「所有権移転請求権の移転」の付記登記のある仮登記の抹消(相続も絡む)☆不動産登記
1番 所有権移転 A
2番 所有権移転請求権仮登記 B(年月日売買予約)
【空白】
付記1号 2番所有権移転請求権の移転 C(年月日譲渡)
3番 所有権移転 D(年月日売買)
↑
AがBに対して、売買予約により2号仮登記(主の仮登記)
BがCに対して、譲渡により移転請求権を移転(付記の本登記)
AがDに対して、売買により移転登記
2番を抹消したい!!
2番を抹消する時の義務者は「C」(BからCへ確定的移転している)
2番を抹消する時の権利者は「D」または「A」(Aでも差し支えない)
BUT、今回はCが死亡している。。。。
Cの相続人EとDで契約の解除をした場合
CからEへの相続による移転登記を省略して(相続証明書を添付して)、C名義のままで抹消登記可能か??
↓
相続登記の省略不可!!!!
相続による所有権移転請求権の移転をしてから、共同申請で抹消登記
登記申請書
登記の目的 2番所有権移転請求権仮登記抹消
原 因 年月日解除
権 利 者 D
義 務 者 E
添付書類
登記原因証明情報(解除証書)
登記識別情報
*Eのもの!!(BCのものは不要)
印鑑証明書
*勿論Eのもの
代理権限証書
メモメモ%(^_^;)
・仮登記後の所有権移転と抹消登記申請の登記権利者(登研184号)
要旨 甲乙間の仮登記後、甲から丙に所有権移転登記がなされた場合、右の仮登記の抹消登記申請は、甲を登記権利者として差し支えない。
問 甲乙間の仮登記後、甲から丙のため所有権移転登記がなされた場合、右仮登記の抹消登記申請は甲を登記権利者としてなしても差し支えありませんか。
答 御意見のとおりと考えます
・所有権移転請求権仮登記の抹消手続(登研402号)
要旨 所有権移転請求権仮登記名義人が死亡し、右相続人が当該請求権の放棄をした場合に、右仮登記を抹消するには、右相続人のための相続登記を省略することができない。
問 所有権移転請求権仮登記を受けた甲が死亡し、右甲の相続人が、当該請求権の放棄をした場合、右仮登記を抹消するには左記A説によってよいものと考えますが、いかがでしょうか。
(A説)甲死亡による相続登記を省略し、相続を証する書面を添付して、甲の相続人から単独で申請できる。
(B説)甲死亡による相続登記を経由した後、甲の相続人が単独で申請できる。
答 B説によるべきものと考えます。
・仮登記の抹消の前提登記(登研429号)
要旨 所有権移転請求権保全の仮登記がされたが、その後仮登記権利者が死亡しその相続人がその請求権を放棄した場合において、右仮登記の抹消の登記をするときは、まず仮登記権利者について相続の登記を経由した上、その権利者が単独で仮登記の抹消を申請すべきである。
問 売主を甲、買主を乙とする所有権移転請求権保全仮登記をなしたる後、乙が死亡した。その後乙の相続人がその請求権を放棄した場合、右仮登記を抹消するときの申請は、左記甲説によるべきであると考えますが、いかがでしょうか。
(甲説)乙死亡による相続登記を省略し、相続を証する書面を添付して、乙の相続人から単独で(甲に関係なく)申請する。
(乙説)乙死亡による相続登記をなしたる後、乙の相続人が単独で申請する。
答 乙説によるべきものと考えます。
・仮登記の抹消手続(登研542号)
要旨 所有権移転請求権保全仮登記の名義人が死亡した後、法144条2項の規定により利害関係人が右仮登記の抹消を申請するには、その相続人全員が当該請求権を放棄した旨の承諾書を添付しても、右相続人のための相続の登記を省略することはできない。
問 売主を甲、買主を乙とする所有権移転請求権保全仮登記をなした後、乙が死亡した。この場合、法144条2項の利害関係人が、乙の相続人全員の承諾書を添付して、右仮登記の抹消を申請することができるものと考えますが、いかがでしょうか。
答 消極に解します。仮登記権利者について相続による仮登記の移転の登記を経由した上、抹消すべきものと考えます。
・代位による仮登記した所有権移転請求権の移転の登記申請の可否(登研415号)
要旨 所有権移転請求権の仮登記ある不動産を取得した者(転得者)に対し、当該仮登記の登記名義人の相続人が当該請求権を放棄した場合、転得者は相続人の承諾書を代位原因を証する書面として添付し、相続人に代位して相続を原因とする仮登記した所有権移転請求権の移転の登記を申請することができる。この場合における代位原因の記載は、「昭和何年何月何日権利放棄の所有権移転請求権仮登記抹消請求権」である。
問 所有権移転請求権の仮登記の権利者が死亡して相続登記未了の場合において、その相続人が現在の所有権の登記名義人(転得者)に対して仮登記の抹消を承諾(原因 権利放棄)し、その承諾書を交付したとき、転得者は相続人に代位して、承諾書を代位原因を証する書面とし、代位原因の記載として「昭和何年何月何日権利放棄の所有権移転請求権仮登記抹消請求権」とする所有権移転請求権の移転(相続)の登記を申請することはできると考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
・仮登記された所有権またはその請求権の移転の登記手続(登研171号)
不動産登記法第2条第1号の仮登記された所有権の移転の登記は主登記による仮登記をもつてし、同条第2号の仮登記された所有権移転請求権の移転の登記は当該仮登記の附記登記により、その請求権移転保全の仮登記は当該仮登記に附記する仮登記をもつてする。