組織変更又は持分会社の種類の変更による解散の登記がされた法人の登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。

 

5  前各項に規定する場合のほか、登記記録が閉鎖された法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。

 

6  前各項の規定により閉鎖された登記事項概要ファイルは、これを令第十六条第二項第四号 に規定する閉鎖された記録とみなす。

 

 

(登記事項概要ファイルの譲渡人等の商号の変更等)

第7条  譲渡人等(令第十二条第三項 の譲渡人等をいう。以下この条において同じ。)の商号若しくは名称の変更の登記又は本店等の移転の登記(当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものを除く。)がされた場合には、本店等所在地法務局等(法第五条第二項 に規定する本店等所在地法務局等をいう。)の登記官は、当該譲渡人等の登記事項概要ファイルに当該登記事項を記録するものとする。

 

 

(登記申請書の添付書面)

第13条  登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一  動産譲渡登記又は債権譲渡登記等(令第四条第一項 の債権譲渡登記等をいう。以下同じ。)の申請をするときは、譲受人又は質権者の住所又は本店等を証する書面

 

二  動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記等又はこれらの登記に係る延長登記の申請をするときは、譲渡人又は質権設定者の代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの

 

三  抹消登記の申請をするときは、譲受人又は質権者の印鑑の証明書であって市区町村長の作成したもの(法人にあっては、代表者の印鑑の証明書であって登記所が作成したもの)

 

四  延長登記等(令第七条第一項 の延長登記等をいう。以下同じ。)の申請をする場合において、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、その変更を証する書面

2  登記申請書に執行力のある判決の正本又は謄本を添付したときは、前項第二号又は第三号の書面を提出することを要しない。

3  令第八条第一号 若しくは第二号 に掲げる書面で官庁若しくは公署の作成したもの又は第一項第二号 若しくは第三号 に掲げる書面は、その作成後三月以内のものに限る。

 

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債権譲渡登記:一括証明(登記事項証明書)の注意点☆

2012年08月26日 | 債権譲渡登記

債権譲渡登記:一括証明(登記事項証明書)の注意点☆

 

以前も調べたけど、再度個人的メモメモ%(^^;) 

 

一括証明(1個を超える債権に係る登記事項を一括して証明した登記事項証明書)では、次の記載が省略される 

 

債権個別事項

  「原債権者の取扱店」

  「債務者の取扱店」

  「契約年月日」

  「弁済期」

  「外貨建債権の表示」

  「備考」

 

また

 

原債権者及び債務者が複数存在する場合には,1名のみ記載されるので要注意

 

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債権譲渡登記☆会社分割

2011年12月14日 | 債権譲渡登記

債権譲渡登記(譲受人が会社分割した場合) 

 

 

 

債権譲渡登記(^^)/

 

 

 

譲受人に会社分割があったケースについてのメモメモ(^_^)%

 

 

 

 

 

原債権者 ○○会社(譲渡人)  

 

 

 

が保有する Y債権(工事請負代金債権) を

 

 

 

譲受人 △△会社

 

 

 

とする債権譲渡登記が登記されている場合で

 

 

 

△△会社が会社分割をした場合

 

 

 

 

 

△△会社 ・・・ 分割会社

 

□□会社 ・・・ 承継会社(Y債権を承継)

 

 

 

1.現在登記されている債権譲渡登記の移転登記や変更登記

  (譲受人を△△会社から□□会社へ)を申請可能か??

 

 

  不可

 

  

 登記で対抗要件を具備したいのであれば、次の要領で債権譲渡登記の申請が必要

 

 

原債権者 △△会社 

   

譲受人 □□会社

 

登記原因 コード99 その他(平成 年 月 日会社分割)

 

 

 

 

 

2.会社分割後に、債権譲渡登記(譲受人△△会社のまま)を抹消する場合

  の申請人は??

 

 

  ① ○○会社(譲渡人) と △△会社(譲受人)

 

    *通常の抹消登記

    *登記手続き的には。。。。。。。。。(;一_一)

         

 

  ② ○○会社(譲渡人) と □□会社(承継会社)

 

*下記書類が別途必要

 

・会社分割があったことを証する書面(登記事項証明書)

・Y債権の承継を証する書面(会社分割契約書等)

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債権譲渡登記☆登記事項証明書(債権譲渡登記)の費用

2011年08月29日 | 債権譲渡登記
債権譲渡登記☆登記事項証明書(債権譲渡登記)の費用



2ヶ月ぶりの債権譲渡登記(^^)/


やらないとすぐ忘れてしまいます。。。。。当事務所では2ヶ月に1回ほどご依頼があります。

今回は登記事項証明書(債権譲渡登記)の費用について、再確認したので、忘れないために♪


例↓
譲渡人 ○○株式会社    譲受人 △△株式会社
①平成23年2月3日に債権1つ(債権A)を登記済
②平成23年3月20日に債権2つ(債権B 債権C)を登記済

確認!したこと↓

①と②を1つの用紙に出力することは不可能

②の債権B債権Cを取りたいとき
 ・一括請求の場合 700円(500円+200円)
 ・個別請求の場合 1000円(500円+500円)

↓しっかり理解してなかった部分
【一括請求の場合の記載事項の省略】
債権個別事項の下記が省略されます
①原債権者及び債務者の取扱店
②契約年月日
③弁済期
④外貨建債権の表示並びに備考


債権譲渡登記は、知れば知るほどおもしろいと思える分野です(^_^)v
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