福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

「所有権移転請求権の移転」の付記登記のある仮登記の抹消(相続も絡む)☆不動産登記

2014年10月24日 | 不動産登記

「所有権移転請求権の移転」の付記登記のある仮登記の抹消(相続も絡む)☆不動産登記

 

 

1番  所有権移転  A

 

2番  所有権移転請求権仮登記 B(年月日売買予約)

   

    【空白】

 

付記1号 2番所有権移転請求権の移転 C(年月日譲渡)

 

3番  所有権移転  D(年月日売買)

 

 

 

AがBに対して、売買予約により2号仮登記(主の仮登記)

 

BがCに対して、譲渡により移転請求権を移転(付記の本登記)

 

AがDに対して、売買により移転登記

 

 

2番を抹消したい!!

 

 

2番を抹消する時の義務者は「C」(BからCへ確定的移転している)

 

2番を抹消する時の権利者は「D」または「A」(Aでも差し支えない)

 

 

BUT、今回はCが死亡している。。。。

 

Cの相続人EとDで契約の解除をした場合

 

CからEへの相続による移転登記を省略して(相続証明書を添付して)、C名義のままで抹消登記可能か??

 

 

相続登記の省略不可!!!!

 

 

相続による所有権移転請求権の移転をしてから、共同申請で抹消登記

 

 

 

登記申請書

 

登記の目的   2番所有権移転請求権仮登記抹消

 

原   因   年月日解除

 

権 利 者   D

 

義 務 者   E

 

添付書類    

 

 登記原因証明情報(解除証書)

 

 登記識別情報

  *Eのもの!!(BCのものは不要)

 

印鑑証明書

 *勿論Eのもの

 

 代理権限証書

 

 

 

 

メモメモ%(^_^;)

 

・仮登記後の所有権移転と抹消登記申請の登記権利者(登研184号) 

要旨 甲乙間の仮登記後、甲から丙に所有権移転登記がなされた場合、右の仮登記の抹消登記申請は、甲を登記権利者として差し支えない

 

問 甲乙間の仮登記後、甲から丙のため所有権移転登記がなされた場合、右仮登記の抹消登記申請は甲を登記権利者としてなしても差し支えありませんか。

 

答 御意見のとおりと考えます

 

 

 

・所有権移転請求権仮登記の抹消手続(登研402号) 

要旨 所有権移転請求権仮登記名義人が死亡し、右相続人が当該請求権の放棄をした場合に、右仮登記を抹消するには、右相続人のための相続登記を省略することができない

 

問 所有権移転請求権仮登記を受けた甲が死亡し、右甲の相続人が、当該請求権の放棄をした場合、右仮登記を抹消するには左記A説によってよいものと考えますが、いかがでしょうか。

 

(A説)甲死亡による相続登記を省略し、相続を証する書面を添付して、甲の相続人から単独で申請できる。

 

(B説)甲死亡による相続登記を経由した後、甲の相続人が単独で申請できる。

 

答 B説によるべきものと考えます。

 

 

 

・仮登記の抹消の前提登記(登研429号) 

要旨 所有権移転請求権保全の仮登記がされたが、その後仮登記権利者が死亡しその相続人がその請求権を放棄した場合において、右仮登記の抹消の登記をするときは、まず仮登記権利者について相続の登記を経由した上、その権利者が単独で仮登記の抹消を申請すべきである。

 

問 売主を甲、買主を乙とする所有権移転請求権保全仮登記をなしたる後、乙が死亡した。その後乙の相続人がその請求権を放棄した場合、右仮登記を抹消するときの申請は、左記甲説によるべきであると考えますが、いかがでしょうか。

 

(甲説)乙死亡による相続登記を省略し、相続を証する書面を添付して、乙の相続人から単独で(甲に関係なく)申請する。

 

(乙説)乙死亡による相続登記をなしたる後、乙の相続人が単独で申請する。

 

答 乙説によるべきものと考えます。

 

 

 

・仮登記の抹消手続(登研542号) 

要旨 所有権移転請求権保全仮登記の名義人が死亡した後、法144条2項の規定により利害関係人が右仮登記の抹消を申請するには、その相続人全員が当該請求権を放棄した旨の承諾書を添付しても、右相続人のための相続の登記を省略することはできない。

 

問 売主を甲、買主を乙とする所有権移転請求権保全仮登記をなした後、乙が死亡した。この場合、法144条2項の利害関係人が、乙の相続人全員の承諾書を添付して、右仮登記の抹消を申請することができるものと考えますが、いかがでしょうか。

 

答 消極に解します。仮登記権利者について相続による仮登記の移転の登記を経由した上、抹消すべきものと考えます。

 

 

 

・代位による仮登記した所有権移転請求権の移転の登記申請の可否(登研415号) 

要旨 所有権移転請求権の仮登記ある不動産を取得した者(転得者)に対し、当該仮登記の登記名義人の相続人が当該請求権を放棄した場合、転得者は相続人の承諾書を代位原因を証する書面として添付し相続人に代位して相続を原因とする仮登記した所有権移転請求権の移転の登記を申請することができる。この場合における代位原因の記載は、「昭和何年何月何日権利放棄の所有権移転請求権仮登記抹消請求権」である。

 

問 所有権移転請求権の仮登記の権利者が死亡して相続登記未了の場合において、その相続人が現在の所有権の登記名義人(転得者)に対して仮登記の抹消を承諾(原因 権利放棄)し、その承諾書を交付したとき、転得者は相続人に代位して、承諾書を代位原因を証する書面とし、代位原因の記載として「昭和何年何月何日権利放棄の所有権移転請求権仮登記抹消請求権」とする所有権移転請求権の移転(相続)の登記を申請することはできると考えますが、いかがでしょうか。

 

答 御意見のとおりと考えます。

 

 

 

・仮登記された所有権またはその請求権の移転の登記手続(登研171号) 

不動産登記法第2条第1号の仮登記された所有権の移転の登記は主登記による仮登記をもつてし、同条第2号の仮登記された所有権移転請求権の移転の登記は当該仮登記の附記登記により、その請求権移転保全の仮登記は当該仮登記に附記する仮登記をもつてする。

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監査役の任期の変遷☆商業登記

2014年10月23日 | 商業登記

監査役の任期の変遷☆商業登記

 

平成13年に就任している監査役の変更登記。。。。

 

【監査役の任期の変遷】

明治32年 任期1年

明治44年 任期2年に改正

昭和25年 任期1年に改正  昭和26年7月1日施行  

昭和49年 任期2年に改正  昭和49年10月1日施行 設立時監査役1年

平成 5年 任期3年に改正  平成5年10月1日施行  設立時監査役1年  *3

平成13年 任期4年に改正  平成14年5月1日施行  設立時監査役1年  *1

会社法施行 原則4年 平成18年5月1日施行   *2

 

 

*1

平成13年12月12日法律第149号(平成14年5月1日施行

旧商法

第二百七十三条 監査役ノ任期ハ就任後四年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄トス

2最初ノ監査役ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ就任後一年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄トス

3前二項ノ規定ハ定款ヲ以テ任期ノ満了前ニ退任シタル監査役ノ補欠トシテ選任セラレタル監査役ノ任期ヲ退任シタル監査役ノ任期ノ満了スベキ時迄ト為スコトヲ妨ゲズ

平成13年12月12日法律第149号附則

(監査役の任期に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 

 

*2

会社法(監査役の任期)

第336条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

3 第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。

4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更

二 委員会を置く旨の定款の変更

三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

 

監査役1名のみの監査役設置会社でも、会社法第336条3項の規定が適用される(登記研究第700号)

 

*会社法の施行に伴い、監査役の任期を伸長する定款の変更をした場合は、その定款変更の効力発生時点において、任期が満了していない在任中の監査役の任期は、定款変更により伸長された任期が、その監査役の任期となる

BUT 定款変更の効力発生時点で任期が満了している監査役の任期は伸長不可!!

 

*会社法の施行時において、公開会社である小会社の監査役は、会社法施行と同時に監査役の権限が拡大するので任期満了となる(会社法第336条第4項第3号が適用される)

 

 

*3

平成5年6月14日法律第62号附則(平成5年10月1日施行)

(監査役の任期に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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代表取締役の住所の記載☆商業登記

2014年10月22日 | 商業登記

代表取締役の住所の記載☆商業登記

 

 

とある株式会社の代表取締役に就任しようとする犬山犬吉さん

 

マンションに住んでいて、

 

 

印鑑証明書上の住所記載が

 

「福岡市早良区野芥○○丁目1番2号 わんわんマンション101号」

 

の場合

 

登記することが出来る住所の表記は、次のどちらでもOKです

 

・福岡市早良区野芥○○丁目1番2号 

 

・福岡市早良区野芥○○丁目1番2号 わんわんマンション101号

 

 

 

印鑑証明書上の住所記載が

 

「福岡市早良区野芥○丁目1番2-101号」

 

の場合

 

登記することが出来る住所の表記は次のみ

 

・福岡市早良区野芥○丁目1番2-101号

 

 

 

印鑑証明書上の住所記載が

 

「福岡市早良区野芥○丁目1番2-101号(わんわんマンション)」

 

の場合

 

登記することが出来る住所の表記は、次のどちらでもOKです

 

・福岡市早良区野芥○丁目1番2-101号

 

・福岡市早良区野芥○丁目1番2-101号(わんわんマンション)

 

 

住所の表記は

 

町名(野芥○丁目)

街区番号(1番)

住居番号(2号 or 2-101号)

 

で構成されていて

 

「号」よりも後ろに記載(わんわんマンション101号 or (わんわんマンション))されているものは、所謂「方書」になります

 

登記に記載する住所は、「号」までは印鑑証明書に記載されている通りに申請する必要があり、方書以降に関しての記載は任意になります

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抵当権抹消と所有権移転の連件申請☆不動産登記

2014年10月21日 | 不動産登記

抵当権抹消と所有権移転の連件申請☆不動産登記

 

 

A土地(所有者 犬山さん)

 

1番抵当権が設定されている(抵当権者 わんわん銀行)

 

猫田さんにA土地を売買 (売主 犬山さん   買主 猫田さん)

 

売却代金で、犬山さんが、わんわん銀行に全額弁済

 

 

売買日  平成26年9月20日

 

全額の弁済日  平成26年9月21日

 

*抹消の原因日付より、売買による所有権移転日が早い!!

 

 

「抹消登記」と「所有権移転登記」を連件で出すには、次の2つのケースどちらでもOK(^_^)v

 

時系列ではケース2だけど、猫田さん(買主)の気持ちになるとケース1

 

 

ケース1(抹消を先に申請)

 

  (2-1)1番抵当権抹消

       権利者 犬山さん    義務者 わんわん銀行

 

  (2-2)所有権移転

       権利者 猫田さん    義務者 犬山さん

 

 

ケース2(所有権移転を先に申請)

 

  (2-1)所有権移転

       権利者 猫田さん    義務者 犬山さん

 

  (2-2)1番抵当権抹消

       権利者 猫田さん    義務者 わんわん銀行

 

 

 

 

抵当権抹消及び所有権移転の連件申請(登研445号)

 

要旨 抵当権抹消及び所有権移転登記を連件で申請する場合において、抵当権抹消の原因日付が所有権移転の原因日付より後日であるときは、所有権移転、抵当権抹消の順で申請する。

 

問 抵当権抹消及売買による所有権移転登記を連件にて申請する場合、抹消の原因日付が売買の原因日付より後日の時、申請はいずれによるべきでしょうか。

 

(1)    1件目で抵当権抹消権利者売主Aと義務者甲銀行にて申請し、2件目にて所有権移転を買主Bと売主Aにて申請する。

 

(2)  1件目で所有権移転登記を申請し、2件目にて買主Bを権利者とし抹消登記を申請する。

 

 

答 (2)によるべきと考えます。

 

 

↓ 後の登記研究

 

 

同一不動産について抵当権設定登記の抹消と所有権移転登記を連件で申請する場合の抵当権抹消登記申請の登記権利者(登研514号)

 

要旨 抵当権抹消登記申請に続いて所有権移転登記を申請する場合の抵当権の抹消登記申請の登記権利者は、前所有権の登記名義人である。

 

問 売主甲が抵当権設定登記のある不動産につき、次のとおり当該抵当権を抹消(2分の1)して、買主乙に所有権を移転する登記(2分の2)を連件で申請するとき抵当権抹消登記申請の権利者は、売主甲でよろしいでしょうか。

 

(2分の1)抵当権抹消登記 原因 平成2年7月31日弁済(又は解除)

 

(2分の2)所有権移転登記 原因 平成2年4月1日売買

      登記申請日  平成2年8月1日申請

 

答 御意見のとおりと考えます。

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休眠会社の整理作業:みなし解散☆商業登記

2014年10月08日 | 商業登記

休眠会社の整理作業:みなし解散☆商業登記

 

 

該当する会社は要注意です(>_<)

 

全国の法務局にて、平成26年度に「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」が行われます

 

 

平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社・休眠一般法人に該当し、

 

平成27年1月19日(月)までに、次のどちらかをしない限り、

 

・「まだ事業を廃止していない」旨の届出

・登記(役員変更等の登記)の申請 

 

解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をされてしまいます(T_T)

 

 

休眠会社に対して

 

 

「法務大臣による公告」及び「登記所からの通知」を行い

 

 *平成26年11月17日付官報にて、法務大臣による公告がなされます

 *同日付にて、管轄法務局から通知が発送されます

 

 ↓

 

公告から2か月以内に次のどちらかをしないと、みなし解散の登記がされてしまいます

 

・事業を廃止していない旨の届出

・役員変更等の登記

 

 

*みなし解散の登記後3年以内に限り、株主総会の特別決議によって,株式会社を継続することが可能です

 

 

 

【休眠会社・休眠一般法人】

 

最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条)

*特例有限会社は含まず

 

最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人

 

この期間内に、会社の謄本(登記事項証明書)や印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは関係なので要注意!!!「登記」しているかどうかになります

 

 

 

 

会社法第472条

 

1.休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。

 

2.登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。

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